「女性と交際」に関する離婚事例・判例
「女性と交際」に関する事例:「夫婦関係が冷え込んだのち、夫が浮気した場合もその浮気が離婚の原因として認められる事例」
「女性と交際」に関する事例:「直接的ではないのものの夫の浮気が離婚原因であると認めた判例。」
キーポイント | 離婚の原因を考える場合、浮気が直接的な原因であれば分かりやすいのですが、浮気する前からすでに夫婦の関係が破たんしていた場合、裁判所はどのように判断するのか示した一例です。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 婚姻 平成11年6月10日に結婚し、夫婦となりました。 2 妊娠から産後の経過 夫婦は結婚に先だって、平成11年の春には子供を授かったことから、新婚生活を満喫するような余裕はありませんでした。長男の太郎(仮名)出産後も妻の産後の調子がおもわしくなく性交渉もなかったことから夫婦の関係はぎくしゃくした物となりました。夫としてもその理由が妻のなれない育児のための疲労であると考え、家事や育児を分担することを心がけていましたが、夫婦の関係が改善する兆しは見られませんでした。しばらくして妻の母親が自宅に来て家事育児を手伝うようになったり、妻が実家に戻るようになるなかで、夫も家事育児を分担して夫婦関係を改善しようという意欲も減退していきました。 3 妻の職場復帰 妻が職場に復帰するに当たり、夫は妻が仕事を持つことで、気分が変わり、結婚生活が円滑になるのではないかと思い賛成しましたが、状況に大きな変化をもたらすことなく、夫婦は次第に必要最低限の会話しかしなくなりました。 4 口論 平成13年12月31日夫婦は激しい口論となり、妻は長男を連れて実家に戻りました。その時初めて夫は手を挙げました。ただし、年明けには妻は自宅に戻ってきました。 5 夫の浮気 夫は平成14年7月ころから現実逃避し、同じ職場の佐藤(仮名)と肉体関係を伴う関係となりました。そのころから妻との離婚を考えるようになりました。妻も夫の浮気を知るに至り、夫は子供の親権を妻に譲り、養育費として月10万支払うことを条件に離婚を求めるようになりました。 6 離婚調停 平成15年2月3日夫は裁判所に離婚を求める旨の夫婦関係調整の調停を申し立てましたが不調に終わりました。 7 平成15年11月8日に、夫はついに離婚を求める今回の裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 離婚原因 今回の離婚の原因は、妊娠・結婚・同居という経過の中で、確固たる夫婦関係を確立するに至らないまま、長男の誕生・夫の転職・妻の復職という一連の出来事によりぎくしゃくした夫婦関係が固定化してしまい、互いに夫婦関係を改善する意欲を失いかけたところに、夫が浮気をし、結婚生活が破たんしたものといえます。したがって、夫婦関係の破綻を引き起こした夫の責任を認めるべきであり、妻に対する慰謝料として200万円支払うべきです。 2 親権 子供がまだ幼少であり、現在まで妻がその面倒を問題なく見てきていることを考えれば妻が親権を持つべきです。 |
原文 | 主 文 1 本訴原告・反訴被告と本訴被告・反訴原告とを離婚する。 2 本訴原告・反訴被告と本訴被告・反訴原告との間の長男A(平成**年*月*日生)の親権者を本訴被告・反訴原告と定める。 3 本訴原告・反訴被告は,本訴被告・反訴原告に対し,判決確定の日の属する月から前記Aが成人に達する日の属する月まで1か月7万円の金員を毎月末日限り支払え。 4 本訴原告・反訴被告は,本訴被告・反訴原告に対し,200万円及びこれに対する平成14年9月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 本訴被告・反訴原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は,本訴反訴ともに3分し,その1を本訴被告・反訴原告の負担とし,その余を本訴原告・反訴被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 (本訴) 1 本訴原告・反訴被告(以下「原告」という。)と本訴被告・反訴原告(以下「被告」という。)とを離婚する。 2 原告と被告間の長男A(平成**年*月*日生)の親権者を原告と定める。 (反訴) 本訴離婚請求につき認容判決が言い渡される場合は, 1 原告と被告との間の長男A(平成**年*月*日生)の親権者を被告と定める。 2 原告は,被告に対し,判決確定の日から前記Aが成人に達するまでの間1か月9万円の金員を毎月末日限り支払え。 3 原告は,被告に対し,500万円及びこれに対する平成14年9月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,平成11年6月10日に婚姻した夫婦であり,その間には長男A(平成**年*月*日生)がいる。 2 原告は,原告と被告との婚姻には,① 夫婦としての触れ合いの拒絶,② 被告による性交渉の拒絶,③ 原告に対する侮辱,④ 被告の原告に対する愛情喪失の宣言,⑤ 子との面接交渉の拒否などの離婚事由が存在し,原告及び被告とも,既に共同生活を続けていく意欲を失っており,被告は,原告を苦しめ,意地をはるためだけに離婚を拒絶しているにすぎないから,原告と被告の婚姻関係は完全に破たんしており,民法770条1項5号に定める離婚原因が存在する旨主張して離婚を求める。 3 これに対し,被告は,予備的反訴として,① 原告の不貞行為(遅くとも平成14年9月25日には存在した。),② 被告に対する悪意の遺棄,③ 本件訴訟における虚偽答弁及び被告に対する侮辱などにより,原告は被告に対し,多大な精神的苦痛を与えたと主張して慰謝料500万円を請求する。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実 証拠(甲1ないし6,乙1ないし4,原告本人,被告本人)によれば,次の事実を認めることができる。 (1)原告は,平成6年3月大学を卒業し,同年4月株式会社Bに入社,平成12年11月からはC株式会社のいわゆる契約社員となった。 被告は,平成6年3月大学を卒業し,同年4月株式会社Bに入社し,平成11年6月10日,原告と結婚し,同年11月から出産のため職場を離れたが,平成13年4月から元の職場に復帰している。 (2)原告と被告とは,平成6年4月に株式会社Bに入社した同期の社員であったことから知り合い,平成9年夏ころから交際し始めた。その後,原告と被告とは,順調に交際し,平成11年春ころ,被告が妊娠したことから,結婚を真剣に考えるようになった。 (3)原告と被告は,被告が妊娠したことから,入籍することを優先させ,平成11年6月10日に さらに詳しくみる:とは,順調に交際し,平成11年春ころ,被・・・ |
関連キーワード | 不貞行為,親権,養育費,離婚原因,反訴 |
原告側の請求内容 | 1 夫の請求 ①妻との離婚 ②子供の親権 2 妻の請求 ①夫との離婚 ②子供の親権 ③慰謝料 |
勝訴・敗訴 | 敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
760,000円~1,360,000円 |
証拠 | 1.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 2.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 3.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 4.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 平成15年(タ)第1054号 平成17年(タ)第4号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫婦関係が冷え込んだのち、夫が浮気した場合もその浮気が離婚の原因として認められる事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)で、裁判を起こされたのが妻(被告)です。 1 夫婦の結婚 夫婦は昭和38年2月21日に結婚しました。 夫婦の間には、現在いずれも成人している子供が3人います。 2 夫婦の生活状況 夫は、昭和50年ころ有限会社Dを設立して現在まで、同社の代表取締役として、その経営に当たっていました。 妻は、Dの取締役として同社の経理を担当し、平成元年ころから、そのかたわら、夫が昭和60年に開店したスナックを経営するようになりました。 3 夫の不倫 平成5年頃、夫は妻の経営するスナックの店長、藤田(仮名)と愛人関係にありました。 平成8年頃には、藤田と関係を続けたまま、会社の会計事務を依頼していた先の従業員、合田(仮名)とも男女の関係を持ちました。 4 夫婦の別居 平成9年頃、夫の不倫が発覚したのを機に、妻が家を出ていき別居状態となりました。この状態は現在まで続いています。 5 妻の不倫 平成9年の9月頃、妻は飯田(仮名)と出会い、同年11月頃から男女の関係を持つようになりました。 平成10年2月~3月頃には、妻名義で部屋を借り、そこに飯田を住まわせ男女の関係を続けていました。 その後、飯田は妻から離れて別の女性と交際するようになりましたが、妻は別の女性に嫌がらせを行ったり、飯田に復縁を求めたりしていました。 6 その後の夫婦関係 別居後、妻は夫の口座から155万937円を無断で引き出したり、会社の小切手を無断で振り出し所持していたり、約束手形を勝手に換金したり、夫の浮気を会社の関係者や取引先に喧伝したりしました。 夫は、妻を会社の経営から排斥しようと、出社を禁じたり経理事務が出来ないように手を回したりしました。 そのいざこざの過程で、妻は夫の頭部を穴開けパンチで殴打し、夫に怪我を負わせることもあり、妻を取締役から解任しました。 7 夫が妻に対して裁判を起こす 取締役を解任されてからも、妻は経理事務の補助ないし雑務を行うなどしていたため、夫は平成10年10月、東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件(同庁平成10年(家イ)第6911号)を申し立て、妻との離婚を求めましたが、妻が応じなかったため、暫定的な処置がとられました。 その後、平成11年7月8日に再び夫は妻に対して離婚を求めましたが、妻は夫の性格を理解したうえで夫婦関係が元に戻るのを望んでいて、夫の帰りを待つ意思を見せたので、離婚は認められませんでした。 この際に、妻は自身の飯田との関係を男女の関係ではないと嘘をついていました。 8 夫が再度、妻に対して裁判を起こす。 夫は、再度妻との離婚を求める訴えを起こしました。 |
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判例要約 | 1 夫婦の結婚生活は破綻している 夫は、平成5年頃、平成8年頃にそれぞれ別の女性と男女の関係を持ちました。 妻は、平成8年頃から飯田と男女の関係を持ち、平成10年頃には双方の娘の立会いの下、形だけの結婚式を挙げました。 平成9年頃、夫婦は別居し現在もその状態は続いています。 平成11年に1度、夫から夫婦関係調整事件を起こしましたが、妻は飯田との男女の関係を隠し、夫を待ち続けるなどと、平然と嘘を付くなどで夫の離婚の請求は認められませんでした。 以上の事柄から、夫婦の信頼関係は修復不可能と判断され、夫婦間の結婚生活は破綻していると言えます。 2 夫と妻の離婚を認める 通常、離婚の原因を作った者からの離婚請求は認められません。 夫は、平成5年頃、平成8年頃にそれぞれ別の女性と男女の関係を持ち、その後夫婦が別居に至った為に夫に離婚原因があると考えられます。 しかし、夫婦はすでに6年半も別居状態であること、夫婦の子供3人は全員成人していること、夫は妻に対して平成11年から毎月27万円を支払いをしていることから、過去に出た最高裁大法廷の判決を引用して、夫の離婚請求が許される場合に当たると考えられます。 妻の主張では、離婚することにより経済的に苦しい状況になるとのことですが、夫は妻に対して別居から現在に至るまでに相応の生活費用を負担し、妻も妻名義での貯えがあるので、離婚後は妻自ら生計を維持していくものと判断されました。 よって、夫婦の離婚を認めます。 |
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