「鉄筋コンクリート造階建」に関する事例の判例原文:夫が家を出て、生活費を入れなくなったことによる夫婦生活の破綻
「鉄筋コンクリート造階建」関する判例の原文を掲載:告が原告との別居後に自己を債務者として金・・・
「夫婦間の結婚生活は破綻しており、その原因の夫から慰謝料支払いと財産分与が認められた事例」の判例原文:告が原告との別居後に自己を債務者として金・・・
| 原文 | 。 (2)上記認定事実によれば,本件マンションは,被告が原告との別居後に自己を債務者として金融機関から借り入れた金員で購入したものであり,本件マンションには,その面積に照らして考えると,不動産価格にほぼ見合うものと推認される被担保債権額の抵当権が設定されており,また,購入後わずか2年足らずで,その債務の額もほとんど減少していないと考えられることからすれば,積極財産としての財産的価値は評価できないのみならず,実質的に夫婦の共有財産としての性質を有するものとも認められないというべきであるから,その持分を離婚に伴う財産分与として分与することは認められないというべきである。 また,原告は,Aは会社とはいえ,個人経営であるからその資本金2000万円は財産分与にあたって考慮すべきである旨主張するが,Aは,個人会社とはいえ独立した法人格を有するものであり,また,被告は父親からの同社の経営権や株式を譲り受けて取得したものと認められるから(甲7),原告の主張は採用できない。 そこで,金銭給付による財産分与の額について検討するところ,被告の財産としては自動車1台しか明らかになっていないが,原告がこれまで主婦として生活し,既に年齢が50歳を超えていることなどを考慮すれば,財産分与においては,夫婦財産の清算的要素のほか,離婚後の扶養的要素をも考慮すべきであり,原告の年収等も考え合わせれば,被告に1000万円を給付させるのが相当である。 3 よって,主文のとおり判決する。 さらに詳しくみる: 東京地方裁判所民事第12部 ・・・ |
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