「家庭内暴力」に関する事例の判例原文:暴力夫の被害妄想により、離婚請求を行った事例
「家庭内暴力」関する判例の原文を掲載:の後,原告が,交際中の女性を度々自宅に招・・・
「夫婦の夫婦関係は破綻に瀕しているが、その主な原因は夫の妻に対する暴力であるとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:の後,原告が,交際中の女性を度々自宅に招・・・
| 原文 | 告から,「今晩早く出て行け。」と執拗に迫られたので,身の回りの荷物をまとめ,自宅を出て別居を開始し,賃貸マンションを借りて一人で暮らすこととした。その後,原告が,交際中の女性を度々自宅に招き入れたため,多感な年頃にある子供達に精神的な動揺を与えるところとなり,子供達の希望により子供達と同居してその精神的安定を図る必要が生じたため,被告は,平成15年12月2日ころ,自宅に戻り,原告及び子供達と再び同居することとなった。しかるに,平成16年3月ころ,今度は原告が自宅を出て賃貸マンションに移り,以後同マンションで生活するに至っている。 (15)被告は,東京家庭裁判所に婚姻費用分担調停事件を申し立て(東京家庭裁判所(家イ)第5886号事件),平成15年5月2日,原告は,被告に対し,別居期間中の婚姻費用の分担金として,1か月7万円を毎月支払う旨の調停が成立したが,原告が上記分担金の支払を怠りがちであったことに加え,同年12月以降現在に至るまで,上記分担金額以外には被告及び子供達の生活費を負担してくれないことなどから,被告は,今後子供達との家庭生活を営む上で必要な婚姻費用についての分担義務の履行に強い不安感を抱いている。 2 離婚請求について 上記認定事実に照らせば,原告と被告との婚姻関係は破綻に瀕しているといわざるを得ないが,かかる事態に立ち至った主たる原因は,婚姻当初から長年にわたって反復継続された原告の被告に対する家庭内暴力や粗暴な振る舞い及び原告の邪推に基づき繰り返された身勝手な言動や執拗な嫌がらせによる肉体的精神的虐待にあることが明らかであり,被告に,離婚原因となるような不貞行為,精神的虐待,借金癖,妻及び母としての不行跡が存在したことを認めるに足りる証拠はない(この点に関する原告本人の供述は,被告本人の供述に対比してたやすく採用することができない。)。 上記認定の原告の責任の態様及び程度に加え,被告が1年3か月余の別居期間を経て再び子供達と同居するに至った経緯,別居中の原告の挙動,婚姻費用分担金の支払状況,離婚を認めた場合における被告及び未成熟子である子供達の不利益等の諸事情にかんがみると,原告の被告に対する離婚請求は,到底容認することができないものといわざるを得ない。 3 慰謝料請求について 上記説示によれば,原告の被告に対する慰謝料請求も理由がない。 第4 結論 よって,原告の請求は,いずれも理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第6部 裁判官 土 肥 章 大 |
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