「長男が歳」に関する事例の判例原文:夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例
「長男が歳」関する判例の原文を掲載:連れて横浜市の実家に帰省し,同月20日こ・・・
「夫の生活を顧みない態度により、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:連れて横浜市の実家に帰省し,同月20日こ・・・
| 原文 | 理由に離婚を考えるようになった。原告は,平成14年1月1日に子らを連れて横浜市の実家に帰省し,同月20日ころには直方市に帰る予定であったが,帰省中に別居の意思を固め,実家から帰らず,原告及び被告は以後別居している。 被告は,別居を予期しておらず,同年5月16日ころ,横浜市に来て原告によりを戻したい旨話したが,原告は応じなかった。同年7月8日ころ,被告は東京都江東区内に転居し,以後,運送会社で稼働し,完全時給制のため月収は一定しないが,平均して35万円程度の月収を得ており,平成15年分の年収は407万1330円である。 原告は,平成14年7月1日から,アルバイトや警備保障会社の事務員として稼働しているが,収入は月額8万円程度であり,平成15年分の年収は91万5200円である。 オ 原告は,平成14年11月25日,被告に対して離婚を求めて調停を申し立てた(平成14年(家イ)第7915号夫婦関係調整申立事件)が,平成15年3月3日不成立として終了した。一方で,同年2月ころ,原告は婚姻費用分担の審判を申し立て,被告が原告に対して平成15年3月分から同年8月分の婚姻費用として月額8万円を支払うことを命じる趣旨の決定を得た。 しかし,被告は,平成14年1月以降生活費等を原告に全く渡さないのみならず,上記決定にもかかわらず定められた婚姻費用を支払わない。また,被告は原告に生活用品等荷物を送付しておらず,被告の両親がお年玉や七五三の祝い金を子らに送ったことはあるが,被告自身からは子らに対して誕生祝いを贈るなどもして さらに詳しくみる:いない。 (2)ア 被告は原告に対し,・・・ |
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