「怪我」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「怪我」関する判例の原文を掲載: ア 婚姻生活における被告の態度等・・・
「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文: ア 婚姻生活における被告の態度等・・・
| 原文 | よって、原告は、被告に対し、Aの養育費として、月額8万5000円の支払を求める。 3 被告の主張の要旨 (1)原告の主張に対する認否反論等 ア 婚姻生活における被告の態度等 被告が高圧的態度をとっていたということはない。事実はまったく逆であり、結婚式直前のころから、徐々にヒステリックで高圧的な態度が原告に現れ始め、結婚生活開始後、それがさらに明らかとなった。原告は世間の常識に疎いところがあるため、被告がその点を優しく注意しても、原告は、それを聞き入れるどころかヒステリックな声でわめき散らし、物を投げつけるなどの有形力の行使に及ぶことも珍しくなかった。冷蔵庫で麦茶を冷やしたりするための保冷瓶を床に叩き付け、床に凹みができたこともある。 被告が原告の友人付き合いを制限したことなどない。被告は、婚姻にあたり、原告が会社勤めを継続するよう勧めたくらいであるが、原告は、いわゆる「寿退社」として、被告に無断で退職してしまった。 髪型やテレビ番組についても押し付けたりしたことはない。 また、被告の母や妹夫婦との交流を押し付けたこともない。被告の母や妹夫婦と交流を持つ機会がよくあったことは事実であるが、彼らは、原告に対して気を遣い、非常によくしていた。 イ 生活費について 被告が会社経営者であり世間一般の水準から見て少なくない収入を得ていたこと及び原告に対して生活費として毎月20万円ないし22万円を手渡していたことは認めるが、22万円に増額したのはAの誕生が契機ではなく、それ以前に、原告が毎月の生活費の不足を訴えた際に、被告がその希望を容れて増額したのである。 原告が前記の生活費から負担しなければならなかった費用は、食費、光熱費、被服費、雑費等に限られ、14万1000円の家賃をはじめ、ローンの返済、夫婦で外食した際の食事代の一部、交際費、被告の小遣い、冠婚葬祭費等はすべて原告に渡されていた生活費とは別に支出されていたので、毎月の生活費が不足することなどあり得ない。 ウ 妊娠後の非協力について 被告は、原告から妊娠の事実を聞いて大きな喜びを感じた。被告が「おろしてくれ。」などと言うはずがないし、お風呂には入れないなどと言ったこともない。帝王切開手術の予定日の変更を申し入れたことはあるが、原告も了解し、むしろ希望していたことである。 エ 暴力について 被告が軽井沢に行ったのは、別荘の管理のため男手が不可欠だったからであるが、この際、原告が被告に行かないように頼んだことはない。原告は、自分は行けないが、被告は行ってお母さんたちを助けであげてと理解を示していた。 被告は、きっかけは失念しているが、原告と口論になり、原告の両肩をつかんで台所の壁に押しつけたことが一度だけある。何らかの原因で口論となって原告が怒り出し、台所に立つ原告が、被告に対し、ヒステリックに何かを怒鳴り、それに対し、被告がいつものとおり黙って聞いているだけといった状況であったが、原告の怒りは次第にエスカレートし、被告に対する言葉も激しさを増し、最後には、原告が知りもしない被告の前妻のことにまで言及して暴言を吐くに至った。被告は、前妻の話を持ち出されたことでかっとなり、原告の両肩を掴んで壁に押し付けた。そのとき、原告の頭が台所の壁に1、2度ぶつかったことはあると思われる。しかし、被告は直ちに我に返り、原告の両肩をつかんでいた両手をはなした。被告が原告の首をつかみ壁に頭を数回強く打ち付けるというようなことは行っていないし、原告の頭が切れて出血したということもないし、原告がショックを受けて、2、3日食事もできず寝たきりの状態となったということもない。原告は、我に返って後ずさりした被告に対し、そばに置いてあった鍋の蓋を投げつけ、それが被告の額にあたった。 原告と被告は、当日のうちにお互いの行為について謝罪しあい、その際、原告に怪我がないことも確かめている。また、このことがあった後も、原告と被告との間には長期間良好な関係が続いた。 オ 出産後の精神的虐待等について 原告が主張するような事実は全くない。原告が、原告の祖父の見舞いのために松山に戻ったときも、被告は松山行きを勧めたし、被告が出張中であったことから被告の母親と会社を休んだ被告の妹が原告を羽田空港まで送っていったほどである。 (2)婚姻を継続し難い重大な事由について ア 原因のない別居 原告は、平成13年2月14日、被告に対して理由を全く説明 さらに詳しくみる:しないまま、突如、Aを連れて松山の実家に・・・ |
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