「現存」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「現存」関する判例の原文を掲載:によるストレスが顕在化したとの見方も十分・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:によるストレスが顕在化したとの見方も十分・・・
| 原文 | ,これも推測に頼ったものといわざるをえない。確かに,家庭で起こさない長女の問題行動が小学校で生じていることは認められる。しかし,その原因としては,小学校入学時の緊張が解けて,夏休みを経た平成14年9月ころから,集団行動を要求される場面で生活リズムの変化等によるストレスが顕在化したとの見方も十分成り立ちうるものであるし,一般的に考えても,両親が別居して離婚係争中であり,子らがその狭間に置かれた状態にあること自体による家庭環境下での心理的負担が子の成長に伴い及ぼす影響の可能性も考えうるところであり,鑑定意見が根拠として掲げる事実から,直ちに被告の養育態度ないし母子関係に原因があると結論づけることには同意し難い。 発達障害についても,年齢的にも,専門医の診断からも,また,小学校2年生に進級した長女に成長がみられることなどからも未だ具体的な虞れがあるとは評価できず,他に,本件において,被告の下での現在の長女の養育環境自体が子の福祉上問題があると認めるに足りる的確な証拠もない。 長男については,鑑定人らの意見は,二男に遠慮して被告との関係が抑制的になっており,被告が長男の甘えたい気持ちに応じていないのでないかと評価し,監護者を原告に変更することが相当であるとの結論を導くものである。しかしながら,3人きょうだいで末子が乳児である場合,母親の目が末子に向きがちで,上の子らが我慢を強いられるといった状況は一般的にもありうるものであろうが,通常は人格発達の障害にまで至るものとは言い難いところであり,本件における長男の抑制的な行動として鑑定人らが指摘する部分も,面接時の体調や,二男との性格的な違い,保育園でのその後の成長及び発達状況をも考慮すれば,養育環境の問題ないし被告との母子関係の不全により,将来的な発達障害の虞があるものとの評価には疑問が残り,したがって,その改善策として親権者,監護者を原告に移すとの判断には俄に賛同できない。 むしろ,長女,長男及び二男の関係が良好で,3人きょうだいとしての枠組みが既に成立していると解されることからすれば,既に形成された監護環境やきょうだい関係の枠組みを変更し,子らを分離して,長女及び長男の親権者を原告と指定することがより子らの福祉に副うとは認め難く,長女及び長男も学校や保育園で担任教諭らの理解を得て,それなりに適応していること,被告も,保育園や学校との連絡を通じて問題点を意識し,対応を工夫するなどしており,さらに鑑定を契機として学校や専門医の指導を受けて長女に対する指導養育方法を工夫するようになっていること,特に長女は環境の変化に適応が容易とはいえない性格とも解されることなども総合考慮すれば,少なくとも現時点においては,長女,長男び二男の親権者をいずれも被告と定めることが相当と解する。 エ 以上,現時点においては,長女,長男及び二男の親権者をいずれも被告と定めることを相当と認める。 (7)養育費の申立てについて 前記(2)及び(3)項に認定したところによれば,平成14年分の原告の年収は1526万3760円であり,保険会社の勤務医として勤務し,収入は今後も比較的安定していると予想されること,一方,被告の年収は平成13年分が192万2000円,平成14年分が82万2000円であり,縫製業と不動産賃貸の自営業という業態からして収入は安定しているとはいえず,近時の景気動向に鑑み,今後直ちに収入状況がよくなることは期待し難いこと,ただし,不動産賃貸収入については新しい賃借人の入居等により今後平成14年分よりは収入が増加することが一応期待できることなどが認められる。 以上のような原告被告双方の収入状況や,子らの年齢その他諸般の事情に鑑み,子ら1人につき1箇月8万円(月額として合計24万円)の養育費の支払を認めることが相当である。 なお,現時点においては,子らはいずれも幼少であり,両親である原告及び被告の経歴や意向を考慮しても,将来の進学や就職につき一定の進路が見込まれるとはいえないこと,また,養育費については子らの成長等状況の変化に従って変更しうることなどに鑑み,現時点では子らがそれぞれ成人に達する月まで,上記金額を支払うことを定めることをもって,相当と認める。 3 争点(3)(財産分与)について (1)証拠(甲18,乙66,原告本人,被告本人)及び弁論 さらに詳しくみる:の全趣旨によれば,原告と被告とは,婚姻開・・・ |
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