離婚法律相談データバンク 原告と婚姻生活に関する離婚問題「原告と婚姻生活」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 原告と婚姻生活に関する離婚問題の判例

原告と婚姻生活」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

原告と婚姻生活」関する判例の原文を掲載:にも特段の帰責性は見当たらない。    ・・・

「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:にも特段の帰責性は見当たらない。    ・・・

原文 けた事実は、当裁判所もこれを認めることができる。しかしながら、前記のとおり、これらは、婚姻破綻の原因ではなく結果であり、婚姻破綻の原因については、被告に特段の帰責性が見当たらないとの同様に、原告にも特段の帰責性は見当たらない。
    被告は、別居以降の原告の行動を単なるわがままであると主張するが、かつて一度は被告を好きになり、年齢の差を超えて婚姻し、長女までもうけた原告が、今後の生活の不安を超えて被告との婚姻生活を断念するに至る過程を、単なる「わがまま」で説明することなど到底できないことである。
    原告と被告との間の離婚調停、婚姻費用分担調停の経過や、本件訴訟の審理過程における被告の態度からみて、被告には、価値観の多様性や個人の感受性の相違といったことに対する許容性・寛容性に些か欠けるところが見受けられ、自己の価値観に基づく自己の正当性を信じる余り妥協を排した言動を貫徹しようとするため、価値観を異にする相手方との間で話し合って問題を解決するという可能性を自ら狭めている部分があると言わざるを得ない。
    いかに理由のない別居であると見えても、また、仮に、客観的みても理由に乏しい別居であったとしても、婚姻関係を改善するためには、話し合いにより相手方にその理を説き、翻意させる以外に途はないところ、その途中の過程において、経済的に優位にある側が相手方の生活費を断つという手段に出てしまったのでは、対等な話し合いは言うに及ばず、相手方に対して理を説くということ自体が不可能になる。
    被告は、当初、松山まで何度も出向いて説得を重ねていた。その努力は   さらに詳しくみる:十分評価に値する。ところが、原告の離婚意・・・

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