離婚法律相談データバンク 別居時に関する離婚問題「別居時」の離婚事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」 別居時に関する離婚問題の判例

別居時」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻

別居時」関する判例の原文を掲載:く,被告本人は,むしろ二男がプラスチック・・・

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:く,被告本人は,むしろ二男がプラスチック・・・

原文 定人に見せたり部屋を走り回って遊んでいた。被告は,迫力ある声で子らに指示を与えたり叱責していた。面接中,二男が長男の頭を叩いたことがあったが,被告は二男に注意しなかった。ただし,被告がこれに気づきながら注意しなかったのか否か明らかでなく,被告本人は,むしろ二男がプラスチックのおもちゃで長男を叩いたとき注意したことを述べている。
   オ 鑑定人らは,結論として,長女及び長男の親権者を原告と指定し,二男の親権者を被告と指定し,それぞれ親権者のもとで監護することが相当であるとの意見を述べ,その理由として,おおむね以下の趣旨の見解を述べる。
   (ア)子らは,鑑定人の面接当時(平成15年3月)7歳,4歳及び2歳1箇月であったところ,小学1年生の長女は,母親に甘える様子を見せず,一貫して暗い表情であり,母子関係で二男のような伸び伸びした雰囲気がなかった。平成14年9月以降,学校の授業中に立ち歩いたり,衝動性が強く些細なことでパニックを起こし泣きわめくなど集団生活にうまく適応できず,一度,夜8時過ぎに裸足で学校に現れ,母親に舌を抜かれる,髪をひっぱり引きずられると泣いて訴えたことがあったということであり,これらの不注意,多動性,衝動性等は注意欠陥多動症障害(ADHD)に似ており,現時点では軽い発達障害の疑いとしかいえないが,将来的に行為障害につながる心配もある。こうした行為が母親との生活では抑えられていて母親のいない学校で生ずることからして,母子関係に問題があると考えるしかない。被告は父親的振る舞いが強く,長子である長女にお姉ちゃんらしさを求   さらに詳しくみる:め,一層厳しく接していたものとも思われる・・・