離婚法律相談データバンク 「趣旨を総合」に関する離婚問題事例、「趣旨を総合」の離婚事例・判例:「夫婦関係が破綻したケースの財産分与について」

趣旨を総合」に関する離婚事例・判例

趣旨を総合」に関する事例:「夫婦関係が破綻したケースの財産分与について」

「趣旨を総合」に関する事例:「夫婦の婚姻関係は破綻しており、財産分与としては妻が認める範囲での夫への財産分与が認められた事例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
そのため、この事件では夫婦間の関係が修復不可能かどうかがポイントとなります。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。

1 結婚
妻と夫は、幼少のころから近所に住んでいた関係で、知合いであったが、昭和62年5月18日に婚姻の届出をして夫婦となりました。

2 マンションを購入
夫婦は、結婚後東京で生活していましたが、平成元年頃夫の肩書住所地(群馬県高崎市)にあるマンション(以下「高崎のマンション」という。)を購入した。

3 競走馬を購入
夫婦は競走馬を購入して、その飼育・調教を業者に委託して、レース(競馬)に出走させていた。

4 夫婦の別居
夫婦はお互いに相手の浮気を疑い、平成3年暮れころから(妻の主張)、あるいは、平成7年11月ころから(夫の主張)、各自の肩書住所地でそれぞれ単身で生活するようになって別居し、現在に至っている。
判例要約 1 妻の夫に対する離婚請求を認める
夫婦間の別居期間が、妻の主張だと12年、夫の主張だと8年にもおよび、夫婦関係はすでに破綻しているため、修復の余地はないと認められました。

2 財産分与は、妻が認める限度で分与を認める
夫婦の共有財産である競走馬の出走によって得られる収支は赤字となっている為、財産分与の対象となりません。
高崎のマンションについては、共有財産とも妻のみの財産とも認めにくいが、住宅ローンを妻が支払っていくことから、夫への財産分与は認められません。
馬3頭については、そのうち1頭(父馬リアフンの子馬)を妻が、その他の2頭を夫が取得するのであれば、財産分与を認めると裁判所は判断しました。
原文 主   文

   1 原告と被告とを離婚する。
   2 原告から被告に対して別紙物件目録1及び3記載の馬2頭を分与する。
   3 訴訟費用は,これを5分し,その4を被告の,その余を原告の各負担とする。

       事実及び理由

第1 当事者の申立て
 1 原告
   主文1項同旨
 2 被告
   原告から被告に対し,8004万5608円及び別紙物件目録1ないし3記載の馬3頭を分与する。
第2 事案の概要
 1 本件は,原告(妻)が,被告(夫)との婚姻関係を継続し難い重大な事由があると主張して,被告との離婚を求め,これに対し,被告が,原告に対し,財産分与として,8004万5608円及び別紙物件目録1ないし3記載の馬3頭の分与を求めている事案である。
 2 前提となる事実
   本訴請求に対する判断の前提となる事実関係は,概略,以下のとおりであって,戸籍謄本(甲1),住民票(甲2の1,2),原・被告本人の供述(原告については,その作成に係る陳述書(甲4)を含む。)及び弁論の全趣旨によってこれを認めることができる。
 (1)原告(昭和16年○月○日生)と被告(昭和13年○月○○日生)とは,幼少のころから近所に住んでいた関係の知合いであったが,昭和62年5月18日に婚姻の届出をして夫婦となった。
 (2)原告は,当時,父親の跡を継ぎ,A,Bの社長として同社の経営に従事する立場にあった。
 (3)原・被告は,婚姻後,東京で生活していたが,平成元年ころ原・被告で被告の肩書住所地(群馬県高崎市)にあるマンション(以下「高崎のマンション」という。)を購入した。
 (4)原・被告が高崎のマンションを購入したのは,被告が群馬県下で牧場を経営したいという希望を抱いてことも一因している。
 (5)また,原・被告は,競走馬を購入して,その飼育・調教を業者に委託して,レース(競馬)に出走させていた。
 (6)原・被告は,平成3年暮れころから(原告の主張),あるいは,平成7年11月ころから(被告の主張),その経緯はともかく,各自の肩書住所地でそれぞれ単身で生活するようになって別居し,現在に至っている。
 3 本件訴訟の争点
 (1)第1の争点は,原告の離婚請求の当否であるが,離婚事由の有無に関する原・被告の主張は,要旨,以下のとおりである。
   (原 告)
   ① 原・被告は,平成3年ころまでは円満な夫婦関係を継続してきたが,同年暮れころになって,被告が東京での生活を嫌い,原・被告が共同して購入した高崎のマンションに引っ越して,以来,別居状態となっている。
   ② その別居から現在に至るまで,原・被告の婚姻関係は次のとおり推移してきたのであって,既に完全に破綻している。すなわち,
    ア 被告は,平成9年ころ,原告に対し,離婚を求め,原告も,既に婚姻関係が破綻している以上,止むを得ないと判断し,離婚届用紙に自ら署名捺印して被告に送付したが,被告がその届出をしなかったため,そのままになってしまったという経緯がある。
    イ 原告は,それでも,平成12年ころまでは,高崎のマンションを訪れ,何とか被告に尽くそうと努力してきたが,同年7月ころ,被告が別の女性と交際している事実を知り,以来,被告の要請もあって,高崎のマンションを訪れることもなくなった。
    ウ 原告は,平成14年9月になって,被告との離婚を決意し,被告に電話をして,離婚を求めたが,被告において,(ア)高崎のマンションの購入資金として頭金1500万円を出捐している,(イ)原告と結婚した際,   さらに詳しくみる:知り,以来,被告の要請もあって,高崎のマ・・・
関連キーワード 離婚,夫婦共有財産,附随請求,不貞行為,肩書住所地
原告側の請求内容 1 妻からの請求
①妻と夫とを離婚する
2 夫からの請求
①妻から夫に対する財産分与
勝訴・敗訴 1 全面勝訴 2 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第648号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫婦関係が破綻したケースの財産分与について」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です
1 結婚
夫と妻は昭和59年4月に共通の友人の紹介で知り合い、間もなく交際を始めました。
3年の交際の後、昭和62年10月10日婚姻の届出をしました。
間とで夫と妻は結婚後、平成12年ころまで旅行、ホテルでの宿泊、観劇等を2人で少なからずしました。また、その中には平成9年9月、夫と妻とで結婚10周年のお祝いをしました。
2 夫婦仲
妻は家事については整理整頓が苦手で、この点を夫に指摘されることがありました。しかしこの点が夫婦間でのけんかの原因になることはありませんでした。二人はけんかすることはありましたが、比較的平穏な共同生活を送っていました。
3 夫の母と妻の関係
妻は夫の母と良好な関係を築いていました。
4 夫の浮気
夫は早稲田大学大学院在学中、同級生の高橋(仮名)と交際し、肉体関係を持ちました。
その後、夫と高橋は別れましたが、平成11年、再び肉体関係を継続的に持って、現在に至っています。
5 夫が裁判を起こす
夫は妻に離婚を求める調停を申し立てましたが、話し合いが整いませんでした。
夫は妻に離婚を求める裁判を起こしました。
判例要約 1 夫と妻には婚姻関係の破綻は認められない
夫と妻は結婚以来、けんかをしたことはあったものの比較的平穏な共同生活を送っていました。平成12年ころまで旅行、ホテルへの宿泊、観劇等を二人でしたことがあり、妻は夫の両親とも良好な関係でした。また、夫は離婚を求める裁判を起こした後の平成15年12月に自宅を出て実家に移ったことが認められます。
夫は妻との離婚を求め、復縁の意思がないことを考慮しても、夫と妻の夫婦関係が破綻し、結婚生活を継続し難い重大な理由があるとまでは言えないことは明らかです。
2 夫は婚姻生活を破綻させた原因を持つ
夫は平成11年以降現在まで高橋との肉体関係を継続しています。
夫の妻に対する離婚請求は、高橋と夫との関係を維持することを理由の1つとして求めたものであると言えます。
離婚の原因を作った者からの離婚請求はできないため、夫の妻に対する離婚請求は認められません。

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