離婚法律相談データバンク 現存に関する離婚問題「現存」の離婚事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」 現存に関する離婚問題の判例

現存」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻

現存」関する判例の原文を掲載:れば,以下の事実が認められる。    ア・・・

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:れば,以下の事実が認められる。    ア・・・

原文 な事由があると認め,離婚を認めることが相当である。
 2 争点(2)(長女,長男及び二男の親権者の指定及び養育費)について
 (1)原告被告の婚姻の経緯等は,前記1(1)項に認定したとおりである。
 (2)原告の生活状況及び養育環境等について,証拠(甲15,17,18,23,26ないし29,31(以上,各枝番を含む。以下同様。),原告本人,鑑定の結果)によれば,以下の事実が認められる。
   ア 原告は,保険会社医務部の勤務医として稼働しており,稼働時間は比較的一定し,平成14年度の年収は1526万3760円(支払金額)で収入は安定している。現在,原告の母を扶養家族としているが,原告の父には不動産収入があり,扶養家族としていない。
     原告は,被告と同居中から掃除,洗濯等の家事や育児を積極的に行っており,当時はほとんど料理をしなかったが,その後料理もできるようになっている。また,別居後も週1回程度,長女及び長男との面接交渉を行っており,面接交渉における両名との関係も良好である。監護の意欲は強く,監護能力も問題ない。
   イ 原告は,監護の協力を得るため,平成14年8月21日から両親を本件マンションに呼び寄せて同居している。本件マンションは2LDKで,子らと同居する場合,両親との同居状態では手狭となるが,その場合には,両親は近隣に住居を用意する予定であると述べる。さらに,必要であれば,長女及び長男の転校等を避けるため,転居することも検討している。
     なお,別居後,被告から子らの衣服等を送ってほしいという連絡があった際,原告は,被告が作ったり買ったりした物は送ったが,子らが戻ったときに必要であるし,子供の物が手元になくなれば親権等の判断において育児能力を低く見られるだろうなどとの理由で,自分が買った物は送らなかった。また,調停において,子らを被告の健康保険の被保険者に移すことの要請に対しても,親権等の判断において被告に有利に利用されることを危惧して要請に応じなかった。
 (3)被告の生活状況及び養育状況等について,証拠(乙20,31ないし40,46ないし48,66,70,76,82,92,98,115,117,被告本人,鑑定の結果)によれば,以下の事実が認められる。
   ア 被告は,Gを経営し,縫製業と不動産賃貸業による収入を得ているが,不動産購入資金のローン返済の負担等もあり,経営状態は悪化している。さらに,Hビルのテナントや賃貸用居室に空室を生じ,賃料収入が大きく減少したが,今後は短期希望のテナントや,居室部分の賃借人入居の予定がある。所得税確定申告等によれば被告の平成13年分の収入は192万2000円(課税標準額),平成14年分は82万2000円(課税される所得金額)となっている。被告の平成14年前半の家計状況をみると,家賃,駐車場収入が月額80万円ないし100万円あるほか,児童手当(平成14年1月ないし5月で合計9万円)を受給し,原告から月額26万円の婚費の支払を受けるなどしているが,会社の経費等の不足分を立替払いする状況にあるため,原告からの婚費の支払がなければ生活費等支出が収入を上回る状況にある。
     別居後,被告は一旦Hビルの仕事部屋で生活した後,近隣のマンションを賃借していたが,上述のとおり賃料収入が減少したことなどもあり,平成15年6月から空室になったHビル411号室に移転し,現在,2LDKの同室において長女,長男及び二男と共に生活している。
     被告の監護の意欲は強く,子らを連れての被告の家出の結果とはいえ,子らの出生時から現在まで継続して監護に当たっており,監護能力に問題はない。また,被告は,保育園や小学校の父母会や行事に参加し,役員活動をするなどしている。保育園の用意等もきちんと行っており,子らの通学,通園状況にも問題はない。(なお,原告は,被告が飲酒をして十分な家事育児を行わなかったとの趣旨を供述等するが,別居後の子らの保育園等の通園状況その他の世話の状況に特に問題が窺われないことなどに照らし,上記供述等は採用できず,他に被告が監護能力に欠けることを認めるに足りる的確な証拠もない。)
   イ 被告は   さらに詳しくみる:,両親を既に亡くしており,近隣に監護の補・・・