「監護養育者」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「監護養育者」関する判例の原文を掲載:いえず,本件における別居の際の経緯をみて・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:いえず,本件における別居の際の経緯をみて・・・
| 原文 | を契機に被告が子らの監護を継続しているものであるが,夫婦の別居に際し一方の意思に反する経緯で子らが他方に引き取られたとしても,別居の経緯自体は直ちに子の福祉の観点からみて親権の判断を左右するものとはいえず,本件における別居の際の経緯をみても,親権の判断を左右すべき特段の事情は窺われない。 イ 二男は,生後3箇月頃以降原告と別居し,以後原告との接触がほとんどなく,原告との面接交渉も特に行われていない。被告の監護下の生育状況に何ら問題なく,年齢的にも幼少であり,母親である被告を親権者と定めることが相当である。 ウ 長女について,鑑定人らの意見は,長女の問題行動を専ら被告との母子関係に起因すると捉えるものである。しかし,長女に特に厳しく接していたと思われるとの評価をしているところ,面接の場面で被告の長女に対する態度に無視するとか特にきつく当たる様子は窺われなかったとも述べており,評価の根拠となる具体的事実を明示しているものとはいえないし,長女の問題行動が悪化したのは,その頃被告が原告やその母に対し反感を強くしたため,被告が長女にきつく当たったとも考えられると評価するが,これも推測に頼ったものといわざるをえない。確かに,家庭で起こさない長女の問題行動が小学校で生じていることは認められる。しかし,その原因としては,小学校入学時の緊張が解けて,夏休みを経た平成14年9月ころから,集団行動を要求される場面で生活リズムの変化等によるストレスが顕在化したとの見方も十分成り立ちうるものであるし,一般的に考えても,両親が別 さらに詳しくみる:居して離婚係争中であり,子らがその狭間に・・・ |
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