離婚法律相談データバンク 口座を開設に関する離婚問題「口座を開設」の離婚事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」 口座を開設に関する離婚問題の判例

口座を開設」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻

口座を開設」関する判例の原文を掲載:に,必要であれば,長女及び長男の転校等を・・・

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:に,必要であれば,長女及び長男の転校等を・・・

原文 力も問題ない。
   イ 原告は,監護の協力を得るため,平成14年8月21日から両親を本件マンションに呼び寄せて同居している。本件マンションは2LDKで,子らと同居する場合,両親との同居状態では手狭となるが,その場合には,両親は近隣に住居を用意する予定であると述べる。さらに,必要であれば,長女及び長男の転校等を避けるため,転居することも検討している。
     なお,別居後,被告から子らの衣服等を送ってほしいという連絡があった際,原告は,被告が作ったり買ったりした物は送ったが,子らが戻ったときに必要であるし,子供の物が手元になくなれば親権等の判断において育児能力を低く見られるだろうなどとの理由で,自分が買った物は送らなかった。また,調停において,子らを被告の健康保険の被保険者に移すことの要請に対しても,親権等の判断において被告に有利に利用されることを危惧して要請に応じなかった。
 (3)被告の生活状況及び養育状況等について,証拠(乙20,31ないし40,46ないし48,66,70,76,82,92,98,115,117,被告本人,鑑定の結果)によれば,以下の事実が認められる。
   ア 被告は,Gを経営し,縫製業と不動産賃貸業による収入を得ているが,不動産購入資金のローン返済の負担等もあり,経営状態は悪化している。さらに,Hビルのテナントや賃貸用居室に空室を生じ,賃料収入が大きく減少したが,今後は短期希望のテナントや,居室部分の賃借人入居の予定がある。所得税確定申告等によれば被告の平成13年分の収入は192万2000円(課税標準額),平成14年分は82万2000円(課税される所得金額)となっている。被告の平成14年前半の家計状況をみると,家賃,駐車場収入が月額80万円ないし100万円あるほか,児童手当(平成14年1月ないし5月で合計9万円)を受給し,原告から月額26万円の婚費の支払を受けるなどしているが,会社の経費等の不足分を立替払いする状況にあるため,原告からの婚費の支払がなければ生活費等支出が収入を上回る状況にある。
     別居後,被告は一旦Hビルの仕事部屋で生活した後,近隣のマンションを賃借していたが,上述のとおり賃料収入が減少したことなどもあり,平成15年6月から空室になったHビル411号室に移転し,現在,2LDKの同室において長女,長男及び二男と共に生活している。
     被告の監護の意欲は強く,子らを連れての被告の家出の結果とはいえ,子らの出生時から現在まで継続して監護に当たっており,監護能力に問題はない。また,被告は,保育園や小学校の父母会や行事に参加し,役員活動をするなどしている。保育園の用意等もきちんと行っており,子らの通学,通園状況にも問題はない。(なお,原告は,被告が飲酒をして十分な家事育児を行わなかったとの趣旨を供述等するが,別居後の子らの保育園等の通園状況その他の世話の状況に特に問題が窺われないことなどに照らし,上記供述等は採用できず,他に被告が監護能力に欠けることを認めるに足りる的確な証拠もない。)
   イ 被告は,両親を既に亡くしており,近隣に監護の補助者となる親類等はいないが,住居と同じビルで働いており,経営者であるために時間の都合はつけやすいし,自宅で仕事をすることも多く,家事,育児との両立は可能である。また,場合によっては,就業時間中従業員に子供をみてもらうなど助力を得ることが可能である。
 (4)証拠(甲10,乙21ないし24,66,94ないし96,原告本人,被告本人)によれば,別居後,原告は長女及び長男とほぼ週1回土曜日か日曜日に面接を行い,被告はこれに協力していたところ,被告は,平成14年6月30日の面接で原告の両親と子らが面接したことを知ったが,その頃までに,被告を非難し,子らを原告に返してほしいとの趣旨の原告の母が作成した書簡が本訴の書証として提出されていたことから,原告やその両親に対する不信感を募らせ,被告が同席しない面接を拒否し,同年7月10日,被告は,原告に対し,東京家庭裁判所に面接交渉に関する調停(平成14年(家イ)第4518号,同第4519号,同第4520号子の監護に関する処分(面接交渉)申立事件)を申し立てた。同年9月18日,原告と子らの面接交渉に関し,日時を土曜日の夜又は日曜日の昼間とし,具体的な日時,場所,方法等についてはあらかじめ当事者双方の代理人間で協議して定めることなどを内容とする調停が成立し,以後これに従った面接が行われている。
    二男については,別居後の原告との面接交渉は行われておらず,被告が長女及び長男の送り迎えをする際に原告と顔を合わせる程度である。
 (5)子らの生活状況等について,証拠(甲15,26,乙3ない   さらに詳しくみる:し9,14ないし17,19,43ないし4・・・

口座を開設」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例