離婚法律相談データバンク 違法に関する離婚問題「違法」の離婚事例:「トラブル夫にしびれを切らし離婚請求をした事例」 違法に関する離婚問題の判例

違法」に関する事例の判例原文:トラブル夫にしびれを切らし離婚請求をした事例

違法」関する判例の原文を掲載:も仕事上のトラブルを頻繁に起こした(被告・・・

「夫婦関係の破綻の原因が妻のみにあるとは言えないとして、妻からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:も仕事上のトラブルを頻繁に起こした(被告・・・

原文 件会社のF営業所長となった。当時同営業所では,従業員数名が退職して,同業他社を立ち上げるという問題が発生していて,労務対策が可能な被告の力が必要となっていた(乙1)。
 (5)平成13年1月,原告は,被告がF営業所の職員とのトラブルを生じたこと,取引先との問題を生じるなどしたため,営業所長の職を解き,本社勤務を命じた。
 (6)被告は,本社でも仕事上のトラブルを頻繁に起こした(被告の本社での仕事は,ホームヘルパーの養成コースに行ったり,厚生省福祉用具専門相談員の講習を受けに行ったりすること等であり,管理職としての仕事はなかった。)。同年4月頃,原告の叔父夫婦であるG及びHが本件会社の取締役になった。原告は,GやHの助言を聞き,被告の給料を減額する取締役会決議をしたため,被告は原告やGやHに対して不満を持つようになり,その後,原告や本件会社の関係者や本件会社の信用を損なったり,侮辱する言動を日常的に繰り返すようになった。そして,原告の要望に従い,同月,被告は本件会社を自主退職した。この頃,被告は,現住所の1階で原告と同居していたが,原告は,Dが住む同住所の2階(出入り口等は一階とは別)に移り,別居するようになった。遅くともこれ以降原告と被告との間に夫婦関係はない。別居後,原告は被告に対し,生活費として月額30万円を渡していたが,同年9月には30万円を20万円に変更し,平成14年6月には20万円の支給も止めた。
 (7)平成13年8月,Dの厚生労働大臣賞の受賞祝賀パーティーが終了した頃,被告は,GやHや原告に対し,酒に酔った上,「これはお前らがやる仕事じゃねえ」「うるせえ,お前なんか死んじまえ」と暴言を吐いた。
 (8)同年12月2日,原告が被告の住所地から出て,現在まで原告と被告は別居している。なお,別居後,被告が原告に対し,同居を求める等の行動をとったことはない。
 (9)平成14年7月20日,原告が被告に対し,離婚を決意した旨の手   さらに詳しくみる:紙,「離婚届の書き方と注意事項」と題する・・・