「敷地権」に関する離婚事例・判例
「敷地権」に関する事例:「夫が家を出て、生活費を入れなくなったことによる夫婦生活の破綻」
「敷地権」に関する事例:「夫婦間の結婚生活は破綻しており、その原因の夫から慰謝料支払いと財産分与が認められた事例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 夫婦間での、結婚生活がどのように破綻に至ったかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は、当時、夫の父親が経営するA株式会社にて知り合い、昭和49年7月9日に婚姻の届出をしました。 2 離婚 夫と妻との間には、長男の太郎(仮名)及び長女の長子(仮名)が出生しましたが、妻と夫は昭和56年11月27日協議離婚しました。 3 再婚 妻と夫は、昭和60年2月5日に再び婚姻の届出をして同居しました。 妻は主婦として家事と育児に専念し、長女は平成14年1月11日に、長男は同年6月30日に結婚しました。 4 別居 夫婦ら家族は、東京都練馬区(以下略)の借上社宅に住んでいましたが、夫は長女が成人した後、上記社宅を出て東京都中野区(以下略)に移り住みました。 さらに、平成14年5月15日には、東京都中野区(以下略)の別紙物件目録記載の建物(以下「本件マンション」という。)を購入して転居しました。 5 その後の夫婦関係 夫は別居直後は妻に対し、生活費として月額30万円を送金していたが、社宅の家賃の負担をしないと主張し、妻に対して社宅からの退去を強く求めました。 その為、妻は母親の実家に移り住むこととなりました。 また、夫は、平成14年10月ころからは妻に対する生活費の送金をしなくなりました。 6 夫婦関係調停申立 そこで、妻は東京家庭裁判所に夫婦関係調整と婚姻費用分担の各調停を申し立てましたが、夫はその期日に一度も出席せず、夫婦関係調停申立事件は不成立となり、婚姻費用分担調停申立事件は取り下げにより終了しました。 7 妻が裁判を起こす 妻が、夫に対して当判例の裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 離婚の主な原因は夫にある。 夫は、太郎と長子が成人すると、社宅を出て暮らし始め、妻に対しては、生活費を送らず社宅からの退去を執拗に求めるようになりました。 やむなく妻は、社宅を出て母親の家で同居せざるを得なくなりました。 その後、妻は東京家庭裁判所に夫婦関係の調整と、婚姻費用分担の調停を申し立て、本件訴訟を行ったが、夫は一度も出頭せず、裁判上の書類も提出しませんでした。 夫は悪意を持って妻を捨てたものと認められ、夫の行為によって結婚生活が破綻するに至ったものであると裁判所は認めました。 2 妻の慰謝料請求を一部認める 離婚の原因は夫にあることから、精神的苦痛に対して責任を取る義務があるとして、その慰謝料は500万円とするのが相当であると裁判所は判断しました。 3 妻への財産分与を一部認める 妻がこれまで主婦として生活し、既に年齢が50歳を超えていることなどを考慮すれば、財産分与においては、離婚後の生活をも考慮すべきであり、妻の年収等も考え合わせれば、妻に1,000万円を支払うのが相当であると裁判所は判断しました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 被告は,原告に対し,金1500万円及びこれに対するこの裁判の確定した日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 主文1項と同旨 2 被告は,原告に対し,金3000万円及びこれに対する平成15年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載の不動産につき,財産分与を原因とする持分2分の1の共有持分移転登記手続をせよ。 第2 事案の概要 原告と被告とは,昭和49年7月9日に婚姻の届出をし,昭和56年11月27日協議離婚したが,昭和60年2月5日に再び婚姻の届出をした夫婦である(甲1,2)。 原告は,離婚原因として,(1)被告は,最初の婚姻以来不貞行為が絶えないこと,(2)被告は,長男及び長女が成人し,原告による子供の養育が必要でなくなると,それまで一家が同居していた社宅を出て暮らし,原告に対しては,生活費を送らず,かえって社宅からの退去を執拗に求めたため,やむなく原告は社宅を出て母親の家で同居せざるを得なくなったとして,民法770条1項1号及び2号所定の各離婚事由がある旨主張し,被告との離婚を求めると共に,慰謝料1000万円及び財産分与(2000万円と不動産の持分譲渡)を求めた。 被告は,適式な呼出を受けながら,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しなかった。 第3 判断 1 離婚及び慰謝料請求について (1)証拠(甲1ないし5,甲7)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア 原告は,昭和26年○○月○日生まれの主婦であり,被告は,昭和25年○月○日生まれで,A株式会社(以下「A」という。)の代表取締役をしている者である。原告と被告とは,被告の父親が経営するAに原告が勤務していたとき,同じくAに勤務していた被告と知り合い,昭和49年7月9日に婚姻の届出をした。 イ 原告と被告との間には,長男B(昭和50年○○月○○日生)及び長女C(昭和53年○月○○日生)が出生したが,原告と被告とは,昭和56年11月27日協議離婚した。しかし,その後,原告と被告とは,昭和60年2月5日に再び婚姻の届出をして同居し,原告は主婦として家事及び育児に専念し,長女は平成14年1月11日に,長男は同年6月30日に婚姻した。 ウ 原被告ら家族は,東京都練馬区(以下略)の借上社宅に住んでいたが,被告は,長女が成人した後,上記社宅を出て東京都中野区(以下略)に移り住み,さらに,平成14年5月15日,東京都中野区(以下略)の別紙物件目録記載の建物(以下「本件マンション」という。)を購入して転居した。 エ 被告は,別居直後は原告に対し,生活費として月額30万円を送金していたが,社宅の家賃の負担をしないと主張し,原告に対して社宅からの退去を強く求めたため,原告は母親の実家に移り住むこととなった。また,被告は,平成14年10月ころからは原告に対する生活費の送金をしなくなった。 オ そこで,原告は,東京家庭裁判所に夫婦関係調整及び婚姻費用分担の各調停を申し立てたが,被告はその期日に一度も出席せず,夫婦関係調停申立事件は不成立となり,婚姻費用分担調停申立事件は取り下げにより終了した。また,本件訴訟の口 さらに詳しくみる:裁判所に夫婦関係調整及び婚姻費用分担の各・・・ |
関連キーワード | 財産分与,精神的苦痛,婚姻費用請求,夫婦関係調整,口頭弁論期日 |
原告側の請求内容 | ①妻と夫の離婚 ②妻に対する3,000万円及びこれに対する平成15年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金利 ③妻に対する、別紙物件目録記載の不動産に関する財産分与 |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
1,900,000円~2,100,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第587号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫が家を出て、生活費を入れなくなったことによる夫婦生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫が経営していた自転車店の顧客であったことから知り合い、昭和62年2月27日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また同日に、妻と離婚をした前夫との間の子である太郎(仮名)に対して、夫は養子縁組の届出をし、親子となりました。 2 転居と転職 妻と夫は、結婚してからはしばらく、太郎と夫の父親と妹の5人で暮らしていました。 また、妻は事務職員として働き、夫は引き続き自転車店で経営を営んでいました。 しかし、平成2年頃に妻と夫は、太郎を連れて別の場所に転居し、また夫は営んでいた自転車店を突然閉め、タクシーの運転手になりたいことから同年12月にはタクシーの運転手として働くことになりました。 それに伴い、また妻と夫、太郎の3人は引っ越すことになりました。 3 妻と夫のすれ違い 妻は、以前とは別の会計事務所で事務職員として働いていましたが、夫との生活サイクルが違うこともあり、次第に夫とのすれ違いが生じてきました。 夫は、平成4年頃には妻の残業が多くなってきたことに気に入らず、妻に暴力を振るうようになりました。 4 別居 夫は、平成5年2月に突然自宅から出て行き、行方をくらましました。 妻は、同年3月に東京家庭裁判所八王子支部に離婚調停を申し立てましたが、夫がこれに応じなかったため、調停の申し立てを取り下げました。 また妻と夫は、この間一切連絡を取ることなく別居し、妻はその別居期間中に一人で生活費を稼ぎ、太郎を養育しました。 5 再び同居生活と夫の暴力 妻は、平成11年9月14日に夫から連絡を受け、新しい新居で夫婦二人の生活を再開しました。 しかし夫は、平成12頃から妻の小さなことでも、暴力を振るうようになりました。 6 夫が住宅ローンを支払わなくなる 妻と夫は、平成12年1月31日に、現在住んでいるマンションを購入しました。 また妻と夫は、連帯債務者として住宅ローンを支払うことになっていましたが、夫は平成13年12月を最後に突然支払わなくなりました。 そして妻と夫は、現在当マンションに同居していますが、食事や寝室が別々の家庭内別居であり、また夫は住宅ローンの支払いや生活費の負担などほとんど金銭の支払いをしていません。 7 妻が当判例の裁判を起こす 妻は平成15年に当裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 離婚の原因は夫にある 結婚生活が破綻した主な原因は、夫の暴力や粗暴な振る舞い、身勝手な生活によるものであることから夫に責任があり、妻の離婚の請求には理由があると、裁判所は判断しています。 2 慰謝料請求について 結婚生活が破綻したのは、夫に原因があると裁判所は判断していますので、裁判所は夫に対し、妻が負った精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを命じています。 3 財産分与請求について 裁判所は夫に対し、本来夫が負担する代わりに妻が負担した住居マンションの住宅ローン支出分や、夫名義の預金につき、結婚生活中に築き上げた金額の半分を、妻に支払うように命じています。 |
「敷地権」に関するネット上の情報
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