「原告と婚姻生活」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「原告と婚姻生活」関する判例の原文を掲載:原告の母から300万円の贈与を受けたが、・・・
「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:原告の母から300万円の贈与を受けたが、・・・
| 原文 | 神的肉体的苦痛に対する慰謝料の相当額は500万円である。 (3)財産分与について 原告は、被告との結婚に際して原告の母から300万円の贈与を受けたが、被告と被告の母は、平成11年11月、被告の母名義で三越に▽▽▽家の家紋入りの留め袖一式を発注して製作させ、その代金298万1412円を前記の300万円の中から原告に支払わせた。被告は、これを被告の母に保管させ、原告には一度も袖を通させていない。この着物は▽▽▽家の家紋入りのものであって、離婚後に原告が着ることはできないから、着物自体は被告に帰属させ、その取得のために原告が負担した金員を原告に財産分与させるのが相当である。よって、原告は、被告に対し、財産分与として、留め袖のために支出した298万1412円の支払を求める。 (4)親権について 別居以来、実家の協力などを得て原告がAを養育しているところ、Aは順調に成長しており、その生活は安定している。離婚が成立しないため、保育園入園が困難であったが、平成15年8月26日、松山市のB幼稚園への入園を許可されたことにより、離婚後、原告が実家と離れて稼働した場合の養育の目処も立っているので、現時点でAの生活・教育環境を変えなければならない理由はない。 (5)養育費について 原告と被告との間には、被告が原告に対して1か月8万5000円の婚姻費用を支払う旨の調停が成立しているが、この調停は、一切の経済的負担を拒否していた被告に対し、調停委員がAの養育費分だけでも支払うべきであると説得した結果定められたものである。 よって、原告は、被告に対し、Aの養育費として、月額8万5 さらに詳しくみる:000円の支払を求める。 3 被告の主・・・ |
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