離婚法律相談データバンク のちに関する離婚問題「のち」の離婚事例:「夫婦関係が冷え込んだのち、夫が浮気した場合もその浮気が離婚の原因として認められる事例」 のちに関する離婚問題の判例

のち」に関する事例の判例原文:夫婦関係が冷え込んだのち、夫が浮気した場合もその浮気が離婚の原因として認められる事例

のち」関する判例の原文を掲載:なく,民法770条1項5号に定める離婚原・・・

「直接的ではないのものの夫の浮気が離婚原因であると認めた判例。」の判例原文:なく,民法770条1項5号に定める離婚原・・・

原文 まの状態で,長男の誕生や原告の転職などの不安定化要因が加わって,親族の関係も含めてぎくしゃくしたものとなり,被告の職場復帰によって,このような関係が固定化・構造化し,互いに夫婦関係を改善する意欲を失いかけたところに,原告の女性問題が生じて不可逆的に破たんしたものということができる。したがって,原告と被告との婚姻関係は,現在,完全に破たんしており,その回復の見込みはなく,民法770条1項5号に定める離婚原因が存在するということができる。
   ところで,原告と被告との婚姻関係破たんの遠因は,以上に認定・説示したとおりであり,原告及び被告のどちらか一方にのみ責任があるというべきものとはいえない。しかしながら,1項の認定事実によれば,両者の関係が完全に破たんするにはいたっていない段階で不貞行為に及び,破たんを不可逆的なものとしたのは原告の責任であるといえ,原告は,その事実を被告に対して秘匿し,また,本件訴訟手続においても当初は秘匿していたことなどを総合考慮すると,原告が被告に対し,支払うべき慰謝料は200万円とするのが相当である。
   なお,被告は,弁論終結後の和解期日において,有責配偶者からの離婚請求の主張はしない意向を明らかにしているから,この点についての説示はしない。
 3 長男の親権者及び養育費について
   長男の養育環境について検討するに,現在の経済的な状況は,被告に比べて,原告の方がやや有利であるものの,被告は,長男が出生して以降現在まで,その養育の中心を担ってきていること,その間の被告による養育について特段の問題があることは認められないこと,また,長男は現在5歳の幼児であることなどを総合考慮すれば,母親である被告によってその養育がされることが長男の福祉にかなうということができる。したがって,長男の親権者は被告と指定するのが相当である。
   ところで,長男の養育費については,現在の原告及び被告の収入,生活状況等記録上認められる事情を総合考慮すると,現段階では,1か月7万円とするのが相当である。
 4 結論
   以上の次第であるから,原告の本訴請求を認容し,被告の反訴請求は200万円の限度で認容し,その余の反訴請求は棄却し,訴訟費用の負担につき民訴法61条,64条を適用し,反訴請求について仮執行の宣言を付すのは相当でないからこれを付さないこととし,附帯処分を付して,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第25部
        裁判官  佐久間 健 吉