離婚法律相談データバンク 「認容判決」に関する離婚問題事例、「認容判決」の離婚事例・判例:「夫婦関係が冷え込んだのち、夫が浮気した場合もその浮気が離婚の原因として認められる事例」

認容判決」に関する離婚事例・判例

認容判決」に関する事例:「夫婦関係が冷え込んだのち、夫が浮気した場合もその浮気が離婚の原因として認められる事例」

「認容判決」に関する事例:「直接的ではないのものの夫の浮気が離婚原因であると認めた判例。」

キーポイント 離婚の原因を考える場合、浮気が直接的な原因であれば分かりやすいのですが、浮気する前からすでに夫婦の関係が破たんしていた場合、裁判所はどのように判断するのか示した一例です。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 婚姻
 平成11年6月10日に結婚し、夫婦となりました。
2 妊娠から産後の経過
 夫婦は結婚に先だって、平成11年の春には子供を授かったことから、新婚生活を満喫するような余裕はありませんでした。長男の太郎(仮名)出産後も妻の産後の調子がおもわしくなく性交渉もなかったことから夫婦の関係はぎくしゃくした物となりました。夫としてもその理由が妻のなれない育児のための疲労であると考え、家事や育児を分担することを心がけていましたが、夫婦の関係が改善する兆しは見られませんでした。しばらくして妻の母親が自宅に来て家事育児を手伝うようになったり、妻が実家に戻るようになるなかで、夫も家事育児を分担して夫婦関係を改善しようという意欲も減退していきました。
3 妻の職場復帰
 妻が職場に復帰するに当たり、夫は妻が仕事を持つことで、気分が変わり、結婚生活が円滑になるのではないかと思い賛成しましたが、状況に大きな変化をもたらすことなく、夫婦は次第に必要最低限の会話しかしなくなりました。
4 口論
 平成13年12月31日夫婦は激しい口論となり、妻は長男を連れて実家に戻りました。その時初めて夫は手を挙げました。ただし、年明けには妻は自宅に戻ってきました。
5 夫の浮気
 夫は平成14年7月ころから現実逃避し、同じ職場の佐藤(仮名)と肉体関係を伴う関係となりました。そのころから妻との離婚を考えるようになりました。妻も夫の浮気を知るに至り、夫は子供の親権を妻に譲り、養育費として月10万支払うことを条件に離婚を求めるようになりました。
6 離婚調停
 平成15年2月3日夫は裁判所に離婚を求める旨の夫婦関係調整の調停を申し立てましたが不調に終わりました。
7 平成15年11月8日に、夫はついに離婚を求める今回の裁判を起こしました。
判例要約 1 離婚原因
 今回の離婚の原因は、妊娠・結婚・同居という経過の中で、確固たる夫婦関係を確立するに至らないまま、長男の誕生・夫の転職・妻の復職という一連の出来事によりぎくしゃくした夫婦関係が固定化してしまい、互いに夫婦関係を改善する意欲を失いかけたところに、夫が浮気をし、結婚生活が破たんしたものといえます。したがって、夫婦関係の破綻を引き起こした夫の責任を認めるべきであり、妻に対する慰謝料として200万円支払うべきです。
2 親権
 子供がまだ幼少であり、現在まで妻がその面倒を問題なく見てきていることを考えれば妻が親権を持つべきです。
原文  主   文

 1 本訴原告・反訴被告と本訴被告・反訴原告とを離婚する。
 2 本訴原告・反訴被告と本訴被告・反訴原告との間の長男A(平成**年*月*日生)の親権者を本訴被告・反訴原告と定める。
 3 本訴原告・反訴被告は,本訴被告・反訴原告に対し,判決確定の日の属する月から前記Aが成人に達する日の属する月まで1か月7万円の金員を毎月末日限り支払え。
 4 本訴原告・反訴被告は,本訴被告・反訴原告に対し,200万円及びこれに対する平成14年9月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 5 本訴被告・反訴原告のその余の請求を棄却する。
 6 訴訟費用は,本訴反訴ともに3分し,その1を本訴被告・反訴原告の負担とし,その余を本訴原告・反訴被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
(本訴)
 1 本訴原告・反訴被告(以下「原告」という。)と本訴被告・反訴原告(以下「被告」という。)とを離婚する。
 2 原告と被告間の長男A(平成**年*月*日生)の親権者を原告と定める。
(反訴)
 本訴離婚請求につき認容判決が言い渡される場合は,
 1 原告と被告との間の長男A(平成**年*月*日生)の親権者を被告と定める。
 2 原告は,被告に対し,判決確定の日から前記Aが成人に達するまでの間1か月9万円の金員を毎月末日限り支払え。
 3 原告は,被告に対し,500万円及びこれに対する平成14年9月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 1 原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,平成11年6月10日に婚姻した夫婦であり,その間には長男A(平成**年*月*日生)がいる。
 2 原告は,原告と被告との婚姻には,① 夫婦としての触れ合いの拒絶,② 被告による性交渉の拒絶,③ 原告に対する侮辱,④ 被告の原告に対する愛情喪失の宣言,⑤ 子との面接交渉の拒否などの離婚事由が存在し,原告及び被告とも,既に共同生活を続けていく意欲を失っており,被告は,原告を苦しめ,意地をはるためだけに離婚を拒絶しているにすぎないから,原告と被告の婚姻関係は完全に破たんしており,民法770条1項5号に定める離婚原因が存在する旨主張して離婚を求める。
 3 これに対し,被告は,予備的反訴として,① 原告の不貞行為(遅くとも平成14年9月25日には存在した。),② 被告に対する悪意の遺棄,③ 本件訴訟における虚偽答弁及び被告に対する侮辱などにより,原告は被告に対し,多大な精神的苦痛を与えたと主張して慰謝料500万円を請求する。
第3 当裁判所の判断
 1 認定事実
   証拠(甲1ないし6,乙1ないし4,原告本人,被告本人)によれば,次の事実を認めることができる。
 (1)原告は,平成6年3月大学を卒業し,同年4月株式会社Bに入社,平成12年11月からはC株式会社のいわゆる契約社員となった。
    被告は,平成6年3月大学を卒業し,同年4月株式会社Bに入社し,平成11年6月10日,原告と結婚し,同年11月から出産のため職場を離れたが,平成13年4月から元の職場に復帰している。
 (2)原告と被告とは,平成6年4月に株式会社Bに入社した同期の社員であったことから知り合い,平成9年夏ころから交際し始めた。その後,原告と被告とは,順調に交際し,平成11年春ころ,被告が妊娠したことから,結婚を真剣に考えるようになった。
 (3)原告と被告は,被告が妊娠したことから,入籍することを優先させ,平成11年6月10日に   さらに詳しくみる:式会社Bに入社した同期の社員であったこと・・・
関連キーワード 不貞行為,親権,養育費,離婚原因,反訴
原告側の請求内容 1 夫の請求 
①妻との離婚 
②子供の親権
2 妻の請求 
①夫との離婚 
②子供の親権 
③慰謝料
勝訴・敗訴 敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
760,000円~1,360,000円
証拠 1.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
2.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
3.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
4.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 平成15年(タ)第1054号 平成17年(タ)第4号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫婦関係が冷え込んだのち、夫が浮気した場合もその浮気が離婚の原因として認められる事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判は夫(原告)がその妻(被告)に対して離婚を求め、それに対して妻が夫に離婚を求めたとともに、離婚に伴う財産分与と慰謝料を求めたものです。
1夫婦の職業
夫は精神科の医師をしており、現在は開業をしています。妻は客室乗務員として働いています。
2夫と妻の出会い
夫と妻は平成6年11月に知り合い、平成7年2月ころに交際を始めました。平成10年5月ころ、結婚を前提に将来自宅を持つことを話し合い、二人で住居を探し始めました。
3夫の浮気疑惑…
夫は平成12年ころから同僚の佐藤(仮名)に対して恋愛感情を抱いている趣旨のメールを複数送り、佐藤からもそれに応じるかのような趣旨のメールが送られるなどのやりとりが始まりました。
4夫と妻の結婚
夫と妻は平成12年8月4日に婚姻の届け出をして夫婦になりました。
5浮気相手の転居
佐藤は平成13年3月末ころ、福岡県北九州市に転居しました。そのころから夫は妻に内緒で福岡に渡航するようになりました。しかし、表面上は円満な関係が保たれていました。
6妻が夫に子供が欲しいと告げる・・・
夫と妻は結婚後、一つのベットで寝ていましたが、夫が性交渉を拒絶するようになり、平成14年の秋以降は全く性交渉を行わなくなっていました。
妻は出産の関係上年齢の問題があったため、子供が欲しいと夫に話しました。
しかし、夫はあいまいな返事をして逃げてしまい、真剣に取り合いませんでした。
7夫の一方的な態度、妻は病気に…
平成15年4月、夫は突然一方的に妻に離婚を迫りました。連日のように離婚を口にするようになり、次第に「離婚しないと裁判する」、などと迫るとともに、妻に対して「お前は痴呆だ」「お前を人格障害の患者としてしか見ない」など異常とも思える発言を繰り返し、その結果妻は急性胃炎と仮面うつ病になってしまいました。
8妻が調停を起こす
妻は平成15年8月7日東京家庭裁判所に対して、婚姻費用の分担を求める調停を起こしました。婚姻費用とは夫婦が生活を行っていく上で必要なお金のことです。裁判所は平成17年1月28日に夫に対して平成15年8月以降の婚姻費用として月額12万円の支払いを命じる判断を出しました。そして、夫は妻に対して、平成15年3月分までの婚姻費用を支払いました。
9夫が妻を相手に裁判を起こす
夫は平成15年8月13日に離婚調停を行いましたが、話し合いが整わなかったため、夫は平成15年12月2日に夫と妻との離婚を求める裁判を起こしました。
10平成18年9月26日、妻が夫に対して裁判を起こす
妻の請求①:夫との離婚
妻は執拗に離婚を求める夫の態度や、夫と佐藤との関係に疑惑を抱き、離婚を求めました。
妻の請求②:財産を分け与えよ
裁判所より夫に対して婚姻費用の支払いの命令が下る平成15年8月以前の未払いの婚姻費用について妻は夫に支払いを求めました。そして、夫との預金や夫が医師免許、博士号などの資格を取得したことは2人の財産と言えると主張し、自分もその財産の分配を受けるべきだと主張しました。
妻の請求③:慰謝料を払え
夫は妻に離婚を同意させるため、さまざまな言葉の暴力による虐待を加えました。そして、精神的な苦痛を妻に与えました。また、浮気と疑われる夫と佐藤との関係により、精神的にも肉体的にも苦痛を被ったとして夫に対して慰謝料を請求しました。
判例要約 ・夫の請求に対する裁判所の判断
1夫と妻の離婚を認める。
すでに両者の結婚生活は破綻しており、また、上記の事例により、両当事者とも結婚生活の破綻を認めているので、裁判所は両当事者の離婚を認めるという判断をしています。

・妻の請求に対する裁判所の判断
1夫と妻の離婚を認める。
2財産分与は認めない。
夫と妻の間に、財産であると認められる証拠のある財産がないため、妻の請求は認めないと裁判所は判断しています。
2妻の求めた慰謝料請求を認める
妻は夫が佐藤と浮気をしていたと主張しています。夫は佐藤に恋愛感情を抱いていた時期があることは認められますが浮気をしていたという事実を認めることはできないというのが裁判所の判断です。
しかし、夫は突然一方的に離婚を言い出し、妻に対し異常とも思える発言を執拗に繰り返しました。その結果、妻は急性胃炎と仮面うつ病の疑いとの診断を受けるまでに至りました。また夫は「妻と同居をすれば新聞沙汰になるようなことが起きるかもしれない」といった脅迫的な発言もしています。
夫と妻の婚姻関係が破綻した理由はすべて夫にあるといえるため、夫は慰謝料を払わなければならないというのが裁判所の判断です。

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