「問題点」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「問題点」関する判例の原文を掲載:持に関与していないこと,別居後現在までに・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:持に関与していないこと,別居後現在までに・・・
| 原文 | そして,被告が別居後本件マンションの維持に関与していないこと,別居後現在までに,本件マンションの住宅ローンは減じているにせよ,不動産の価値としては経年や近時の不動産市況に鑑み,下落していると解するのが相当であること,上記住宅ローンの返済状況からすれば,別居開始時の平成13年5月6日ころの残債務はおおよそ3613万円程度であったと解されることなどを総合し,財産分与の対象としての本件マンションの価額としては,平成13年5月6日ころの時価と残債務とを考慮して,224万円とするのを相当と認める。 イ 預貯金等 (ア)預貯金については,婚姻期間中に形成され,現存する金額が財産分与の対象となると解されるところ,証拠(甲32,乙25,29,30,平成14年3月15日付K銀行巣鴨支店及び甲府貯金事務センターに対する調査嘱託の結果)によれば,以下の事実が認められる。 a 原告名義の預貯金として,上記各証拠により認められる直近の時期において,以下の預貯金が存在している(合計153万6972円)。 (a)I預金 1万9000円 (b)K銀行巣鴨支店預金 56万8508円 さらに詳しくみる: (d)R銀行本店預金 ・・・ |
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