「効果」に関する離婚事例・判例
「効果」に関する事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」
「効果」に関する事例:「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」
キーポイント | 典型的な浮気・DVのための妻の夫に対する離婚請求事件です。ポイントとなるのは慰謝料も含め、妻が夫からどれくらいの財産分与を受けることができるのか具体的に判断している点です。 |
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事例要約 | 1. 結婚 夫婦は昭和27年4月5日婚姻届を提出し、4人の子供を設けました(うち二人は幼児期に死亡)。 2. 夫の浮気と暴力 結婚当初から不倫と暴力が絶えませんでした。妻は2度離婚調停を申し立てましたが、夫が出頭しなかったり改心すると約束したため、2度とも取り下げました。しかし、その後も夫の不倫と暴力が耐えませんでした。 3. 3度目の調停 今までの経緯を踏まえ、今回の調停では①不動産の一部をゆずり渡すこと、②今後暴力・不倫があったら離婚すること、③②の場合は①とは別の不動産をゆずり渡すことと、慰謝料3千万を支払うこと、との内容で調停しようとしましたが、実際に調停に盛り込まれたのは①のみで、②と③はお互い調停外で話合い、合意をしました。 4. 4度目の調停 夫はしばらくの間おとなしくしていましたが、再び暴力をふるうようになったため、4度目の調停(家事調停)を申し立てましたが成立しませんでした。 5. 夫の言い分 ① 3度目の調停と合意については精神疾患を患っていたので正常に判断できなかった。 ② 3度目の調停と合意で夫婦関係を修復するとの妻の主張は本意でなかったし、夫がそのことを知らなかった以上合意は有効ではない。 ③ 3度目の調停と合意で約束した財産分与については妻に分がありすぎて不公平である。 ④ 婚姻継続との妻の意思表示はそもそも本意でなかった以上夫としてはだまされて署名したのだから取り消すことができる。 |
判例要約 | 1. 妻の離婚請求について 離婚請求を認めるべきです。夫がいかに暴力を振るったかを示す各種証拠(写真や診断書)を見れば、妻の言い分はもっともであり、離婚の原因は夫にあるといえます。 2. 夫の言い分について ① 3度目の調停時に精神疾患を患っていたとの言い分は、調停時の本人尋問の様子やその後しばらく夫婦円満であったことを考えれば信用できません。 ② 法律上(民法93条)そのような主張は認められません。 ③ 3度目の調停内容はあまりに妻に有利な内容となっているので、慰謝料は1000万円とするのが妥当でしょう。 ④ 今後夫の浮気や暴力がなければ結婚生活を継続する意思はあったとみるべきですから、だまされたとする主張は不適切でしょう。 |
原文 | 主文 1 原告と被告とを離婚する。 2 被告は,原告に対し,別紙物件目録(4),(5)及び(7)記載の不動産に つき,財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。 3 被告は,原告に対し,別紙物件目録(1)及び(8)記載の不動産の各2分 の1の持分につき,財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。 4 被告は,原告に対し,別紙物件目録(1)及び(8)記載の不動産を明け渡 せ。 5 被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成13年8月 18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 原告のその余の請求を棄却する。 7 訴訟費用はこれを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の 負担とする。 8 この判決は第5項に限り仮に執行することができる。 事実 第1 請求 1 主文第1ないし4項同旨 2 被告は,原告に対し,3000万円及びこれに対する平成13年8月18日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,原告が,配偶者である被告に不貞な行為及び暴力があるとして,被 告に対し,離婚を求めるとともに,事前の合意に基づき,又は,離婚に伴う財 産的給付として,財産分与を原因とする不動産の所有権移転登記手続及び慰謝 料の支払を請求し,かつ,財産分与により得る所有権に基づき,不動産の明渡 しを求めた事案である。 1 請求の原因 (1)(家族関係) 原告は,昭和27年4月5日,被告と婚姻届出をし,被告との間に,長女 C(昭和27年10月24日生),長男D(昭和31年8月4日生),二男 E(同日生)及び二女F(昭和34年11月3日生)をもうけた。 なお,D及びEは,いずれも幼くして死亡したが,C及びFは,いずれも 成人し,所帯を持ち,独立して生計を営んでいる。 (2)(離婚に至る経緯等) ア被告は,婚姻後,浮気が絶えず,自宅に女性を連れ込むこともあった。 被告の不貞な行為により,原告は,長年にわたり悩み続けただけでなく, 娘らの結婚に差し障りがないか,浮気相手の女性の家庭を破壊するのでは ないかという苦しみも味わってきた。 また,被告は,ささいな事でも気に入らないことがあれば,原告に対し, 包丁を投げつけ,金づちや鉄棒で殴打し,足蹴にするなどの暴力を振るっ てきた。被告の暴力により,原告は,ろっ骨にひびが入ったり,指を骨折 したりしたこともあった。 原告は,被告の不貞な行為や暴力から逃れるため,幾度も離婚を考えた が,娘らのことを思い我慢してきた。 しかし,原告は,平成8年1月28日,被告から,包丁を投げつけられ るなどの暴力を受け,身の危険を感じて家を出たが,その際,娘らも既に 独立していたこともあって,離婚を決意し,離婚等調停の申立てをした。 もっとも,被告は,この調停において,不貞な行為や暴力を二度としな いことを約束したため,離婚には至らなかった。 イそこで,原告と被告は,同年8月12日,大要,<ア> 被告が原告に対 し不貞な行為又は暴力を行った場合には,原告と被告は離婚する,<イ> この場合,被告は,原告に対し,財産分与として別紙物件目録(4),(5)及 び(7)記載の不動産(以下,別紙物件目録(1)ないし(11)記載の不動産を順 次「本件不動産(1)」などといい,これらを併せて「本件各不動産」とい う)並びに本件不動産(1)及び。(8)の各2分の1の持分を譲渡するととも に,慰謝料として3000万円を支払うことを合意した(以下「本件合意」 という。)。 ウ被告は,本合意後しばらくの間,おと さらに詳しくみる:)」などといい,これらを併せて「本件各不・・・ |
関連キーワード | 離婚調停,離婚請求,DV,財産分与,不動産 |
原告側の請求内容 | ①離婚請求 ②不動産の引き渡しと登記移転請求 ③慰謝料 |
勝訴・敗訴 | 勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
1,900,000円~2,100,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの 7. 診断書 ・夫に暴力を振るわれたことを証明できるもの |
審査日 | 第一審 岡山地判平成15年2月18日(平成13(タ)26) 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫と妻は、ともに中華人民共和国(中国)で生まれ、来日後にお互い日本で知り合って、1996年7月29日に中国の方式で婚姻の届出を行い、夫婦となりました。 夫と妻の間には、1997年に長男の孔明(仮名)が誕生しています。 また妻は、永住者としての資格があり、夫はそれにより、「永住者の夫」として日本に永住することが出来るようになりました。 2 夫婦間の亀裂 夫と妻は、1999年に孔明が2歳になったので、保育園に預けるようになりました。 しかし、夫と妻はこの頃から次第に仲が悪くなり、些細なことで喧嘩になり、また感情的になって離婚を口にするようになりました。 3 夫の在留資格変更の申請 夫は、2001年9月に入国管理局に対し、「永住者の夫」から「永住者」への在留資格の変更の申請をしました。 しかし、それに対して妻が入国管理局に対して、夫の申請を認めないで欲しい旨を主張しました。 その妻の主張が影響したのか、結果的に夫の在留資格の変更の申請は却下されました。 4 別居 結局、夫と妻は、夫の在留資格の変更の申請が大きな原因となって、2002年4月に別居をすることになりました。 5 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、2003年3月7日に東京家庭裁判所に調停を申し立てましたが、夫と妻の双方が孔明を引き取りで譲らなかったため、申し立てを取り下げて、当裁判を起こしました。 これを受けて妻は、夫との離婚請求に加えて、慰謝料の支払いを求めた裁判を反対に起こしました。 |
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判例要約 | 1 結婚生活は破綻している 裁判所は、夫と妻がともに中国の国籍を有していることから、中国の法律に則っとって判断をすることにしました。 その中国の法律の条文において、「感情に既に亀裂が生じていることが確かであり、調停の効果がない場合は、離婚を認めなければならない」とあり、夫と妻との間には感情に亀裂が生じていることと、離婚調停の効果がなかったことから、裁判所は離婚を認めています。 2 離婚の責任性について 妻は、結婚生活が破綻したのは夫に責任があるとしていますが、妻の主張の乏しさなどから、裁判所は夫に全て責任があるとは言えない、としています。 3 子の監護者の指定について 裁判所は、子の監護者の指定についても、中国の法律に則って判断をすることにし、夫と妻の状況や子供のことを考えると、夫が子の監護者としてふさわしいとしています。 4 慰謝料について 裁判所は、妻が請求した慰謝料についても、妻の提出した証拠など主張が乏しいことから、慰謝料を請求できるほどの責任が夫にあるとは言えず、妻の請求を却下しています。 |
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