離婚法律相談データバンク登記名義 に関する離婚問題事例

登記名義に関する離婚事例

登記名義」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「登記名義」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「ソープランドに通っていた夫からの離婚の請求が認められなかった判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を認めない」という原則があります。
そのため、夫の浮気が離婚の原因となったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は平成5年に知り合い、平成6年8月4日、結婚の届出をしました。
夫は昭和62年、歯科医師免許を取得し、平成3年に開業をしました。
妻はそのクリニックで医療事務等を担当していました。
2 結婚生活
夫と妻は敷地と建物を購入しその金額は合計1億2,000万円ほどでした。
また、平成8年にはドイツ・オーストリア・イタリアに旅行に行くなどしていました。
3 夫の浮気
夫は平成8年の10月ごろから、妻と性交渉をもたなくなり、平成9年からソープランドに行くようになりました。
その後、少なくとも平成13年までソープランドに通っていました。
妻と夫は、結婚関係の悪化からカウンセリングを受け、以前購入していた建物と敷地の持分を2分の1とする登記をしました。
しかし、平成9年の年末に妻は夫がソープランドの名刺を持っていることを発見しました。
4 別居
妻と夫は完全に家庭内別居の状態になり、夫は妻に離婚の申し出をしましたが、妻は応じませんでした。
平成11年にはロンドン旅行に出掛けるなどしましたが、関係が修復されることはなく、結局夫は家を出て別居をしました。
5 調停
夫は平成11年3月、夫婦関係調停を行いましたが、合意できずに終わりました。
6 裁判
夫は妻に対して当判例の裁判を起こしました。

「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
そのため、夫の浮気が離婚の原因となったかどうか、結婚を修復出来ないほどになっているかどうかがポイントとなります。
事例要約 この事件は妻(原告)が夫(被告)と林(浮気相手・仮名)に対して裁判を起こしました。
また、夫(反訴原告)が妻(反訴被告)に対して裁判をおこしました。

1 結婚
妻と夫は、平成8年1月8日結婚の届出をし、夫婦となりました。
2 夫の仕事
夫は、平成7年3月に大学を卒業後、フリーのライターを断続的に行っていました、平成9年6月、編集プロダクションに入社し、退職をしました。
その後夫は、自宅でオリジナル小説の執筆活動を行っていましたが、平成13年6月28日、就職しました。
その後、林(仮名)が同じ会社に入社してきました。夫と林は平成14年8月12日に退職をしました。
3 結婚生活
平成13年11月頃から、夫は、朝帰りをするようになり、妻との夫婦関係を求めなくなりました。
夫は妻が蓄えた出産準備のための貯金100万円を妻に無断で費消し、平成13年12月10日頃、妻と夫は、離婚届に署名をしました。
4 夫の浮気
平成14年1月、夫は妻に対し、交際中の女性がいるとの発言をしました。
また、夫の社内では、夫と林は親密なのではないかとの噂や、アパートの大家さんが夫とともに出入りしていたことなどを述べています。
妻と夫との間で作成された離婚協議書では、夫が200万円の慰謝料を支払う旨を約束していました。
5 別居
夫は、平成14年2月6日、東京都大田区に転居しました。
6 調停
夫は、妻に対し、夫婦関係調整調停を行いましたが、平成14年6月20日、不成立で終了しました。
7 裁判
妻が夫と林に対して、離婚と1,150万円を求めて裁判を起こし
夫が妻に対して、離婚と684万円を求めて裁判を起こしました。

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な理由が当事者の間になければなりません。
夫が生活費を支払わなかったことにより結婚生活が破綻したかどうかが、当判例のキーポイントとなっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
妻は、昭和40年5月14日に夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。
また夫と妻の間には、昭和41年に長男 太郎(仮名)、昭和43年に長女 花子(仮名)、昭和46年に二男 次郎(仮名)、昭和48年に三男 三郎(仮名)が、それぞれ誕生しました。
2 新居の購入
妻は、夫との結婚に際して妻の父親から資金の援助を受け、自宅を建てて、そこを結婚生活を送る新居としました。
3 夫の生活費の不自然な支払い
夫と妻は、夫が得た給料やボーナスについて一定の割合で家計にする約束を、昭和41年に交わしていました。
ところが夫は、妻に給料やボーナスを渡すことを自分の義務と考えず、自分のものとして考え、そこから妻に分け与える考えとしていました。
それに加えて夫は、自分の機嫌次第で生活費を渡さないこともありました。
妻は、そのような夫の身勝手さによって、お互い喧嘩ばかりしていました。
4 さらに生活費を支払わなくなる
夫は、平成7年に子供たちが独立したのをきっかけに、妻に対して生活費を支払わないことが多くなりました。
夫は、平成9年ころから頻繁に外出をするようになり、また外泊も多くなりました。
5 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成12年12月に離婚調停を申し立てて、不成立に終わったことを受けて、平成13年8月に当裁判を起こしました。

登記名義」に関するネット上の情報

  • 宅建過去問 平成20年第16問

  • 3二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、持分が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。解答○正しい。4二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、地目が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。解答○正しい。過去問で効率的に突破...
  • 2010-11-14

  • 抵当権を行使しようとしても登記名義が問題だったのかなぁ。。[がらけー]17:01 viajigtwi確かにセンタ−国語が満点だった人とか元国語教師とかは安定した答案...抵当権を行使しようとしても登記名義が問題だったのかなぁ。。17:13 viajigtwiこれじゃ安心して子どもつくれないね。いまから補助したところで人口動態からいっ...
  • 所在不明者の捜索?

  • この登記名義人は生存していない確率が高い。さらに相続が発生している可能性が高いのだ。そこで、早速静岡の自宅?の登記簿謄本を取得する。現在はほとんどの登記所が...先の登記名義人から区へ直接移転している。ただ、元の土地や、静岡の土地建物の固定資産税、都市計画税は「誰かが」支払っていることになる。念のため、税務署の資産税課など...
  • 平成19年度 午後 第22問 登記名義人の表示変更・更正

  • 登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記とは、登記名義人の主体を変更するのではなく、その登記記録上の氏名等を現在の新しい氏名等に改める登記である]...登記名義人の氏名等の変更の登記とは事後的要因によってその氏名等の記録を改めるものであり、登記名義人の氏名等の更正の登記とは当初から錯誤又は遺漏のある氏名等の記録を正しい記録に改めるものである]...
  • 法律 真正な登記名義の回復2

  • 登記名義を、抹消登記に代えて回復するときにだけ認められる手段です。二段以上の無効な登記が存するとき、その登記名義を回復するための変則的な登記原因だとする(『不動産登記と実務上の諸問題上巻388頁』『民事訴訟と不動産登記一問一答147頁』)→上記事例1(本来型)...
  • 登記申請書(所有権登記名義人表示変更)

  • 所有権登記名義人表示変更)登記申請書登記の目的所有権登記名義人表示変更原因平成○○年○月○日住所移転変更後の事項住所申請人住所○○○○添付書類申請書副本変更証明書代理権限証書平成○○年○...
  • 安易に考えがちな「真正な登記名義の回復」による所有権移転登記

  • 真正な登記名義の回復」とは、登記された名義が間違っていたので、これを正しい名義にやり直す登記のことをいいます。例えば、aが売主、bが買主として、買主であるb名義...真正な登記名義の回復」を登記原因として、移転登記をすることになります。本来の正しい名義に変更する場合のもう一つの方法として、「錯誤」による所有権更正という登記の...

登記名義」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例