「共有持分権」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「共有持分権」関する判例の原文を掲載:,また 被告に莫大な譲渡所得税が課税され・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:,また 被告に莫大な譲渡所得税が課税され・・・
| 原文 | 告が表意者である原告の真意を知り又はこれを 知ることを得べかりしときは原告の意思表示が無効とされるものであるか ら,被告の主張のみによっては,原告の意思表示は無効をきたさないとい うべきである。 (3) 抗弁(3)(要素の錯誤による無効)について 被告は,本件合意当時,これを履行すると過大な財産分与になり,また 被告に莫大な譲渡所得税が課税されることになるにもかかわらず,これら がないものと誤信していたなどとして,本件合意は要素の錯誤により無効 であると主張する。 しかし,本件合意は,その内容から明らかなように,被告が原告に対し 不貞な行為又は暴力を行った場合には,原告と被告は離婚することとし, この場合,被告は,原告に対し,所定の財産分与及び慰謝料の支払がなさ れる旨記載されており,かつ,被告も,これを認識しながら署名押印して いるのであるから,被告において,不動産の譲渡及び慰謝料の支払に関し, 動機ないし内心的効果意思と表示上の効果意思との間には何ら不一致がな いというべきである。 したがって,被告の上記主張も採用できない。 (4) 抗弁(4)(詐欺を理由とする取消し)について 被告は,原告は,被告に対し,本件合意に際し,婚姻を継続する意思が ないにもかかわらず,これがあるかのように告げて被告を欺き,その旨誤 信させた上,本件合意を成立させたなどとして,詐欺を理由とする取消し を主張するけれども,前記2(1)オ認定のとおり,本件合意当時の原告の真 意は,今後被告の不貞な行為や暴力がなければ,婚姻を継続する意思であ ったと解するのが相当であるから,被告の上記主張は,前提を欠き採用す ることができない。 (5) 抗弁(5)(権利濫用による無効)について ア被告は,本件合意の内容は不合理であり,権利の濫用として無効である と主張し,原告はこれを争うので,以下,この点について検討する。 前記2(1)ク認定の事実によれば,本件合意当時,原告及び被告がそれ ぞれ登記簿上の所有名義人であった不動産の価額を平成13年度固定資産 税評価額で計算してみると,原告は,合計4914万8480円の価値の 不動産を所有し,被告は,合計1億4825万7663円の価値の不動産 を所有していたところ(別紙「不動産の概況(2)参照」),本件合意のうち, 不動産の譲渡に関する約定がそのまま履行された場合だけをみても,原告 は,新たに合計1億1370万4935円の価値の不動産を取得するのに 対し,被告はこれを喪失するため,最終的に,原告は,合計1億6285 万3415円もの価値の不動産を所有することになり,被告は,合計34 55万2728円の価値の不動産のみを保有することになること(別紙「不 動産の概況(3)」参照,そ) の上,本件合意のうち,慰謝料の支払に関す る約定もそのまま履行された場合をみると,被告は,原告に対し,慰謝料 として3000万円を支払うことになることが認められる。そうすると, 原告と被告の年齢,婚姻年数及び資産の維持形成に対する双方の寄与度等 を斟酌しても,被告が原告に対して約した離婚時の給付は,離婚に伴う財 産的給付としてはかなり高額なものであることは否定し難い。 そして,双方の生活状況をみると,本件合意当時から本件の最終口頭弁 論期日である平成14年12月24日まで6年以上が経過しているとこ ろ,その間,原告は,喫茶店「I」の実質的な経営者として給料収入を受 けているほか,家賃収入も併せると,少なくとも月額約74万円程度の収 入を得ているが,本件合意のうち,不動産の譲渡に関する約定が履行され ると,本件不動産(1)及び(8)の自宅敷地建物の所有権を取得し,ここに居 住すれば住居費も必要でなくなることを考えると,その収入だけで十分な 生活をしていくことが容易な状況にあるものと認められる。これに対し, 被告は,本件合意当時,既にHを解散して,花筵関係の仕事に携わること をやめていたため,これに関する収入はもはやない状態であり,喫茶店 「I」の名目上の社員として原告から給料収入を得ていたが,現在ではこ れもなく,専ら家賃収入を得ているのみであるところ,本件合意のうち, 不動産に関する約定が履行されると,上記自宅敷地建物の所有権を喪失し, 他に住居を賃借するなどして新たに住居費が必要になるだけでなく,これ まで得ていた家賃収入の一部も失う結果になることを考えると,原告の生 活状況に比べて均衡を失する状態になるものと認められる。これに加えて, 本件のように,財産分与が金銭以外の資産によって行われるときは,譲渡 所得の課税要件である資産の譲渡(所得税法33条1項)に当たって,譲 渡所得税が生じることになり(所得税基本通達33-1-4),かつ,こ の場合,分与財産が時価で譲渡されたものとして,これを譲渡所得の収入 金額とする所得計算が行われるところ,ここでいう時価は,固定資産税評 価額ではなく,実勢価格と解されているから,被告には相当程度高額の譲 渡所得税が課されることが容易に推察することができるところである。 以上によれば さらに詳しくみる:,原告と被告の収入の内訳や住居費の要否等・・・ |
|---|
