「敷地権」に関する事例の判例原文:夫が家を出て、生活費を入れなくなったことによる夫婦生活の破綻
「敷地権」関する判例の原文を掲載:的要素をも考慮すべきであり,原告の年収等・・・
「夫婦間の結婚生活は破綻しており、その原因の夫から慰謝料支払いと財産分与が認められた事例」の判例原文:的要素をも考慮すべきであり,原告の年収等・・・
| 原文 | いないが,原告がこれまで主婦として生活し,既に年齢が50歳を超えていることなどを考慮すれば,財産分与においては,夫婦財産の清算的要素のほか,離婚後の扶養的要素をも考慮すべきであり,原告の年収等も考え合わせれば,被告に1000万円を給付させるのが相当である。 3 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第12部 裁判官 柴 田 寛 之 物 件 目 録 一棟の建物の表示 所 在 東京都中野区(以下略) 建物の番号 △△△△ 敷地権の目的たる土地の表示 1 中野区(以下略) 宅地 516.92平方メートル 2 中野区(以下略) 宅地 0.89平方メートル 3 中野区(以下略) 宅地 2.04平方メートル 専有部分の建物の表示 家屋番号 (以下略) 建物の番号 ○○○ 種 類 居宅 構 造 鉄筋コンクリート造1階建 床 面 積 3階部分 51.29平方メートル 敷地権の表示 土地の符号 1・2・3 地 目 宅地 敷地権の種類 所有権 敷地権の割合 102751分の5445 以上 |
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