離婚法律相談データバンク 大きく齟齬に関する離婚問題「大きく齟齬」の離婚事例:「夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例」 大きく齟齬に関する離婚問題の判例

大きく齟齬」に関する事例の判例原文:夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例

大きく齟齬」関する判例の原文を掲載:頬を手拳で殴られたこともあった,原告はこ・・・

「夫の生活を顧みない態度により、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:頬を手拳で殴られたこともあった,原告はこ・・・

原文 に対して誕生祝いを贈るなどもしていない。
 (2)ア 被告は原告に対し,平成9年12月頃から平成13年12月までに30回くらい暴力をふるい,最初は腕を強く掴むなどのものであったが,平成12,13年ころには腰や臀部を蹴ったり,背部を殴るなどの暴力があり,回数も増え,左頬を手拳で殴られたこともあった,原告はこれらの暴力により青あざができるなどしたが,子供を預けることもできず金もないので病院には行かなかった,現在暴力の後遺症で腰痛があり通院している旨陳述(甲4,5),供述(以下「供述等」という。)するが,被告は陳述(乙1,2)及び供述においてこれを否定するところ,原告の供述等には具体性がある部分もあり,婚姻期間中に被告が原告に対し暴力をふるった事実があることを窺わせるものである。しかし,その具体的態様や程度については裏付けとなる証拠は全くなく,原告の供述も被告の暴力を家出の原因とする一方で,平成13年12月に離婚を考えた理由としては被告の暴力はなかったが暴言があったと述べるなど,被告の暴力行為が離婚を決意した主要な原因の1つであるといえるか疑問な部分もあり,直ちに原告の供述等を採用し難く,婚姻破綻原因となるような暴力行為があったことを具体的に認めるには至らない。また,原告に生じている現在の腰痛が具体的にどのようなものか,原因に関する医師の診断がされているのかなどを認めるに足りる客観的証拠もないから,原告が主張する暴力の後遺症として腰痛が発症していると認めることもでき   さらに詳しくみる:ない。    イ 被告の稼働状況や生活費・・・

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