離婚法律相談データバンク 養育費に関する離婚問題「養育費」の離婚事例:「夫婦関係が冷え込んだのち、夫が浮気した場合もその浮気が離婚の原因として認められる事例」 養育費に関する離婚問題の判例

養育費」に関する事例の判例原文:夫婦関係が冷え込んだのち、夫が浮気した場合もその浮気が離婚の原因として認められる事例

養育費」関する判例の原文を掲載:養育費については,現在の原告及び被告の収・・・

「直接的ではないのものの夫の浮気が離婚原因であると認めた判例。」の判例原文:養育費については,現在の原告及び被告の収・・・

原文 問題があることは認められないこと,また,長男は現在5歳の幼児であることなどを総合考慮すれば,母親である被告によってその養育がされることが長男の福祉にかなうということができる。したがって,長男の親権者は被告と指定するのが相当である。
   ところで,長男の養育費については,現在の原告及び被告の収入,生活状況等記録上認められる事情を総合考慮すると,現段階では,1か月7万円とするのが相当である。
 4 結論
   以上の次第であるから,原告の本訴請求を認容し,被告の反訴請求は200万円の限度で認容し,その余の反訴請求は棄却し,訴訟費用の負担につき民訴法61条,64条を適用し,反訴請求について仮執行の宣言を付すのは相当でないからこれを付さないこととし,附帯処分を付して,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第25部
        裁判官  佐久間 健 吉

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