離婚法律相談データバンク 趣旨を総合に関する離婚問題「趣旨を総合」の離婚事例:「夫婦関係が破綻したケースの財産分与について」 趣旨を総合に関する離婚問題の判例

趣旨を総合」に関する事例の判例原文:夫婦関係が破綻したケースの財産分与について

趣旨を総合」関する判例の原文を掲載:ら現在まで経費を含めたその収支は1億78・・・

「夫婦の婚姻関係は破綻しており、財産分与としては妻が認める範囲での夫への財産分与が認められた事例」の判例原文:ら現在まで経費を含めたその収支は1億78・・・

原文 る。
   (原 告)
   ① 原・被告が競走馬を購入していたのは事実である。しかし,原告から被告に分与すべき残余金はない。被告は,平成7年から平成14年までの利益金を分与の対象としているが,原・被告が競走馬を購入してから現在まで経費を含めたその収支は1億7889万4367円の赤字となっているのであって,そもそも原告から被告に支払うべき残余金は存しない。
   ② 高崎のマンションは,原・被告の共有に係る財産ではなく,原告の単独所有に係る財産であって,分与の対象となるべきものではないし,仮に分与の対象となるとしても,住宅ローンの残債務が1460万7368円となっているので,被告もその残債務を分担すべきである。
   ③ 原・被告が所有している本件馬3頭については,そのうち1頭(父馬リアフンの子馬)を原告が,その余の2頭(被告)を被告が取得するのであれば,財産分与を認める。
第3 当裁判所の判断
 1 離婚請求の当否
 (1)前記前提となる事実に原・被告本人の供述及び弁論の全趣旨を総合すると,原・被告が別居した経緯はともかく,その別居期間は,原告の主張によれば,12年余,被告の主張によっても,8年余に及び,しかも,その別居を経て,現在では,夫婦としての信頼関係も,協調関係も互いに消失するに至っていると認められ,この認定を左右する証拠はない。
 (2)前記事実によれば,原・被告の婚姻関係は,現在,既に破綻していて,修復の余地がない状態にあるといわなければならない。
 (3)したがって,原告が,婚姻を継続し難い重大な事由があるとして,被告に対し,離婚を求める請求は,その理由がある。
 2 附随請求の当否
 (1)被告は,原告の離婚請求が認容される場合に,原告に対し,財産分与を求めるところ,まず,その主張の第1に係   さらに詳しくみる:る競走馬の利益金の分与についてみると,7・・・