「離婚を拒絶」に関する事例の判例原文:夫婦関係が冷え込んだのち、夫が浮気した場合もその浮気が離婚の原因として認められる事例
「離婚を拒絶」関する判例の原文を掲載:姻生活が円滑となるのであればよいと考え,・・・
「直接的ではないのものの夫の浮気が離婚原因であると認めた判例。」の判例原文:姻生活が円滑となるのであればよいと考え,・・・
| 原文 | 帰した。原告は,被告の職場復帰に関し,被告が仕事を持つことで被告の気分が変わり,婚姻生活が円滑となるのであればよいと考え,賛成した。 しかし,被告の職場復帰は,夫婦間の上記のような状態に大きな変化をもたらさず,かえって,週に2,3日程度の頻度で育児や家事について被告の母親に依存せざるを得なくなった。このころには,被告は,原告との口論を避け,仕事や家事に気持ちを向けるという構えとなり,同様に,平成13年10月ころには,原告も,大きな仕事をまかされたことをきっかけに,夫婦関係の改善に向けて言い争いをするよりも,仕事に没頭するというようになるなどして,夫婦間の上記のような状態は固定化し,原告と被告とのすれ違いは構造化した。両者は,必要最低限度の会話以外をしなくなってしまった。 (8)平成13年12月31日,原告と被告とは激しい口論となり,被告は,長男を連れて実家に戻った。原告は,このとき初めて被告に対して手を出した。原告は,平成14年1月3日,実家に戻ってしまった被告と長男とを自宅に連れ戻すべく,被告の実家に迎えに行き,被告と長男は自宅に戻ってきた。 (9)原告は,平成14年7月ころから,現実から逃避し,職場の女性と肉体関係を伴う関係となった。原告は,被告との離婚を具体的なものとして考えるようになった。 被告は,平成14年8月ころ,原告が職場の女性と交際していることを知り,原告に対して交際をやめるように要請した。これに対し,原告は,被告に対し,初めて被告との離婚を考えていることを告げた。 (10)原告は,平成14年10月13日から11月3日まで,被告に行く先を告げずに自宅を出て,ウィークリーマンションを借りて被告から離れて別居生活をした。 原告は,その後,自宅に戻ったが,被告に対し,長男の親権を被告に譲り,養育費を月10万円支払うこと,被告が実家に戻り自宅を明け渡すことなどの離婚条件を提示した。 原告と被告とは,平成14年11月ころ,最後の性交渉をもった。 (11)平成14年11月ころ,被告は,原告がウィークリーマンションで別居生活をしていた間,交際していた職場の女性をそこに招き入れていたこと,二人で北海道に旅行していたこと,自宅に戻ってきてからも原告が深夜に散歩と称して自宅を出て同女と会っていたことを知った。 原告は,被告に対し,同年12月には,長男の親権を被告に渡すこと,養育費として月額10万円を支払うことを条件に,改めて離婚に応じるよう求めた。 原告は,平成14年12月下旬,交際していた職場の女性と別れた。 (12)原告は,平成15年2月3日,東京家庭裁判所八王子支部に対し,被告との離婚を求める旨の夫婦関係調整の調停を申し立てた(平成15年(家イ)第336号)。 被告は,同年5月1日の第2回調停期日において,原告に対し,別居するよう要請し,これを受けて,原告は,同月17日から,他のマンションを借りて自宅を出て,被告及び長男と別居した。これを機に,原告は,従前の給料の振込口座を変更し,被告に対して生活費を渡さなくなった。原告は,別居後2か月の間,調停の席で被告が求めるまで,被告に対し,原告の居所を伝えなかった。 (13)原告は,平成15年7月15日の第3回調停期日において,長男に対する面接交渉の申出をし,その後の2か月間に2回の面接が行われた。 平成15年8月6日,上記夫婦関係調整の調停は不調となった。 (14)原告は,平成15年11月8日,本件離婚請求訴訟を提起した。原告は,平成15年12月4日,被告に対し,長男の誕生日である12月12日を挟んで10日間ほど自宅で同居したい旨要望したが,被告は拒否した。 原告は,平成15年12月中旬から自宅に戻ったが,被告と長男は被告の実家に戻っていた。原告と被告とは,平成16年1月5日からしばらくの間自宅において同居したが,同年2月に入ると,結局,被告は長男とともに被告実家に戻り,以降,原告と被告とは別居している。 (15)原告は,当初,本件訴訟手続において,職場の女性との不貞行為を否認し,「まったくの事実無根であり,強く抗議する」「原告の女性関係についての主張は,訴訟遅延によって婚姻費用の支払を引き延ばす目的で,根拠もなくされるようになったものであることが濃厚である」などと主張した。 2 離婚請求及び慰謝料請求について 以上の認定事実によれば, さらに詳しくみる:原告と被告の婚姻関係は,被告の妊娠,婚姻・・・ |
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