「共有持分」に関する事例の判例原文:夫が浮気相手と一緒になりたいがために離婚請求を行った事例
「共有持分」関する判例の原文を掲載:であったAと交際し,肉体関係を持った。そ・・・
「婚姻関係は破綻しているとは言えないとして、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:であったAと交際し,肉体関係を持った。そ・・・
| 原文 | を持って上記居宅を出て,実家に移った。 (5)原告は,早稲田大学大学院に在学中,同級生であったAと交際し,肉体関係を持った。その後,原告とAは,別の婚姻をすることになったが,平成11年,再び,肉体関係を継続的に有することになって,現在に至っている。原告は,Aから,被告との離婚を求められている。 (6)① 原告は,被告との離婚を求めており,復縁の意思はない。 ② 被告は,原告との現在の生活をやり直したいと考えていて,離婚に強く反対している。 これに対し,原告の陳述書(甲4)及び原告の供述中には,① 原告と被告は性交渉を持った記憶がない,② 被告は,平成8年7月,離婚届を作成し,このころには,2人の婚姻関係は破綻していた,③ 原告が,Aと再度交際し,肉体関係を持ったのは原告と被告の婚姻関係が破綻した後である,などと陳述・供述する部分がある。しかしながら,原告の上記陳述・供述部分は,それ自体あいまいで現実性を欠くものと評価できるものである上,前掲各証拠によれば,原告と被告との間の親しい関係が十分認められることに照らし,不自然であって,採用することができない。そして,他に上記認定事実を覆すに足りる証拠はない。 2 そこで,上記認定事実に基づき,本件各争点について検討する。 (1)争点(1)(原告と被告との婚姻関係には婚姻関係を継続し難い重大な事由があるか否か)について 上記1で認定した事実によれば,原告と被告とは,婚姻以来,けんかをしたことはあったものの比較的平穏な共同生活を送り,平成12年ころま さらに詳しくみる:で,旅行,ホテルへの宿泊,観劇等を2人で・・・ |
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