「別居」に関する事例の判例原文:夫婦が関係修復への努力をしないことから生じた、結婚生活の破綻
「別居」関する判例の原文を掲載:うすれば良いのかと尋ねたところ,被告から・・・
「夫も妻も夫婦関係の修復に向けた努力をしなかったが、夫のみの責任ではないとして夫の離婚請求が認められた判例」の判例原文:うすれば良いのかと尋ねたところ,被告から・・・
| 原文 | 告は,手紙の内容については不満を感じていたものの,被告と争いたくないという気持ちが強かったため,申し訳ないと思っていると返答した。しかし,被告は納得せず,手紙を読み上げて,1つ1つの事柄について具体的な回答を求めたので,原告は,被告に対し,どうすれば良いのかと尋ねたところ,被告から,30歳も過ぎた男が何を言っているのか,自分で考えるようにと言われたため,それ以上,話をする気もなくなった。 その後も,被告の原告に対する態度は変わらず,原告が謝罪を試みても,結局は言い争いとなり,被告が興奮して怒鳴ったり,物を壊したりしたこともあったため,原告も,被告に対して余り話しかけないようになり,原告と被告の間では,会話をすることもほとんどなくなった。また,被告は,原告の両親が長女に会いに行くと連絡をしてきても,忙しいとか都合が悪いとか述べて断り続けた。原告は,被告の自分や家族に対する頑なな対応に憤りを感じたが,二度目の結婚であったこと及び長女の存在から,被告が元のように明るくなり,夫婦関係が円満に戻ることを念じて,被告に対しては,何ら苦情を述べることはしなかった。 平成12年1月,原告の母親が東京に来て,原告の叔母も交えて,ホテルで長女と会う機会が設けられた。原告の母親が長女と会うのは初めてであり,原告の母親は,その日,デパートで長女のコートを買って被告に渡したが,被告は,そのコートを一度も長女に着せようとはしなかった。原告は,母親の気持ちを思うと辛く,被告に対して怒りを感じたが,被告との間で諍いが生じるのを避けたかったため,被告に対し,長女にそのコートを着せるようにと求めることはしなかった。 (4)平成12年6月始め,原告は,B△△△分屯基地への転属の内示を受け,被告にこれを告げたところ,1週間位後に,被告から話したいことがあると言われた。被告は,原告に対し,ついて行く自信がない,少し冷却期間をおいた方が良いとして,別居したい旨告げた。しかも,被告は,既にアパートの目処もつけてあり,原告がアパートを借りることに同意しないのであれば,長女と東京で野宿するとまで言い,直ぐに返事をくれるようにと求めた。原告は,被告の要求に納得がいかず,その場で了承はしなかったが,被告との悪化した関係に改善の兆しが見えないことから,このままの状態で同居を続けるより,しばらくの間別居して,冷却期間をおいた方が良いかもしれないと考え,被告の要求に応じることとした。 同年8月,原告は,一人で青森県上北郡△△△の分屯基地に行き,被告と長女は,訴状肩書住所地のアパートでの生活を始めた。 同年11月,原告は,平成13年3月までの期間,東京にあるB幹部学級に入校することとなり,休日には長女に会うことが可能な状態になったため,非常に喜んだ。ところが,被告は,平成12年11月24日から26日の間,原告が,泊まる所がないから宿泊させてくれるようにと頼んだのに応じて,原告をアパートに宿泊させた以外には,原告が,被告や長女に会いに行きたいと連絡をしても,「何をしにくるのか」と尋ね,原告が別に用事はないと返答すると,用事がないのであれば,忙しいから今度にして欲しいとして,原告が被告や長女に会いに来ることを拒絶した。原告は,同年12月には,話があるという口実をつくってアパートを訪ねて,被告とやり直したいとの思いから,今までの自分の態度を反省しているという話をしたが,被告は,原告が話し終えると,直ぐに帰るように求め,正月に帰宅したいという原告の希望も拒絶した。原告は,被告に対し,長女と会いたいと求めても,拒絶されるだけであると半ば諦めの気持ちを抱くようになり,その後は,被告や長女に会いに行きたいと求めることもしなかった。 平成13年3月,原告は,予定どおり,B幹部学級の過程を終了して卒業し,△△△へ戻ったが,長女と自由に会うことも叶わず(原告と長女が会ったのは,被告のアパートに宿泊した際だけであった。),被告との夫婦関係を修復する自信も喪失していた。 (5)原告は,被告との別居後も,家計の管理は被告に任せて,給与及び賞与の全額を被告に渡し(原告名義の銀行口座に入金された給与及び賞与を被告が自分名義の銀行口座に移しかえていた),被告から,月額4万円(賞与支給月には5万円)の小遣いを送金して貰っていたところ,△△△へ戻って間もなく,被告から,ガソリン代が高額すぎるという苦情の電話が架かってきた。当時,被告は,週末に自動車で実家に帰ることもあったので,ガソリン代が月額1ないし2万円程度かかっていたが,原告名義の銀行口座から引落しができない場合には,小遣いから補填していたため,特に被告に反論することもしなかった。しかし,その後,被告から再度電話が架かってきて,自動車を売却するようにと言われるに至り,仕事上必要な宴会等の付き合いさえもほとんど断って,僅かな小遣いでやり繰りをしているのに,被告には余りに さらに詳しくみる:自分に対する気遣いがなさ過ぎると空しく感・・・ |
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