「被告が協力」に関する事例の判例原文:夫婦関係が破綻したケースの財産分与について
「被告が協力」関する判例の原文を掲載:は存しない。 ② 高崎のマンション・・・
「夫婦の婚姻関係は破綻しており、財産分与としては妻が認める範囲での夫への財産分与が認められた事例」の判例原文:は存しない。 ② 高崎のマンション・・・
| 原文 | が,原・被告が競走馬を購入してから現在まで経費を含めたその収支は1億7889万4367円の赤字となっているのであって,そもそも原告から被告に支払うべき残余金は存しない。 ② 高崎のマンションは,原・被告の共有に係る財産ではなく,原告の単独所有に係る財産であって,分与の対象となるべきものではないし,仮に分与の対象となるとしても,住宅ローンの残債務が1460万7368円となっているので,被告もその残債務を分担すべきである。 ③ 原・被告が所有している本件馬3頭については,そのうち1頭(父馬リアフンの子馬)を原告が,その余の2頭(被告)を被告が取得するのであれば,財産分与を認める。 第3 当裁判所の判断 1 離婚請求の当否 (1)前記前提となる事実に原・被告本人の供述及び弁論の全趣旨を総合すると,原・被告が別居した経緯はともかく,その別居期間は,原告の主張によれば,12年余,被告の主張によっても,8年余に及び,しかも,その別居を経て,現在では,夫婦としての信頼関係も,協調関係も互いに消失するに至っていると認められ,この認定を左右する証拠はない。 (2)前記事実によれば,原・被告の婚姻関係は,現在,既に破綻していて,修復の余地がない状態にあるといわなければならない。 (3)したがって,原告が,婚姻を継続し難い重大な事由があるとして,被告に対し,離婚を求める請求は,その理由がある。 2 附随請求の当否 (1)被告は,原告の離婚請求が認容される場合に,原告に対し,財産分与を求めるところ,まず,その主張の第1に係る競走馬の利益金の分与についてみると,7304万5608円の利益金が原告から被告に引き渡されないでいるとの被告の主張に沿う被告本人の供述は,不確かで,到底採用し得ず,却って,原告本人の供述(甲11,12の陳述書を含む。)及び弁論の全趣旨によれば,競走馬を購入した主体,その購入資金の出処はともかく,競走馬の購入に伴う収支は赤字となっていると認められるから,その収支に伴う利益金が夫婦共有財産として離婚に伴う財産分与の対象となるべきものであると仮定しても,利益金がない以上,財産分与の余地がなく,この点に係る被告の申立ては失当といわざるを得ない。 (2)次に,被告の主張の第2の高崎のマンションの分与についてみると,これが原・被告の共有に係る財産であるかのようにいう被告の供述は,原告の供述に対比して,採用するのが困難であるが,原告の供述も,その購入資金の工面に被告が協力することがあったとしても,その清算も済み,原告がその個人的な資金繰りで購入した単独所有に係る財産であるとまでいうことができるかは疑問であって,原告が,被告との婚姻前から,資産に恵まれていたとしても,また,婚姻後も,父親の跡を継いだ社長業で多額の収入があったとしても,当該収入については,婚姻後の収入である以上,原告の特有財産であるということはできず,その収入が高崎のマンションの購入資金に充てられているとすれば,高崎のマンションを原告の単独所有に係る財産とみるのは相当でない。 しかしながら,原告の供述によれば,高崎のマンションについては,住宅ローンの残債務として原告主張の額の債務の支払が必要であることが認められ,当該債務を債権者に対する関係では原告が負担せざるを得ないことを併せ考えると,高崎のマンションの価額から残債務を控除した額が財産分与の対象となるべきところ,弁論の全趣旨に照らせば,その額は消極にならざるを得ないから,財産分与として被告が原告に支払を求め得る場合ではないといわなければならず,被告の申立ては,その理由がない。 因みに,原告は,高崎のマンションにつき,その残債務を原告が負担したうえで,被告が取得してもよいように供述しているが,それは,原・被告が円満に離婚に至った場合を想定した供述であって,これをもって,被告の原告に対する財産分与の申立てを理由あらしめるものではない。 (3)次に,被告の主張の第3の本件馬3頭の分与についてみると,その購入資金が原・被告の夫婦共有財産から支出され,原・被告がこれを共有している関係にあると認められるかというと,被告の供述はここでも直ちに採用するのは困難であるが,もともと原告の特有財産で競争馬が購入され始めたとしても,その後,原告が前記会社の社長として得る収入もその購入資金(買替資金)に充てられているというのが原告の供述するところであるから,被告と婚姻後の原告の当該収入を原告の特有財産ということができない以上,その結果として現在残っている本件馬3頭が原告の単独所有であるということはできない。 しかしながら,競争馬の購入に伴う収支については,前説示のとおり,赤字となっているのであるから,その分担も考慮に入れると,原告が赤字を負担することを前提に,本件馬3頭は原告が取得するのが相当といえなくもない さらに詳しくみる:が,原告は,そのうち,別紙物件目録1及び・・・ |
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