「住居費」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「住居費」関する判例の原文を掲載:告は,子どもに対する独占欲から,原告の母・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:告は,子どもに対する独占欲から,原告の母・・・
| 原文 | れ,原告に対し,家事や育児への協力を際限なく要求し続けた。 (3)被告は,原告が自宅に事件記録を持ち帰って仕事をすることに批判的であり,休日出勤にも批判的であったために,原告は弁護士業務の遂行を妨害された。 (4)被告は,子どもに対する独占欲から,原告の母が長女A子の世話をすること等の善意の行動を悪意に解釈し,そのことにより,原告に不快感を与えた。 (5)原告と原告の両親との共通の来客があった場合に,原告と被告がその来客と食事をするかどうかを巡って,夫婦喧嘩がしばしば起こるようになった。 (6)被告は,平成10年11月3日,平成11年5月2日,離婚意思を表明していた。 (7)平成11年5月末には,原告の両親の金婚式への参加の是非を巡って,大喧嘩になり,原告は,共同生活の継続は限界であるという判断に達した。 同年5月30日には,原告の離婚の提案に対し,被告はいったんは,これを承諾し,同年6月1日には,原告,被告本人同士で離婚意思を確認し合った。しかし,被告は,その後,これを翻意した。 (8)原告は,他人の意思や気持ちを自分なりの解釈で決めつけ,いったん結論づけると決して改めない,嫉妬心,猜疑心が強い,攻撃的で寛容性に欠ける,子どもに対する独占欲が異常に強い,感情の起伏が激しい,自己中心的でわがままである,親の権威を笠に着て高慢な態度をとるなどの被告の性格や行動に振り回され,共に生活する意欲を喪失した。 (9)原告の両親が,被告に対し,嫁いびりをしたことはない。 3 争点3(慰謝料請求権の有無及び金額) (被告の主張) (1)仮に,原告と被告との離婚請求が認容される場合,原告と被告の婚姻関係を破綻させ,被告に転居を余儀なくさせたのは,原告と原告の両親の不当な行為だったのであるから,被告は,原告と被告の婚姻関係を破壊した原告に対し,民法709条に基づき,慰謝料を請求する。 (2)原告と原告の両親の閉め出し行為のほか,原告と原告の両親による長女A子の拉致及びこれらを通じて離婚を迫ったこと等の婚姻関係破壊行為の悪質性に照らし,慰謝料の金額は,3000万円が相当である。 (原告の主張) (1)原告と被告の婚姻関係は,猜疑心が強く,攻撃的な被告の性格や同人の自己中心的な行動に原告が耐えきれず,別居のやむなきに至り,破綻したものであり,これについて,原告に有責性はないから,原告が,被告に対し,慰謝料を支払う理由がない。 (2)被告が請求する金額は,通常の常識を逸脱した高額なものであり,常識はずれの不当請求である。 4 争点4(財産分与) (被告の主張) 本件建物(なお,本件建物は,甲山宅と原告両親宅を合わせたものであり,うち,甲山宅は122.65平方メートル,原告両親宅は218.69平方メートルである。)は,原告と被告の婚姻後の平成9年11月頃に新築された。原告が婚姻後,取得した財産については,原告と被告の共有であるとの推定が働くから,仮に,原告と被告との離婚請求が認容される場合,本件建物は婚姻後に取得した財産として,原告と被告が各2分の1の持分を有する。 よって,被告は,本件建物について,原告及び被告が各2分の1の持分を有することの確認を求める。 (原告の主張) 本件建物は,原告が被告と婚姻してから,わずか1年余り後に着工し,2年経過前 さらに詳しくみる:に新築して取得した建物であり,原告が建築・・・ |
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