「朝時」に関する事例の判例原文:夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例
「朝時」関する判例の原文を掲載:,被告は婚姻期間中に職を転々としており,・・・
「夫の生活を顧みない態度により、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:,被告は婚姻期間中に職を転々としており,・・・
| 原文 | いてもらえないと不満を募らせるようになった。 ウ 原告と被告との同居中,原告が,被告の給料振込口座等通帳を管理しており,被告の給与は全額原告が管理していた。ただし,被告は婚姻期間中に職を転々としており,給与収入がなかったり,生活費として不十分な給与しか得られないことも度々あった。 エ 原告は,平成13年12月に被告の収入状況や発言を理由に離婚を考えるようになった。原告は,平成14年1月1日に子らを連れて横浜市の実家に帰省し,同月20日ころには直方市に帰る予定であったが,帰省中に別居の意思を固め,実家から帰らず,原告及び被告は以後別居している。 被告は,別居を予期しておらず,同年5月16日ころ,横浜市に来て原告によりを戻したい旨話したが,原告は応じなかった。同年7月8日ころ,被告は東京都江東区内に転居し,以後,運送会社で稼働し,完全時給制のため月収は一定しないが,平均して35万円程度の月収を得ており,平成15年分の年収は407万1330円である。 原告は,平成14年7月1日から,アルバイトや警備保障会社の事務員として稼働しているが,収入は月額8万円程度であり,平成15年分の年収は91万5200円である。 オ 原告は,平成14年11月25日,被告に対して離婚を求めて調停を申し立てた(平成14年(家イ)第7915号夫婦関係調整申立事件)が,平成15年3月3日不成立として終了した。一方で,同年2月ころ,原告は婚姻費用分担の審判を申し立て,被告が原告に対して平成15年3月分か さらに詳しくみる:ら同年8月分の婚姻費用として月額8万円を・・・ |
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