「卑劣」に関する離婚事例・判例
「卑劣」に関する事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」
「卑劣」に関する事例:「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」
キーポイント | 典型的な浮気・DVのための妻の夫に対する離婚請求事件です。ポイントとなるのは慰謝料も含め、妻が夫からどれくらいの財産分与を受けることができるのか具体的に判断している点です。 |
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事例要約 | 1. 結婚 夫婦は昭和27年4月5日婚姻届を提出し、4人の子供を設けました(うち二人は幼児期に死亡)。 2. 夫の浮気と暴力 結婚当初から不倫と暴力が絶えませんでした。妻は2度離婚調停を申し立てましたが、夫が出頭しなかったり改心すると約束したため、2度とも取り下げました。しかし、その後も夫の不倫と暴力が耐えませんでした。 3. 3度目の調停 今までの経緯を踏まえ、今回の調停では①不動産の一部をゆずり渡すこと、②今後暴力・不倫があったら離婚すること、③②の場合は①とは別の不動産をゆずり渡すことと、慰謝料3千万を支払うこと、との内容で調停しようとしましたが、実際に調停に盛り込まれたのは①のみで、②と③はお互い調停外で話合い、合意をしました。 4. 4度目の調停 夫はしばらくの間おとなしくしていましたが、再び暴力をふるうようになったため、4度目の調停(家事調停)を申し立てましたが成立しませんでした。 5. 夫の言い分 ① 3度目の調停と合意については精神疾患を患っていたので正常に判断できなかった。 ② 3度目の調停と合意で夫婦関係を修復するとの妻の主張は本意でなかったし、夫がそのことを知らなかった以上合意は有効ではない。 ③ 3度目の調停と合意で約束した財産分与については妻に分がありすぎて不公平である。 ④ 婚姻継続との妻の意思表示はそもそも本意でなかった以上夫としてはだまされて署名したのだから取り消すことができる。 |
判例要約 | 1. 妻の離婚請求について 離婚請求を認めるべきです。夫がいかに暴力を振るったかを示す各種証拠(写真や診断書)を見れば、妻の言い分はもっともであり、離婚の原因は夫にあるといえます。 2. 夫の言い分について ① 3度目の調停時に精神疾患を患っていたとの言い分は、調停時の本人尋問の様子やその後しばらく夫婦円満であったことを考えれば信用できません。 ② 法律上(民法93条)そのような主張は認められません。 ③ 3度目の調停内容はあまりに妻に有利な内容となっているので、慰謝料は1000万円とするのが妥当でしょう。 ④ 今後夫の浮気や暴力がなければ結婚生活を継続する意思はあったとみるべきですから、だまされたとする主張は不適切でしょう。 |
原文 | 主文 1 原告と被告とを離婚する。 2 被告は,原告に対し,別紙物件目録(4),(5)及び(7)記載の不動産に つき,財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。 3 被告は,原告に対し,別紙物件目録(1)及び(8)記載の不動産の各2分 の1の持分につき,財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。 4 被告は,原告に対し,別紙物件目録(1)及び(8)記載の不動産を明け渡 せ。 5 被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成13年8月 18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 原告のその余の請求を棄却する。 7 訴訟費用はこれを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の 負担とする。 8 この判決は第5項に限り仮に執行することができる。 事実 第1 請求 1 主文第1ないし4項同旨 2 被告は,原告に対し,3000万円及びこれに対する平成13年8月18日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,原告が,配偶者である被告に不貞な行為及び暴力があるとして,被 告に対し,離婚を求めるとともに,事前の合意に基づき,又は,離婚に伴う財 産的給付として,財産分与を原因とする不動産の所有権移転登記手続及び慰謝 料の支払を請求し,かつ,財産分与により得る所有権に基づき,不動産の明渡 しを求めた事案である。 1 請求の原因 (1)(家族関係) 原告は,昭和27年4月5日,被告と婚姻届出をし,被告との間に,長女 C(昭和27年10月24日生),長男D(昭和31年8月4日生),二男 E(同日生)及び二女F(昭和34年11月3日生)をもうけた。 なお,D及びEは,いずれも幼くして死亡したが,C及びFは,いずれも 成人し,所帯を持ち,独立して生計を営んでいる。 (2)(離婚に至る経緯等) ア被告は,婚姻後,浮気が絶えず,自宅に女性を連れ込むこともあった。 被告の不貞な行為により,原告は,長年にわたり悩み続けただけでなく, 娘らの結婚に差し障りがないか,浮気相手の女性の家庭を破壊するのでは ないかという苦しみも味わってきた。 また,被告は,ささいな事でも気に入らないことがあれば,原告に対し, 包丁を投げつけ,金づちや鉄棒で殴打し,足蹴にするなどの暴力を振るっ てきた。被告の暴力により,原告は,ろっ骨にひびが入ったり,指を骨折 したりしたこともあった。 原告は,被告の不貞な行為や暴力から逃れるため,幾度も離婚を考えた が,娘らのことを思い我慢してきた。 しかし,原告は,平成8年1月28日,被告から,包丁を投げつけられ るなどの暴力を受け,身の危険を感じて家を出たが,その際,娘らも既に 独立していたこともあって,離婚を決意し,離婚等調停の申立てをした。 もっとも,被告は,この調停において,不貞な行為や暴力を二度としな いことを約束したため,離婚には至らなかった。 イそこで,原告と被告は,同年8月12日,大要,<ア> 被告が原告に対 し不貞な行為又は暴力を行った場合には,原告と被告は離婚する,<イ> この場合,被告は,原告に対し,財産分与として別紙物件目録(4),(5)及 び(7)記載の不動産(以下,別紙物件目録(1)ないし(11)記載の不動産を順 次「本件不動産(1)」などといい,これらを併せて「本件各不動産」とい う)並びに本件不動産(1)及び。(8)の各2分の1の持分を譲渡するととも に,慰謝料として3000万円を支払うことを合意した(以下「本件合意」 という。)。 ウ被告は,本合意後しばらくの間,おと さらに詳しくみる:持分を譲渡するととも に,慰謝料として3・・・ |
関連キーワード | 離婚調停,離婚請求,DV,財産分与,不動産 |
原告側の請求内容 | ①離婚請求 ②不動産の引き渡しと登記移転請求 ③慰謝料 |
勝訴・敗訴 | 勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
1,900,000円~2,100,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの 7. 診断書 ・夫に暴力を振るわれたことを証明できるもの |
審査日 | 第一審 岡山地判平成15年2月18日(平成13(タ)26) 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | 1 登場人物 訴えた人(原告 あゆみ 仮名 34歳)には夫のだいすけ(仮名)がおり、 訴えられた人(被告 ひろし 仮名 37歳)には妻のさくこ(仮名)がいます。 2 出会い あゆみとひろしはともにCという団体の会員であり、C会館で行われたC日中関係委員会の会合にて知り合い、友人として交流がスタート、その後男女の関係を結んで交際を開始しました。 お互いに夫や妻がいる状態で結婚の約束をしています。 3 あゆみとだいすけとの夫婦生活について あゆみと夫だいすけは平成8年10月ころ結婚しましたが、あゆみは夫婦生活よりも仕事を重視しており、最後にだいすけと関係をもったのは結婚前の平成7年秋が最後で、その後は結婚後も含めて関係が途絶えていました。あゆみとだいすけは平成13年5月には別居するようになりました。 あゆみは2つの会社の代表取締役であり、だいすけも別の会社の副社長や代表取締役であるがお互いが経営する会社はグループ会社であり、お互いを仕事上のパートナーとして考えており、結婚していることが仕事上での信用にもつながると考えていました。 4 ひろしとさくことの夫婦生活について ひろしは自らの父が経営する医療法人の常務理事を務めており、ひろしとさくこはともに医療法人が経営する介護老人保健施設で働いていましたが、結婚した平成11年2月前後から施設運営について意見の対立が生じたことなどから結婚当初から別居するようになりました。ひろしはさくことの関係を修復したいと考え、平成12年8月には両名の間に子が生まれましたが、結局は修復することなく別居状態が続いていました。そのころからひろしは何回かさくこに離婚を申し入れていましたが全て拒絶されました。また、ひろしの母も孫であるさくこの子に執着しており、さくこの味方をしています。調停などの具体的な行動は取っておらず、毎月約20万円の生活費を支払ってきました。 5 あゆみとひろしの生活について 二人は、お互いに結婚していることを知りつつ平成17年3月から新宿にマンションを借り、仕事と両立する範囲で生活を共にするようになった。 6 あゆみの妊娠 生活を共にしてからほどなくあゆみが妊娠していることが発覚し、ひろしは結婚を申し込んだが、あゆみは仕事や結婚生活に対する気持ちの整理ができずに結婚を断り中絶しましたが半年後再度妊娠しました。この時点でお互いにだいすけ・さくこと離婚したうえで結婚するという約束をしています。 7 あゆみとひろし、それぞれの離婚に向けて あゆみはだいすけにひろしとの子供を妊娠していることを告げ離婚を申し入れ、だいすけは仕方なく承諾しましたが、お互いの間には連帯保証関係や、仕事面での課題などがあり、すぐには離婚ができない事情があった。またあゆみの父にこのことを報告した場合、あゆみは最悪同族グループから追放されてしまう事態もあゆみは予測していました。 ひろしの方も改めて離婚を求めたが拒否されました。ひろしの方も自らの両親にあゆみとの結婚を認めてもらえるか不安を抱えていました。 8 あゆみのケガ 結婚の約束後、お互いに離婚をするための諸問題や結婚後の生活について話し合いました。ひろしはあゆみの状況を踏まえて、最悪あゆみが仕事を辞めなければならなくなり、ひろしが一人であゆみと生まれてくる子の生活を支え、さらにさくことの間に生まれた子にも養育費を払わなければならなくなることも予想されるので、二人が出会ったCの活動を控えてほしいと言ったが、受け入れてもらえませんでした。何度か話合いをしましたが、ひろしはあゆみが結婚を真剣に考えていないように思えたため、ひろしはあゆみの頬を少なくとも3回は平手打ちをしています。その後も意見対立が続いていたため、ひろしはあゆみとの共通の知人に電話で仲裁に入ることを依頼しようとした際、あゆみが電話を取り上げようとし、もみ合っているうちにひろしがあゆみを押したため、あゆみは左手を床について左手TFCC損傷という負傷を負った。 9 ひろしとあゆみの夫だいすけとの面会 ひろしはだいすけと面談した際、あゆみの父親などあゆみの親族が経営するグループ企業のために協力をしていくことを言ったため、ひろしはだいすけがあゆみとの関係を完全に断つつもりがないこと知りました。 10 あゆみの流産 その後、まもなくしてあゆみは切迫流産の疑いで診察を受け、稽留流産と診断されました。 11 あゆみとひろしの破局 ひろしはCの活動に関する意見の対立と流産から、あゆみとの結婚に疑問を持ちはじめ、このころから職場の従業員のゆか(仮名)と交際を開始しました。このことはあゆみが依頼した調査会社の調査によってあゆみが知りあゆみは叱るようになり、ひろしは結婚の約束をとりやめてあゆみに別れ話をしました。 12 あゆみの訴え ひろしは自分勝手に結婚の約束を破り、暴力振るって流産までさせたとして損害賠償として2,000万円を請求しています。 |
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判例要約 | 1 ひろしとあゆみの結婚の約束の有効性 この結婚の約束は、お互いの離婚が成立してからの結婚となるため、どちらか一方でも離婚することが困難な場合、実現の可能性が低い約束を破ったにすぎません。そのため、これによる損害賠償は認められません。この場合、ひろしとさくこの離婚についてはひろしに責任があり、未成年の子供もおり、母の反対などもあるので難しいと言え、またあゆみにとっても仕事の面や財産上の問題で離婚することは現実的ではなかった。 2 ひろしの暴力について あゆみの主張では、平手打ちを10回以上し、わざと突き飛ばされ、お腹を蹴られて流産させられたと主張しているが、明確な裏付けのある証拠がなく、診断書には「転倒」とされており、仮にあゆみの主張のような暴力があったとすればこのような事実をもとに診断書を書くため、医師に対して診療時にこのような説明をした様子がなく信用できないため、主張を認めることができません。ひろしの主張もただ重なり合うように倒れただけというのも、診断書を見る限り認められません。また流産に関しても、診断書からお腹を蹴られた事実を認めるには足りません。 お互いの証拠を照らし合わした結果、少なくともひろしはあゆみに対して3回は平手打ちをし、押したと言えます。この点で損害を賠償しなければなりません。 3 慰謝料について あゆみは証拠により左手の負傷の治療のため整形外科に通院していることが認められます。この点について45万円が認められます。また治療実費、通院交通費についても認められるため、治療費6万4,436円、交通費400円の合計額51万4,836円となります。 |
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