離婚法律相談データバンク 思料に関する離婚問題「思料」の離婚事例:「妻の異常な性格が原因で離婚?!」 思料に関する離婚問題の判例

思料」に関する事例の判例原文:妻の異常な性格が原因で離婚?!

思料」関する判例の原文を掲載:家事をおろそかにするようになってゆき,夫・・・

「夫と妻の婚姻生活は継続が不可能な状態にあるとして離婚が認められた判例」の判例原文:家事をおろそかにするようになってゆき,夫・・・

原文 住居に被告とともに転居した(以下「墨田の家」という。)。
 (3)被告は,Cクリニックの従業員ともうまく行かず,両者の間に入った原告は対応に苦慮した。また,被告は住居の内装等を巡って業者ともトラブルになるなど,その行動が周囲に波紋を投げかけることが多く,以前に原告の親族との間でも原告を不快にさせることがあったことなどから,原告は次第に被告を疎ましく思うようになり,被告の方も次第に家事をおろそかにするようになってゆき,夫婦の信頼感が損なわれ,不和が高じていった。
    平成4年ころ,原告の実父の介護が必要となり,原告は実家の妹から介護への協力を要請された。しかし,被告の協力が得られないため,原告は自らの相続権を放棄する条件で妹に介護を委ねた。その後も,原告の行動が周囲への配慮を欠くものであったことから,原告の実家や友人との関係で波風が立ち,Cクリニック内においても,被告が従業員に自分勝手な指示を出すなどしたことから,従業員の不満や混乱を招き,経営上,被告の行動を看過できなくなっていた。家庭では,被告が炊事,掃除等の家事をおろそかにするため,原告が外で食事をとり被告に渡す生活費を減額するという事態も生じて,いっそう夫婦関係の破綻が進んでいった。
 (4)平成14年12月には,被告は,Cクリニックにやってきて従業員に自分勝手な指示を出すだけでなく,Bクリニックにも出かけてきて,自分勝手な行動をとり,カルテから患者の住所や電話番号を書き写すなどの行動を取り始めたので,たまりかねた原告は,被告との離婚を決意し,乙1の書面(記載内容は被告主張のとおり)を診療所内に貼り出し,同月25日には乙2の書面(記載内容は被告主張のとおり)を被告に手渡した。こうしたことも影響して患者の数も減少してしまった。
 (5)平成15年に入り,原告は被告との離婚を求める家事調停を東京家庭裁判所に申し立てた。同年2月17日の調停期日に出頭した原告は,被告が診療所に出入りしないよう説得してほしい旨調停委員に要請し,調停委員からその話が被告にされた。しかし,被告は翌日以降も毎日のようにBクリニックに出てきてこれまでと同様の行動を繰り返し,診療所の業務を事実上妨害した。同年5月19日調停は不調となり,同月26日,原告は本件訴訟を提起した。その後,被告訴訟代理人の指導もあって被告が診療所にやってくることはなくなった。
 (6)原告は,被告に生活費として毎月35万円を渡していた時期があったが,被告が家事をおろそかにするのに業を煮やして,これを20万円,10万円と減額し,最後には5万円を渡して,原告の指示する家事をしたらそれに応じた金員を追加して渡す方法をとったりもしたが,被告の態度に変化はなかった。
   以上に対し,被告は,原告が自分の実家に数回に分けて合計1300万円を超す現金を渡したほか,原告の妹が実親を介護していたときに,10年以上にわたって月額50万円もの介護費用を支払っていたと主張するが,これらの事実関係を認めることはできず,原告の女性問題や被告の実家の財産が原告の側に流れていると述べる被告本人の供述部分も,根拠がないか趣旨不明であって採用の限りではない。また,被告は,原告の妻ではあっても,原告の許容なくA開設の診療所に出向いて従業員に指示等をする権限はなく,その行動に正当性や合理性は認めがたい(原告本人は,F医師から手伝いに行くように言われたと供述するが,診療所の業務はAを代表する原告が決することであって第三者の指示に服するものではないから,被告本人の上記供述は単なる弁解にすぎない。)。たしかに,家庭の生活費については,原告が,当初は被告に月額35万円を渡していたのに20万円,10万円へと減額し,ついには月額5万円にまで減らしており,このようなことは,夫婦は対等な関係にあることや家庭生活の維持に対して夫婦それぞれが義務を負っていることに照らして相当ではなく,常識的にみても尋常とは言えないが,その背景には被告が家事をしないことへの不満があり,被告の側でも原告の不満を解消する努力をしなかった頑なさが認められることからすれば,原告の行動だけを取り上げて非難するのは相当ではない。
   また,被告は,原告が,診療所の患者待合室内に乙1のビラを掲示したり,診療所の玄関に乙2のビラを貼り出すという嫌がらせをしたと主張するが,乙2のビラの記載内容と原告本人の供述によれば,乙2のビラは原告が被告に手渡したものであって,診   さらに詳しくみる:療所の玄関に貼り出したものではないと認め・・・

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