離婚法律相談データバンク 原告と婚姻生活に関する離婚問題「原告と婚姻生活」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 原告と婚姻生活に関する離婚問題の判例

原告と婚姻生活」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

原告と婚姻生活」関する判例の原文を掲載:実は全くない。原告が、原告の祖父の見舞い・・・

「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:実は全くない。原告が、原告の祖父の見舞い・・・

原文 いうこともない。原告は、我に返って後ずさりした被告に対し、そばに置いてあった鍋の蓋を投げつけ、それが被告の額にあたった。
     原告と被告は、当日のうちにお互いの行為について謝罪しあい、その際、原告に怪我がないことも確かめている。また、このことがあった後も、原告と被告との間には長期間良好な関係が続いた。
   オ 出産後の精神的虐待等について
     原告が主張するような事実は全くない。原告が、原告の祖父の見舞いのために松山に戻ったときも、被告は松山行きを勧めたし、被告が出張中であったことから被告の母親と会社を休んだ被告の妹が原告を羽田空港まで送っていったほどである。
 (2)婚姻を継続し難い重大な事由について
   ア 原因のない別居
     原告は、平成13年2月14日、被告に対して理由を全く説明しないまま、突如、Aを連れて松山の実家に戻った。原告は、被告に対し、それまで離婚を求める意思表示など一切しておらず、被告は、突然のことに驚愕した。被告が原告に対し、戻ってくるよう手紙を書いたところ、原告は、平成13年3月13日付けの手紙で初めて明確に離婚を求めてきた。被告は、離婚を求められるなど全く予想していなかった。また、原告は、この手紙を被告の自宅でなく会社宛に内容証明郵便で送付してきたため、夫婦に尋常でない問題が生じていることが会社の従業員に知れてしまった。原告は、離婚を求めながらも、その理由を明らかにしなかったので、被告は離婚に応じるかどうかを考えることができなかった。
   イ 被告による松山訪問
     被告は、平成13年3月23日から同月25日まで、同年5月4日から同月5日まで、同年5月25日から同月27日まで及び同年7月2日の4回にわたって、原告と今後のことを話し合う目的で松山の原告の実家を訪れた。被告は、離婚の意思はなかったため、もっぱら原告に対して、東京に戻って婚姻関係を継続するよう、説得ないし懇願した。
     被告が松山を訪れた際の原告や実家の対応は、全く普通の夫婦であるかのような対応であり、離婚を求めて話し合いをしている夫婦のようではなく、親子3人で動物園に行って楽しい時を過ごす日もあり、平成13年7月2日の原告の祖父の法事の際にも、原告は、法事に出席した親族らに対して、被告を自らの夫として紹介してまわるなど、まったく普通の夫婦のようであった。そのような原告やその両親らの対応から、被告は、原告が東京で家庭生活をやり直すよう思い直したとの感触を得て、大いに期待して東京に戻ったが、その後、原告から「やはり、離婚したい気持ちに変わりはない」旨の手紙が送りつけられることにより、被告の期待が大きく裏切られ、精神的に大きな打撃を受けた。
   ウ 原告による離婚調停の申立て
     原告は、平成13年12月25日、東京家庭裁判所に離婚を求める調停(平成13年(家イ)第8622号)を申し立てたが、調停では、原告は、長女の親権者を原告と定めて離婚し、長女の養育費を支払うことを求めていただけで、慰謝   さらに詳しくみる:料の要求は一切なかった。      被告・・・

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