「手段」に関する事例の判例原文:妻の異常な性格が原因で離婚?!
「手段」関する判例の原文を掲載:査技師として勤務していた被告(昭和22年・・・
「夫と妻の婚姻生活は継続が不可能な状態にあるとして離婚が認められた判例」の判例原文:査技師として勤務していた被告(昭和22年・・・
| 原文 | 第3 当裁判所の判断 1 事実認定 記録添付の戸籍謄本,甲1ないし16の4,乙1ないし3,原告本人,被告本人及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)原告(昭和18年○月○○日生まれ)は,東京女子医大病院に助手として勤務していた昭和45年4月ころ,同病院の検査技師として勤務していた被告(昭和22年○月○日生まれ)と知り合い,昭和46年3月5日に婚姻届出をした。最初は病院付近のアパートで新婚生活を送ったが,まもなく被告が埼玉県浦和市内の土地を遺産相続したことから,その土地に家を建てて転居した。 昭和47年1月26日に長女Dが,昭和49年4月25日に長男Eが,昭和52年5月8日に二男裕がそれぞれ誕生している。 (2)昭和57年5月,原告はBクリニックを開設した。その資金は,以前購入していた東京都新宿区(以下略)のマンションを売却した代金を充てた。被告は,臨床検査技師の資格を持っていたので,開院時から検査技師として手伝ったが,従業員とうまく行かず,1か月ほどで手伝うのをやめた。 昭和62年5月,原告は知人の医師から東京都墨田区内の診療所(1階部分)付き3階建ての住宅を買い受け,Cクリニックを開設するとともに,同建物2,3階部分の住居に被告とともに転居した(以下「墨田の家」という。)。 (3)被告は,Cクリニックの従業員ともうまく行かず,両者の間に入った原告は対応に苦慮した。また,被告は住居の内装等を巡って業者ともトラブルになるなど,その行動が周囲に波紋を投げかけることが多く,以前に原告の親族との間でも原告を不快にさせることがあったことなどから,原告は次第に被告を疎ましく思うようになり,被告の方も次第に家事をおろそかにするようになってゆき,夫婦の信頼感が損なわれ,不和が高じていった。 平成4年ころ,原告の実父の介護が必要となり,原告は実家の妹から介護への協力を要請された。しかし,被告の協力が得られないため,原告は自らの相続権を放棄する条件で妹に介護を委ねた。その後も,原告の行動が周囲への配慮を欠くものであったことから,原告の実家や友人との関係で波風が立ち,Cクリニック内においても,被告が従業員に自分勝手な指示を出すなどしたことから,従業員の不満や混乱を招き,経営上,被告の行動を看過できなくなっていた。家庭では,被告が炊事,掃除等の家事をおろそかにするため,原告が外で食事をとり被告に渡す生活費を減額するという事態も生じて,いっそう夫婦関係の破綻が進んでいった。 (4)平成14年12月には,被告は,Cクリニックにやってきて従業員に自分勝手な指示を出すだけでなく,Bクリニックにも出かけてきて,自分勝手な行動をとり,カルテから患者の住所や電話番号を書き写すなどの行動を取り始めたので,たまりかねた原告は,被告との離婚を決意し,乙1の書面(記載内容は被告主張のとおり)を診療所内に貼り出し,同月25日には乙2の書面(記載内容は被告主張のとおり)を被告に手渡した。こうしたことも影響して患者の数も減少してしまった。 (5)平成15年に入り,原告は被告との離婚を求める家事調停を東京家庭裁判所に申し立てた。同年2月17日の調停期日に出頭した原告は,被告が診療所に出入りしないよう説得してほしい旨調停委員に要請し,調停委員からその話が被告にされた。しかし,被告は翌日以降も毎日のようにBクリニックに出てきてこれまでと同様の行動を繰り返し,診療所の業務を事実上妨害した。同年5月19日調停は不調となり,同月26日,原告は本件訴訟を提起した。その後,被告訴訟代理人の指導もあって被告が診療所にやってくることはなくなった。 (6)原告は,被告に生活費として毎月35万円を渡していた時期があったが,被告が家事をおろそかにするのに業を煮やして,これを20万円,10万円と減額し,最後には5万円を渡して,原告の指示する家事をしたらそれに応じた金員を追加して渡す方法をとったりもしたが,被告の態度に変化はなかった。 以上に対し,被告は,原告が自分の実家に数回に分けて合計1300万円を超す現金を渡したほ さらに詳しくみる:か,原告の妹が実親を介護していたときに,・・・ |
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