離婚法律相談データバンク 別居に関する離婚問題「別居」の離婚事例:「妻の異常な性格が原因で離婚?!」 別居に関する離婚問題の判例

別居」に関する事例の判例原文:妻の異常な性格が原因で離婚?!

別居」関する判例の原文を掲載:原告の側に流れていると述べる被告本人の供・・・

「夫と妻の婚姻生活は継続が不可能な状態にあるとして離婚が認められた判例」の判例原文:原告の側に流れていると述べる被告本人の供・・・

原文 もしたが,被告の態度に変化はなかった。
   以上に対し,被告は,原告が自分の実家に数回に分けて合計1300万円を超す現金を渡したほか,原告の妹が実親を介護していたときに,10年以上にわたって月額50万円もの介護費用を支払っていたと主張するが,これらの事実関係を認めることはできず,原告の女性問題や被告の実家の財産が原告の側に流れていると述べる被告本人の供述部分も,根拠がないか趣旨不明であって採用の限りではない。また,被告は,原告の妻ではあっても,原告の許容なくA開設の診療所に出向いて従業員に指示等をする権限はなく,その行動に正当性や合理性は認めがたい(原告本人は,F医師から手伝いに行くように言われたと供述するが,診療所の業務はAを代表する原告が決することであって第三者の指示に服するものではないから,被告本人の上記供述は単なる弁解にすぎない。)。たしかに,家庭の生活費については,原告が,当初は被告に月額35万円を渡していたのに20万円,10万円へと減額し,ついには月額5万円にまで減らしており,このようなことは,夫婦は対等な関係にあることや家庭生活の維持に対して夫婦それぞれが義務を負っていることに照らして相当ではなく,常識的にみても尋常とは言えないが,その背景には被告が家事をしないことへの不満があり,被告の側でも原告の不満を解消する努力をしなかった頑なさが認められることからすれば,原告の行動だけを取り上げて非難するのは相当ではない。
   また,被告は,原告が,診療所の患者待合室内に乙1のビラを掲示したり,診療所の玄関に乙2のビラを貼り出すという嫌がらせをしたと主張するが,乙2のビラの記載内容と原告本人の供述によれば,乙2のビラは原告が被告に手渡したものであって,診療所の玄関に貼り出したものではないと認められる上,原告がこのようなビラの掲示等をするに至った背景には,前記のとおり,毎日のように診療所にやって来て,原告の拒絶を無視して従業員に勝手な指示等をしたという被告の無思慮な行動があり,原告のとった方法が適正妥当であったかはともかく,被告にも帰責事由があるというべきであるから,原告のみを一方的に非難することはできない。
 2 離婚請求について
   以上によれば,原告と被告との婚姻は破綻してい   さらに詳しくみる:て婚姻の継続が不可能な状態にあると認めら・・・

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