離婚法律相談データバンク 住居費に関する離婚問題「住居費」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 住居費に関する離婚問題の判例

住居費」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

住居費」関する判例の原文を掲載:ために支出した298万1412円の支払を・・・

「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:ために支出した298万1412円の支払を・・・

原文 きないから、着物自体は被告に帰属させ、その取得のために原告が負担した金員を原告に財産分与させるのが相当である。よって、原告は、被告に対し、財産分与として、留め袖のために支出した298万1412円の支払を求める。
 (4)親権について
    別居以来、実家の協力などを得て原告がAを養育しているところ、Aは順調に成長しており、その生活は安定している。離婚が成立しないため、保育園入園が困難であったが、平成15年8月26日、松山市のB幼稚園への入園を許可されたことにより、離婚後、原告が実家と離れて稼働した場合の養育の目処も立っているので、現時点でAの生活・教育環境を変えなければならない理由はない。
 (5)養育費について
    原告と被告との間には、被告が原告に対して1か月8万5000円の婚姻費用を支払う旨の調停が成立しているが、この調停は、一切の経済的負担を拒否していた被告に対し、調停委員がAの養育費分だけでも支払うべきであると説得した結果定められたものである。
    よって、原告は、被告に対し、Aの養育費として、月額8万5000円の支払を求める。
 3 被告の主張の要旨
 (1)原告の主張に対する認否反論等
   ア 婚姻生活における被告の態度等
     被告が高圧的態度をとっていたということはない。事実はまったく逆であり、結婚式直前のころから、徐々にヒステリックで高圧的な態度が原告に現れ始め、結婚生活開始後、それがさらに明らかとなった。原告は世間の常識に疎いところがあるため、被告がその点を優しく注意しても、原告は、それを聞き入れるどころかヒステリックな声でわめき散らし、物を投げつけるなどの有形力の行使に及ぶことも珍しくなかった。冷蔵庫で麦茶を冷やしたりするための保冷瓶を床に叩き付け、床に凹みができたこともある。
     被告が原告の友人付き合いを制限したことなどない。被告は、婚姻にあたり、原告が会社勤めを継続するよう勧めたくらいであるが、原告は、いわゆる「寿退社」として、被告に無断で退職してしまった。
     髪型やテレビ番組についても押し付けたりしたことはない。
     また、被告の母や妹夫婦との交流を押し付けたこともない。被告の母や妹夫婦と交流を持つ機会がよくあったことは事実であるが、彼らは、原告に対して気を遣い、非常によくしていた。
   イ 生活費について
     被告が会社経営者であり世間一般の水準から見て少なくない収   さらに詳しくみる:入を得ていたこと及び原告に対して生活費と・・・

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