「費用を負担」に関する離婚事例・判例
「費用を負担」に関する事例:「夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例」
「費用を負担」に関する事例:「夫の生活を顧みない態度により、妻からの離婚請求が認められた判例」
キーポイント | 夫婦が離婚するためには、結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由があるかが問題となります。 この夫婦の場合にも、その理由があるかがポイントになります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 平成8年4月に夫と妻は知り合い、平成9年2月5日に妻の妊娠が判り、平成9年2月14日に婚姻の届出をしました。 平成9年10月9日に長男の太郎(仮名)、平成12年に二男の次郎(仮名)が生まれました。 2 転居 夫と妻は結婚当初は横浜市に住んでいましたが、平成9年11月20日ころ、夫の両親が住む福岡県直方市に引っ越しました。 夫はラーメン店の開業を目指ししばらく秋田県の夫の伯母が経営する居酒屋で働いたあと、平成10年2月16日ころには福岡県に店舗を借りてラーメン店を開業しましたが、営業不振のため平成11年4月ころ閉店しました。 3 夫、職を転々と 夫は職を転々としましたが、長続きせず、妻は夫の収入が不安定で、職を失くしてから2~3ヶ月収入がない時もあることに不満を持っていました。また、夫が以前に比べて職探しをしなくなり、そのことを夫に意見しても馬鹿にされるだけで聞いてもらえないと不満を募らせるようになりました。 4 別居 妻は、平成13年12月に夫の収入状況や発言を理由に離婚を考えるようになりました。 妻は平成14年1月1日に子らを連れて横浜市の実家に帰省し、1月20日頃には直方市に帰る予定でしたが、帰省中に別居の意思を固めて実家から帰らず、夫と妻は以後別居を続けています。 夫は別居を予期しておらず、平成14年5月16日ころ、横浜市に来て妻とよりを戻したいと告げましたが、妻は応じませんでした。 5 妻、離婚を求める調停を申し立てる 妻は平成14年11月25日、夫に対して離婚を求める調停を申し立てましたが、話し合いは整わずに終わりました。 また、平成15年2月ころ、妻は婚姻費用分担の裁判を起こし、夫が妻に対して平成15年3月から8月までの婚姻費用として月額8万円を支払うことを命じる決定を得ました。 しかし、夫は平成14年1月以降生活費等を妻に全く渡さないのみならず、決定された婚姻費用の支払いについても支払っていません。 6 夫の暴力 夫は妻に対して平成9年12月ころから平成13年12月までに30回くらい暴力をふるい、最初は腕を強く掴むなどでしたが、平成12年、13年には腰や背中を蹴る、殴るなどの暴力がありました。妻は拳で殴られたこともあり、青あざができることなどありましたが、子供を預けることもできず、お金もないため病院には行きませんでした。 7 妻が当判例の裁判を起こす |
判例要約 | 1 妻の夫に対する離婚請求を認める 夫と妻は別居開始から既に2年以上が経過し、その間、夫と妻の間に夫婦としての実態もなく、現時点では既に二人とも相手方に対する不信感が強く、別居中とはいえ、夫が妻に対して生活費を一切渡すことを拒んでいます。 生活の扶助を顧みない現状からすれば、夫と妻の婚姻関係は既に破綻していることは明らかです。また、夫婦の関係修復の見込みはないといえるため、婚姻関係を継続し難い重大な理由があるといえます。 2 夫は妻に対して、30万円の慰謝料を支払う 夫と妻の婚姻関係破綻の原因はどちらか一方のみにあるとは言えません。 しかし、夫は平成14年1月以降給与収入があったにもかかわらず妻、子供の生活のために必要な婚姻費用を負担しようとはせずに、婚姻費用分担の決定がなされていても、なお支払いを拒んでいる態度は、妻や子供の生活の扶助を顧みないものというほかはありません。 夫のこのような態度は、夫婦の関係を破綻させた原因の1つであると認められます。 3 長男、二男の親権者は妻と認める 長男、二男とも妻の保護下にあり、特段問題なく成長しています。 その一方、夫の生活環境は必ずしも安定しておらず、子供を養育する実績もありません。 妻は夫と比べて経済力が乏しいですが、これは養育費の負担で考慮すべきものです。この点によって、妻を親権者として適格でないということは適当でありません。 総合的に考慮して、長男、二男の親権者を妻とするのが適当です。 4 養育費は長男、二男にそれぞれ月額4万円とする 平成15年の妻の年収は91万5,200円、夫の年収は407万1,330円です。 夫は現在の職場に平成14年7月から働いていますが、時給制のため毎月の収入は必ずしも一定ではないことと、長男、二男の年齢等の事情を考え、夫が妻に対して支払うべき養育費は長男、二男それぞれに月額4万円が相当です。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告被告間の長男A(平成9年○○月○日生)及び二男B(平成12年○○月○○日生)の親権者をいずれも原告と定める。 3 被告は,原告に対し,長男A(平成9年○○月○日生)の養育費として,本判決確定の日から同人が成人に達する月まで毎月末日限り金4万円を,二男B(平成12年○○月○○日生)の養育費として,本判決確定の日から同人が成人に達する月まで毎月末日限り金4万円を各支払え。 4 被告は,原告に対し,30万円を支払え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用はこれを3分し,その2を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。 7 この判決は,第4項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 申立て 1 主文1及び2項と同旨。 2 被告は,原告に対し,長男A(平成9年○○月○日生)の養育費として,同人が成人に達する月まで毎月末日限り金7万5000円を,二男B(平成12年○○月○○日生)の養育費として,同人が成人に達する月まで毎月末日限り金7万5000円を支払え。 3 被告は,原告に対し,500万円を支払え。 第2 事案の概要 本件は,原告が,被告に対し,夫である被告の悪意の遺棄及び婚姻を継続し難い重大な事由により婚姻破綻に至ったとして,離婚及び離婚慰謝料を支払うことを求めると共に,離婚に伴い,長男及び二男の親権者をいずれも原告と指定すること,養育費の支払を申し立てた事案である。 1 前提となる事実等(以下「前提事実」という。) (1)原告と被告とは,平成8年4月知り合い,平成9年2月14日婚姻の届出をした夫婦であり,両名間には,長男A(平成9年○○月○日生)及び二男B(平成12年○○月○○日生)が出生した。(甲1) (2)原告と被告は,婚姻当初横浜市内で生活していたが,その後被告の出身地である福岡県直方市に転居し,被告がラーメン店を営むことを志し秋田県に一時転居して被告の伯母が経営する居酒屋で働いた後,直方市に戻って開業したが,ラーメン店は約1年で廃業した。以後,被告はいくつかの職に就いたが,いずれも長続きしなかった。 (3)原告は,平成14年1月1日,横浜市の実家に子らを連れて帰省したが,そのまま家に帰らず,以後原告と被告とは別居している。 2 争点及び当事者の主張 (1)離婚請求の当否及び婚姻破綻原因 (原告) ア 被告は,平成9年12月ころから自分の思い通りにならないと原告の顔面,背,腰等を殴る蹴るの暴力をふるうようになり,さらに,職を転々としていずれも長続きせず,生活費は何とか入れるものの不足分は原告の貯金を充てなければならない状態が続き,原告が定職に就くよう懇願しても,原告を馬鹿にして聞く耳を持たなかった。原告は,被告が生活費を渡さないことや被告の態度に耐えきれず,平成14年1月1日子らを連れて実家に戻ったが,被告はその後も原告に全く生活費等を渡さない。なお,原告は,家庭を守るため,被告の怠け癖を糺すべくきついことを言ったことがあるにすぎない。 イ 原告と被告との婚姻は,被告の原告に対する暴力,家族の扶養をする気持ちがないことにより破綻しており,民法770条1項2号にいう悪意の遺棄及び同項5号にいう婚姻を継続し難い重大な事由がある。 (被告) ア 被告が平成9年7月10日に勤務先を退社したのは,勤務先会社が倒産間際で道義上問題のある虚偽を用いて仕事をとっており,被告が さらに詳しくみる:0日に勤務先を退社したのは,勤務先会社が・・・ |
関連キーワード | 悪意の遺棄,慰謝料,別居,暴力,親権 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②慰謝料支払い ③子供の親権 ④養育費の支払い |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
448,000円~648,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第561号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)で、裁判を起こされたのが妻(被告)です。 1 夫婦の結婚 夫婦は昭和38年2月21日に結婚しました。 夫婦の間には、現在いずれも成人している子供が3人います。 2 夫婦の生活状況 夫は、昭和50年ころ有限会社Dを設立して現在まで、同社の代表取締役として、その経営に当たっていました。 妻は、Dの取締役として同社の経理を担当し、平成元年ころから、そのかたわら、夫が昭和60年に開店したスナックを経営するようになりました。 3 夫の不倫 平成5年頃、夫は妻の経営するスナックの店長、藤田(仮名)と愛人関係にありました。 平成8年頃には、藤田と関係を続けたまま、会社の会計事務を依頼していた先の従業員、合田(仮名)とも男女の関係を持ちました。 4 夫婦の別居 平成9年頃、夫の不倫が発覚したのを機に、妻が家を出ていき別居状態となりました。この状態は現在まで続いています。 5 妻の不倫 平成9年の9月頃、妻は飯田(仮名)と出会い、同年11月頃から男女の関係を持つようになりました。 平成10年2月~3月頃には、妻名義で部屋を借り、そこに飯田を住まわせ男女の関係を続けていました。 その後、飯田は妻から離れて別の女性と交際するようになりましたが、妻は別の女性に嫌がらせを行ったり、飯田に復縁を求めたりしていました。 6 その後の夫婦関係 別居後、妻は夫の口座から155万937円を無断で引き出したり、会社の小切手を無断で振り出し所持していたり、約束手形を勝手に換金したり、夫の浮気を会社の関係者や取引先に喧伝したりしました。 夫は、妻を会社の経営から排斥しようと、出社を禁じたり経理事務が出来ないように手を回したりしました。 そのいざこざの過程で、妻は夫の頭部を穴開けパンチで殴打し、夫に怪我を負わせることもあり、妻を取締役から解任しました。 7 夫が妻に対して裁判を起こす 取締役を解任されてからも、妻は経理事務の補助ないし雑務を行うなどしていたため、夫は平成10年10月、東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件(同庁平成10年(家イ)第6911号)を申し立て、妻との離婚を求めましたが、妻が応じなかったため、暫定的な処置がとられました。 その後、平成11年7月8日に再び夫は妻に対して離婚を求めましたが、妻は夫の性格を理解したうえで夫婦関係が元に戻るのを望んでいて、夫の帰りを待つ意思を見せたので、離婚は認められませんでした。 この際に、妻は自身の飯田との関係を男女の関係ではないと嘘をついていました。 8 夫が再度、妻に対して裁判を起こす。 夫は、再度妻との離婚を求める訴えを起こしました。 |
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判例要約 | 1 夫婦の結婚生活は破綻している 夫は、平成5年頃、平成8年頃にそれぞれ別の女性と男女の関係を持ちました。 妻は、平成8年頃から飯田と男女の関係を持ち、平成10年頃には双方の娘の立会いの下、形だけの結婚式を挙げました。 平成9年頃、夫婦は別居し現在もその状態は続いています。 平成11年に1度、夫から夫婦関係調整事件を起こしましたが、妻は飯田との男女の関係を隠し、夫を待ち続けるなどと、平然と嘘を付くなどで夫の離婚の請求は認められませんでした。 以上の事柄から、夫婦の信頼関係は修復不可能と判断され、夫婦間の結婚生活は破綻していると言えます。 2 夫と妻の離婚を認める 通常、離婚の原因を作った者からの離婚請求は認められません。 夫は、平成5年頃、平成8年頃にそれぞれ別の女性と男女の関係を持ち、その後夫婦が別居に至った為に夫に離婚原因があると考えられます。 しかし、夫婦はすでに6年半も別居状態であること、夫婦の子供3人は全員成人していること、夫は妻に対して平成11年から毎月27万円を支払いをしていることから、過去に出た最高裁大法廷の判決を引用して、夫の離婚請求が許される場合に当たると考えられます。 妻の主張では、離婚することにより経済的に苦しい状況になるとのことですが、夫は妻に対して別居から現在に至るまでに相応の生活費用を負担し、妻も妻名義での貯えがあるので、離婚後は妻自ら生計を維持していくものと判断されました。 よって、夫婦の離婚を認めます。 |
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