「同裁判所」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「同裁判所」関する判例の原文を掲載: 裁判官 前 坂 光・・・
「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文: 裁判官 前 坂 光・・・
| 原文 | ,また,子らの親権者を原告と定め, その養育費として,本判決確定の日の翌日から子らがそれぞれ成人に達するまで, 毎月末日限り,月額各7万円の支払を被告に命じるのが相当である。原告のその余 の請求は理由がない。 よって,主文のとおり判決する。 神戸地方裁判所第5民事部 裁判官 前 坂 光 雄 4 以上の認定,説示によれば,原告と被告との婚姻関係は,当初から被告の原 告に対する強権的支配の下で,原告が被告に服従を強いられ,原告は忍耐を重ねて いたが,そうした中でうつ病になり,その後,カトリック教会に通うようになって 自己主張を始めると,被告から肉体的暴力を受けるようになり,被告が原告とDと の関係を疑ったことから,暴力がエスカレートし,ついには二女にまで暴行に及ぶ ようになり,原告は子らとともに家を出て別居するに至り,婚姻関係は修復困難な までに破綻したものということができ,その責任は被告にあり,重大であって,婚 姻を継続し難い重大な事由があるものというほかない。 よって,原告の離婚請求は理由がある。 二 慰謝料 前記のとおり,E医師の意見の信頼性を否定することはできず,原告は,被告 の暴行等によりPTSDに罹患したものと推認でき,原告が被った精神的苦痛は甚 大なものであったということができる。その他,婚姻期間や子らに対する影響等本 件に表れた諸般の事情を考慮すると,原告に対する慰謝料は,金800万円をもっ て相当と認める。 三 財産分与 1 証拠(甲7ないし9,乙33)と弁論の全趣旨によれば,被告は,自宅不動 産として,神戸市丁区戌○丁目○番○所在の宅地及び同土地上の建物を昭和62年 に取得し,所有していること,その取得にあたっては,被告は自己資金約2420 万円のほか,2460万円を借り入れたこと,借入金は別居開始の平成12年1月 頃には1879万円程度に減少したこと,自宅不動産の評価額は平成11年度にお いて約4149万円であることが認められる。 原告は,上記自己資金のうち,兵庫県加古郡△町△の土地を売却して得た資 金は,元々原告と養子縁組した被告の祖父の所有のものであったから,原告にも応 分の権利があると主張し,さらに,同所には,現在でも被告が土地,建物を所有し ていると主張するが,証拠(甲36の1,2,乙33)と弁論の全趣旨によれば, 売却した土地は被告が単独相続したものであり,現在でも被告が所有する土地は, 被告が祖父から贈与を受けた土地であること,建物は,平成8年に被告が借入金に より建築したもので,未だほとんど返済していないことが認められる。 以上によれば,自宅不動産について,自己資金は婚姻直後の頃のことである から被告の特有財産により支弁されたと推認できるが,借入金が約570万円減少 したのは,原告が被告と同居して婚姻生活,経済生活の維持に一定の貢献をしてき たことにもよるものということができる。そうすると,当初の取得資金の約半分は 被告の さらに詳しくみる:自己資金によるものであり,借入金は約4分・・・ |
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