「別途考慮」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「別途考慮」関する判例の原文を掲載:設設備費 12万0000円・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:設設備費 12万0000円・・・
| 原文 | 平成15年度納付金 34万7628円 (7)同卒園費及び謝恩会費 3万2000円 (8)小学校入学金 22万0000円 (9)同施設設備費 12万0000円 (10)同1年生学費第1回分割金 19万2158円 (11)制服及び関連費用 7万1158円 (12)新1年学用品 1万0000円 (13)小学校総合保険 4万9790円 (1)ないし(13)の合計 191万5990円 (14)幼稚園補助金 54万3600円 上記(1)ないし(13)の合計から,上記(14)を差し引いた金額 137万2390円 (原告の主張) 被告が,上記(1)ないし(13)記載の支出をした事実は知らない。 上記(1)ないし(13)記載の費用が原告から支払われている婚姻費用には含まれていないとの主張は争う。 かような立替金請求が認められるとするならば,婚姻費用に関する家庭裁判所の審判は,民事訴訟によって,自由に覆すことが可能となり,家事審判による紛争解決の実効性は失われてしまう。 8 争点8(原告の面接交渉) (原告の主張) 仮に,長女A子の親権者が被告と定められた場合には,原告は,長女A子との面接交渉を求める。 原告と長女 さらに詳しくみる:A子との面接交渉は,前記第1,1(3)ア・・・ |
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