離婚法律相談データバンク 仕事上に関する離婚問題「仕事上」の離婚事例:「トラブル夫にしびれを切らし離婚請求をした事例」 仕事上に関する離婚問題の判例

仕事上」に関する事例の判例原文:トラブル夫にしびれを切らし離婚請求をした事例

仕事上」関する判例の原文を掲載:作業所の生活寮に入っており,月曜日から金・・・

「夫婦関係の破綻の原因が妻のみにあるとは言えないとして、妻からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:作業所の生活寮に入っており,月曜日から金・・・

原文 総会決議取消訴訟(東京地方裁判所平成15年(ワ)第8566号)を提起し,Dは被告に対し,建物明渡訴訟(東京地方裁判所平成15年(ワ)第14188号)を提起し,両訴訟は,同年7月30日,被告名義の本件会社の株式62株を原告が1000万円支払うことで譲り受けるという内容の訴訟上の和解が成立した(甲5)。
 (11)長男は,知的障害があり,現在,福祉作業所の生活寮に入っており,月曜日から金曜日はそこで生活して収入を得ているが,金曜日の夜から月曜日の朝までは被告と同居している。原告とは毎日連絡を取っており,ときどきは原告宅を訪問したりする。長女は,N大学の3年生で原告と同居している。
 2 以上認定の事実によれば,原告と被告は,平成13年4月から現在まで3年以上別居生活が継続していること,その原因は,被告が本件会社において職員等のトラブルを起こしたり,Gらに反発したこと等にあること,別居後,被告において原告との夫婦関係を修復のための手段をとることなく,かえって原告が代表者である本件会社を相手とする訴訟を提起していること,夫婦関係が相当期間ないこと,被告は原告に対し,前記1(9)記載のような原告を侮辱する文言を記載した文書を送ってきたことからして,現段階において,原告と被告の婚姻関係は,破綻しており,その回復の可能性もないから,民法770条1項5号該当の離婚原因があるものと認められる。
   これに対し,被告は,原告ともう一度話し合えば,再び仲良くやっていくことが可能であると供述している。しかし,話合いの内容が具体的に明らかになっていないこと,調停という話合いの場を経てもうまくいかなかったこと,原告の離婚の意思が強いこと,被告自身そのような機会を設ける努力を行ってこなかったこと等を考慮すると,原告と被告との間で話合いの機会を設けたとしても破綻した婚姻関係が回復するものとは解されない(被告が離婚に反対する理由も,自分には悪い点がないことと子供のためというのであり(被告本人),夫婦が婚姻生活を継続していくために必要な相手方に対する愛情や思いやり等は感じられない。)。
   そして,以上のとおり,原告と被告夫婦の破綻の原因がもっぱら原告のみにあると認めることもできないから,原告の請求する離婚原因を認めることができる。
 3 結論
   以上によれば,原告の請求は理由がある。
    東京地方裁判所民事第30部
        裁判官  佐 藤 哲 治

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