離婚法律相談データバンク 民訴法条条に関する離婚問題「民訴法条条」の離婚事例:「夫婦関係が冷え込んだのち、夫が浮気した場合もその浮気が離婚の原因として認められる事例」 民訴法条条に関する離婚問題の判例

民訴法条条」に関する事例の判例原文:夫婦関係が冷え込んだのち、夫が浮気した場合もその浮気が離婚の原因として認められる事例

民訴法条条」関する判例の原文を掲載:に対して生活費を渡さなくなった。原告は,・・・

「直接的ではないのものの夫の浮気が離婚原因であると認めた判例。」の判例原文:に対して生活費を渡さなくなった。原告は,・・・

原文 八王子支部に対し,被告との離婚を求める旨の夫婦関係調整の調停を申し立てた(平成15年(家イ)第336号)。
    被告は,同年5月1日の第2回調停期日において,原告に対し,別居するよう要請し,これを受けて,原告は,同月17日から,他のマンションを借りて自宅を出て,被告及び長男と別居した。これを機に,原告は,従前の給料の振込口座を変更し,被告に対して生活費を渡さなくなった。原告は,別居後2か月の間,調停の席で被告が求めるまで,被告に対し,原告の居所を伝えなかった。
 (13)原告は,平成15年7月15日の第3回調停期日において,長男に対する面接交渉の申出をし,その後の2か月間に2回の面接が行われた。
    平成15年8月6日,上記夫婦関係調整の調停は不調となった。
 (14)原告は,平成15年11月8日,本件離婚請求訴訟を提起した。原告は,平成15年12月4日,被告に対し,長男の誕生日である12月12日を挟んで10日間ほど自宅で同居したい旨要望したが,被告は拒否した。
    原告は,平成15年12月中旬から自宅に戻ったが,被告と長男は被告の実家に戻っていた。原告と被告とは,平成16年1月5日からしばらくの間自宅において同居したが,同年2月に入ると,結局,被告は長男とともに被告実家に戻り,以降,原告と被告とは別居している。
 (15)原告は,当初,本件訴訟手続において,職場の女性との不貞行為を否認し,「まったくの事実無根であり,強く抗議する」「原告の女性関係についての主張は,訴訟遅延によって婚姻費用の支払を引き延ばす目的で,根拠もなくされるようになったものであることが濃厚である」などと主張した。
 2 離婚請求及び慰謝料請求について
   以上の認定事実によれば,原告と被告の婚姻関係は,被告の妊娠,婚姻,同居という経過をたどり,確固たる夫婦関係を確立するまでに至らないままの状態で,長男の誕生や原告の転職などの不安定化要因が加わって,親族の関係も含めてぎくしゃくしたものとなり,被告の職場復帰によって,このような関係が固定化・構造化し,互いに夫婦関係を改善する意欲を失いかけたところに,原告の女性問題が生じて不可逆的に破たんしたものということができる。したがって,原告と被告との婚姻関係は,現在,完全に破たんしており,その回復の見込みはなく,民法770条1項5号に定める離婚原因が存在するということができる。
   ところで,原告と被告との婚姻関係破たんの遠因は,以上に認定・説示したとおりであり,原告及び被告のどちらか一方にのみ責任があるというべきものとはいえない。しかしながら,1項の認定事実によれば,両者の関係が完全に破たんするにはいたっていない段階で不貞行為に及び,破たんを不可逆的なものとしたのは原告の責任であるといえ,原告は,その事実を被告に対して秘匿し,また,本件訴訟手続においても当初は秘匿していたことなどを総合考慮すると,原告が被告に対し,支払うべき慰謝料は200万円とするのが相当である。
   なお,被告は,弁論終結後の和解期日において,有責配偶者からの離婚請求の   さらに詳しくみる:主張はしない意向を明らかにしているから,・・・

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