「同裁判所」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「同裁判所」関する判例の原文を掲載:で待ってろ。」などと命令し,また,被告が・・・
「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:で待ってろ。」などと命令し,また,被告が・・・
| 原文 | ー但し一部,乙21ないし23,原告本人,被告 本人ー但し一部)と弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ① 婚姻当初から,被告は,原告に対し,例えば「岡山弁は汚いので標準語で 話せ。」とか,「食事は俺が帰るまで待ってろ。」などと命令し,また,被告が学 生時代に同棲していた女性のことを引き合いに出して「前の女には殴ったり蹴った りしたけど,それはその女に分からせるために,その女のためになるからやってい たけど,お前には手をださないでおこうと思う。」などといって,暴力は振るわな かったものの,言葉により原告を支配しようとした。その結果,原告は,被告に逆 らえば暴力を受けるかもしれないと被告を恐れ,できるだけ原告に逆らわないよう 神経を集中してきた。 ② 被告は,原告の意思を無視して,性交渉を強要することがあった。二女の 出産直前にも性交渉を強要された。 ③ 原告は二女出産後しばらくして,うつ病との診断を受けた。大阪の乙病院 の心療内科で投薬治療等を受けていたが,薬を大量に服用して自殺を図るという事 件を起こし,その後度々自殺未遂事件を繰り返した。 ④ こうしたことから,従前は被告が許さなかったカトリック教会に行くこと を許され,原告は,平成元年頃から北須磨カトリック教会に通うようになった。 ⑤ 平成4年4月,二女が幼稚園に入園し,原告は母親仲間のDと知り合っ た。原告は教会の関係者から自己の意思を大切にするようにとの助言を受けたこと から,同年9月頃,被告との性交渉を体調が悪かったことから拒否したところ,被 告は原告に対し,何度も顔面を殴り,腕を掴んで引っ張り,逃げようとする原告を 押さえつけて髪の毛を引っ張るなどの暴行を加えた。 その後,原告は,被告に さらに詳しくみる:対する恐怖から,子らとともにD宅に泊めて・・・ |
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