「原告分」に関する事例の判例原文:夫婦関係が破綻したケースの財産分与について
「原告分」関する判例の原文を掲載:ことを前提に,本件馬3頭は原告が取得する・・・
「夫婦の婚姻関係は破綻しており、財産分与としては妻が認める範囲での夫への財産分与が認められた事例」の判例原文:ことを前提に,本件馬3頭は原告が取得する・・・
| 原文 | 担も考慮に入れると,原告が赤字を負担することを前提に,本件馬3頭は原告が取得するのが相当といえなくもないが,原告は,そのうち,別紙物件目録1及び3記載の2頭については,被告が取得することを了解しているのであるから,この点については,高崎のマンションとは異なり,原告の意向も踏まえた財産分与が公平であって,少なくとも原告が認める前記馬2頭は原告から被告に分与するのが相当である。 したがって,被告の財産分与の申立ては,この限度において,理由があるところ,その引渡しについては,前記馬2頭を現に飼育・調教している業者と原・被告が協議して被告の単独所有に移行させる取扱いが必要になるのではないかと解されるので,財産分与の実行方法については判断せず,その分与を宣言するにとどめることとする。 3 よって,原告の離婚請求は,これを認容し,被告の原告に対する財産分与の申立ては,前記馬2頭の分与を求める範囲で,これを認容し,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条,65条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第44部 裁 判 官 滝 澤 孝 臣 物 件 目 録 1 牝馬 C 2 牡馬 父馬リアフン(あるいはリヤファン)の子馬 3 牡馬 父馬サボーディネイションの子馬 |
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