「産休」に関する離婚事例・判例
「産休」に関する事例:「夫婦関係が冷え込んだのち、夫が浮気した場合もその浮気が離婚の原因として認められる事例」
「産休」に関する事例:「直接的ではないのものの夫の浮気が離婚原因であると認めた判例。」
キーポイント | 離婚の原因を考える場合、浮気が直接的な原因であれば分かりやすいのですが、浮気する前からすでに夫婦の関係が破たんしていた場合、裁判所はどのように判断するのか示した一例です。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 婚姻 平成11年6月10日に結婚し、夫婦となりました。 2 妊娠から産後の経過 夫婦は結婚に先だって、平成11年の春には子供を授かったことから、新婚生活を満喫するような余裕はありませんでした。長男の太郎(仮名)出産後も妻の産後の調子がおもわしくなく性交渉もなかったことから夫婦の関係はぎくしゃくした物となりました。夫としてもその理由が妻のなれない育児のための疲労であると考え、家事や育児を分担することを心がけていましたが、夫婦の関係が改善する兆しは見られませんでした。しばらくして妻の母親が自宅に来て家事育児を手伝うようになったり、妻が実家に戻るようになるなかで、夫も家事育児を分担して夫婦関係を改善しようという意欲も減退していきました。 3 妻の職場復帰 妻が職場に復帰するに当たり、夫は妻が仕事を持つことで、気分が変わり、結婚生活が円滑になるのではないかと思い賛成しましたが、状況に大きな変化をもたらすことなく、夫婦は次第に必要最低限の会話しかしなくなりました。 4 口論 平成13年12月31日夫婦は激しい口論となり、妻は長男を連れて実家に戻りました。その時初めて夫は手を挙げました。ただし、年明けには妻は自宅に戻ってきました。 5 夫の浮気 夫は平成14年7月ころから現実逃避し、同じ職場の佐藤(仮名)と肉体関係を伴う関係となりました。そのころから妻との離婚を考えるようになりました。妻も夫の浮気を知るに至り、夫は子供の親権を妻に譲り、養育費として月10万支払うことを条件に離婚を求めるようになりました。 6 離婚調停 平成15年2月3日夫は裁判所に離婚を求める旨の夫婦関係調整の調停を申し立てましたが不調に終わりました。 7 平成15年11月8日に、夫はついに離婚を求める今回の裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 離婚原因 今回の離婚の原因は、妊娠・結婚・同居という経過の中で、確固たる夫婦関係を確立するに至らないまま、長男の誕生・夫の転職・妻の復職という一連の出来事によりぎくしゃくした夫婦関係が固定化してしまい、互いに夫婦関係を改善する意欲を失いかけたところに、夫が浮気をし、結婚生活が破たんしたものといえます。したがって、夫婦関係の破綻を引き起こした夫の責任を認めるべきであり、妻に対する慰謝料として200万円支払うべきです。 2 親権 子供がまだ幼少であり、現在まで妻がその面倒を問題なく見てきていることを考えれば妻が親権を持つべきです。 |
原文 | 主 文 1 本訴原告・反訴被告と本訴被告・反訴原告とを離婚する。 2 本訴原告・反訴被告と本訴被告・反訴原告との間の長男A(平成**年*月*日生)の親権者を本訴被告・反訴原告と定める。 3 本訴原告・反訴被告は,本訴被告・反訴原告に対し,判決確定の日の属する月から前記Aが成人に達する日の属する月まで1か月7万円の金員を毎月末日限り支払え。 4 本訴原告・反訴被告は,本訴被告・反訴原告に対し,200万円及びこれに対する平成14年9月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 本訴被告・反訴原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は,本訴反訴ともに3分し,その1を本訴被告・反訴原告の負担とし,その余を本訴原告・反訴被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 (本訴) 1 本訴原告・反訴被告(以下「原告」という。)と本訴被告・反訴原告(以下「被告」という。)とを離婚する。 2 原告と被告間の長男A(平成**年*月*日生)の親権者を原告と定める。 (反訴) 本訴離婚請求につき認容判決が言い渡される場合は, 1 原告と被告との間の長男A(平成**年*月*日生)の親権者を被告と定める。 2 原告は,被告に対し,判決確定の日から前記Aが成人に達するまでの間1か月9万円の金員を毎月末日限り支払え。 3 原告は,被告に対し,500万円及びこれに対する平成14年9月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,平成11年6月10日に婚姻した夫婦であり,その間には長男A(平成**年*月*日生)がいる。 2 原告は,原告と被告との婚姻には,① 夫婦としての触れ合いの拒絶,② 被告による性交渉の拒絶,③ 原告に対する侮辱,④ 被告の原告に対する愛情喪失の宣言,⑤ 子との面接交渉の拒否などの離婚事由が存在し,原告及び被告とも,既に共同生活を続けていく意欲を失っており,被告は,原告を苦しめ,意地をはるためだけに離婚を拒絶しているにすぎないから,原告と被告の婚姻関係は完全に破たんしており,民法770条1項5号に定める離婚原因が存在する旨主張して離婚を求める。 3 これに対し,被告は,予備的反訴として,① 原告の不貞行為(遅くとも平成14年9月25日には存在した。),② 被告に対する悪意の遺棄,③ 本件訴訟における虚偽答弁及び被告に対する侮辱などにより,原告は被告に対し,多大な精神的苦痛を与えたと主張して慰謝料500万円を請求する。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実 証拠(甲1ないし6,乙1ないし4,原告本人,被告本人)によれば,次の事実を認めることができる。 (1)原告は,平成6年3月大学を卒業し,同年4月株式会社Bに入社,平成12年11月からはC株式会社のいわゆる契約社員となった。 被告は,平成6年3月大学を卒業し,同年4月株式会社Bに入社し,平成11年6月10日,原告と結婚し,同年11月から出産のため職場を離れたが,平成13年4月から元の職場に復帰している。 (2)原告と被告とは,平成6年4月に株式会社Bに入社した同期の社員であったことから知り合い,平成9年夏ころから交際し始めた。その後,原告と被告とは,順調に交際し,平成11年春ころ,被告が妊娠したことから,結婚を真剣に考えるようになった。 (3)原告と被告は,被告が妊娠したことから,入籍することを優先させ,平成11年6月10日に さらに詳しくみる:告と被告とは,平成6年4月に株式会社Bに・・・ |
関連キーワード | 不貞行為,親権,養育費,離婚原因,反訴 |
原告側の請求内容 | 1 夫の請求 ①妻との離婚 ②子供の親権 2 妻の請求 ①夫との離婚 ②子供の親権 ③慰謝料 |
勝訴・敗訴 | 敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
760,000円~1,360,000円 |
証拠 | 1.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 2.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 3.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 4.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 平成15年(タ)第1054号 平成17年(タ)第4号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫婦関係が冷え込んだのち、夫が浮気した場合もその浮気が離婚の原因として認められる事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 いずれもアメリカ合衆国ロードアイランド州所在のブラウン大学1年在学中に知り合って交際を始め、約10年間の交際の後、平成6年9月16日にアメリカ合衆国ニューヨーク州の方式により結婚しました。 2 夫の転勤 夫はC証券会社(以下「C」という。)に、妻はDという百貨店で働いていたが、平成6年11月に夫がCの東京支店に転勤することが決まったため、妻は仕事を辞め一緒に東京に移り住むこととなりました。来日後、妻は平成7年8月ころから香港系衣料メーカーであるEに勤務し平成9年5月にBに転職しました。 3 妻の妊娠 妻がBに就職することが決まった時には、妻が妊娠していることが判っていたため、夫と妻は話合いの結果、夫が仕事を辞め、育児その他家事に専念することによって妻の仕事を支援することとなりました。 4 長男の誕生 夫は平成9年7月にCを退職し、長男の太郎(仮名)が誕生しました。妻は産後3カ月間の産休を取得し、その後3カ月間はハーフタイム勤務をした後、フルタイムの仕事に復帰しました。復帰後、妻は出張や残業の多い多忙な業務をこなし、平成11年にはBのマネージャーから管理職であるディレクターに昇進しました。この間、夫は「専業主夫」として、在宅して長男の世話をするとともに、家事全般を担当して妻を支え周囲からも仲の良い夫婦といわれていました。 5 妻の浮気 妻は平成12年2月ころから、同じオフィスに勤務していた同僚であるアメリカ人のジョン(仮名)と不倫の関係になりました。ジョンが平成13年10月にアメリカ合衆国に帰国した後も、妻はジョンと一緒に旅行するなどして関係を積極的に継続していきました。 6 夫と妻の別居 夫は平成13年11月24日、妻が2年近くジョンと不倫関係にあったことを知り、精神的に大きな衝撃を受けました。夫は、弁護士や友人に相談した上、平成13年11月26日、妻に対して事実関係を問い質し自宅の鍵を返して出ていって欲しいと要請しました。妻は、同日自宅を出てホテル住まいをするようになり、その後平成14年1月からは夫と長男の太郎の居住する自宅近くにアパートを借りて生活しています。 |
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判例要約 | 1 離婚の原因は妻にある 夫と妻の結婚関係は、妻の浮気によって完全に破綻していると認められました。 2 夫の慰謝料請求の一部を認める 結婚関係の破綻原因、夫と妻との結婚期間、資産・収入や社会的地位、その他の事情を考慮すると、妻が夫に支払うべき慰謝料の額は6,000,000円とするのが相当であると夫の請求が一部認められました。 3 長男の太郎の親権者を夫と認める 夫は、長男の太郎の出生後から今日まで、家庭にいて長男の太郎の育児に熱心に取り組み、充分な実績を上げていることが認められるため、夫自身の客観的な監視保護能力に欠けるところはないといえます。また、来年には長男の太郎も小学校に入学し、幼稚園時代に比べて精神的にも一層の成長が期待できること、夫の今後の経済的基盤についても妻に比べて劣るとはいえ、夫の資産やこれまでの経歴等に照らせば夫の主張するような生活設計は可能であり、さらに結婚関係の破綻理由が専ら妻にあることを考え合わせると、現在の長男の太郎の生活環境を変更し、夫との同居の機会を奪ってまで妻を親権者として指定することが社会的に相当であるとは認められません。 4 養育費について 妻の収入、夫のパートタイムとしての稼働の可能性、長男の太郎の年齢その他の事情を考え合わせると、妻が夫に対して支払うべき長男の養育費は、1ヶ月当たり180,000円とするのが相当です。 5 夫の上記以外の請求は認められない 6 訴訟費用は、これを5分割して、その1を夫の負担、残る4が妻の負担となります。 |
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