「現存」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「現存」関する判例の原文を掲載:財産が各自の特有財産になることを契約した・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:財産が各自の特有財産になることを契約した・・・
| 原文 | との婚姻期間中の各収入及びこれによって形成された財産が各自の特有財産になることを契約した趣旨と認めるに足りるものではない。原告と被告とは,婚姻生活においてそれぞれが職業を持ち,家事及び育児を行ってきたこと,被告は当然に相当期間の稼働能力にも影響を及ぼす3人の子の妊娠,出産に伴う身体的負担を受けていることなども考慮すれば,原告及び被告が婚姻生活においてそれぞれの収入等を原資として形成した財産については,夫婦共同財産として2分の1の割合で財産分与すべきものと解するのが相当である。 (2)原告名義の財産は,以下のア及びイによれば,合計927万6972円となる。 ア 本件マンション 証拠(乙12,13)によれば,平成13年11月8日当時,本件マンションの査定価格は3837万円と評価されていること,本件マンションの住宅ローンは,平成12年12月27日時点で残債務が3649万0728円であり,毎月16万3014円を返済し,そのうち元本内入額が約9万円となっていることが認められる。 そして,被告が別居後本件マンションの維持に関与していないこと,別居後現在までに,本件マンションの住宅ローンは減じているにせよ,不動産の価値としては経年や近時の不動産市況に鑑み,下落していると解するのが相当であること,上記住宅ローンの返済状況からすれば,別居開始時の平成13年5月6日ころの残債務はおおよそ3613万円程度であったと解されることなどを総合し,財産分与の対象としての本件マンションの価額としては,平成13年5月6日ころの時価と残債務とを考慮して,224万円とするのを相当と認める。 イ 預貯金等 (ア)預貯金については,婚姻期間中に形成され,現存する金額が財産分与の対象となると解されるところ,証拠(甲32,乙25,29,30,平成14年3月15日付K銀行巣鴨支店及び甲府貯金事務センターに対する調査嘱託の結果)によれば,以下の事実が認められる。 a 原告名義の預貯金として,上記各証拠により認め さらに詳しくみる:られる直近の時期において,以下の預貯金が・・・ |
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