「長男が歳」に関する事例の判例原文:夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例
「長男が歳」関する判例の原文を掲載:その責任を負わされたため,辞めざるを得な・・・
「夫の生活を顧みない態度により、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:その責任を負わされたため,辞めざるを得な・・・
| 原文 | ある。 (被告) ア 被告が平成9年7月10日に勤務先を退社したのは,勤務先会社が倒産間際で道義上問題のある虚偽を用いて仕事をとっており,被告がその責任を負わされたため,辞めざるを得なかったからである。被告は,就職中は給料全額を原告に渡しており,休職中は被告の貯金から毎月20万円ないし40万円を原告に渡していたし,被告は,定職に就くための努力は惜しまなかった。原告が主張する被告の原告に対する暴力や馬鹿にした態度等については,いずれもそのような事実はなく,かえって,原告が被告を罵倒したり,暴れたり,家に入れないよう鍵をかけるなどしていた事実がある。 また,被告は,平成14年1月以降生活費を原告に渡していないが,これは原告が,被告を騙して子供を連れて勝手に家出したためである。 イ 以上のとおり,被告に婚姻破綻の責任はない。 (2)慰謝料請求の当否 (原告) 前項に主張したとおりの被告の行為等により,原告と被告との婚姻は破綻したものであり,原告が被った肉体的,精神的苦痛に対する慰謝料は500万円を下らない。 (3)親権者の指定及び養育費 (原告) ア 原告は,子供らが生まれて以来,常に生活を共にして子供らを監護養育してきており,その監護状態に何ら問題はない。一方,被告には,子供に対する愛情はなく,子供らの面倒をみない。 よって,子らの親権者をいずれも原告と定めるのが相当である。 イ 養育費については,原告は,別居後,郵便局のアルバイトや警備保障会社の事務員として稼働し,月収約8万円を得ており,被告は,現在独居し,月収約35万円を得ている。これらの事情に鑑みれば,養育費は子1人につき月額7万5000円とするのが相当である。 (被告) 原告は経済力がなく,公的保護に頼らざるをえないと考えられ,子らもそのような生活に順応してしまうことが考えられる。これに対し,被告は,親権を得れば直方市に戻って両親と同居する予定であるところ,被告の父は元高校校長でもあり,子らの養育にふさわしい協力を得ることができる。 したがって,子らの親権者をいずれも被告と定めるのが相当である。 第3 当裁判所の判断 1 原告及び被告の婚姻破綻及び破綻原因について (1)証拠(甲1,2,4ないし6,乙1,2,3の1ないし3,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。ただし,上掲各証拠のうち原告本人及び被告本人の各陳述書(甲4,5,乙1,2)及び各供述は,いずれも他方の陳述,供述と大きく齟齬していること,現時点では他方に対する悪感情も強いと解される事案の性質上,それぞれの認識,記憶する事実経緯の正確性には疑問があることなどに鑑み,明らかに齟齬し, さらに詳しくみる:かつ裏付けとなる他の証拠等がない部分はい・・・ |
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