「特有」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「特有」関する判例の原文を掲載:万円,同年7月3日250万円をそれぞれS・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:万円,同年7月3日250万円をそれぞれS・・・
| 原文 | 送金した。また,郵便貯金からも同年5月21日から同年7月3日までに合計500万円(預入金額による金額)を引き出し,R銀行本店口座に同年5月21日50万円,同年6月4日100万円,同月12日100万円,同年7月3日100万円を入金し,同年5月21日50万円,同年7月3日250万円をそれぞれSに送金した。 (イ)これらのSに対する送金について,原告は,両親の今後の老後の生活資金として送金したものであり,扶養義務の範囲内のものであると主張する。しかし,証拠(原告本人,鑑定の結果)及び弁論の全趣旨によれば,原告の父であるSには不動産収入があること,原告は,両親と同居するまで,両親に毎月10万円を送金していたことが認められるのであって,原告は,平成13年5ないし7月ころに原告の両親に特に扶養料を要する具体的状況を生じたことを主張しないし,これを窺わせる証拠もない。 そうすると,50万円の送金については扶養の範囲とみる余地がありうるとしても,それ以外に近接した時期に300万円,250万円という100万円単位のまとまった金額を両親に送金すべき合理的必要性を見い出し難いし,しかも,原告が被告との別居直後に新たな口座を開設して,他の預貯金口座の金員を一旦移した上で父親に送金している経緯は不自然といわざるをえないことなども考慮すれば,少なくとも上記送金のうち合計550万円については,財産分与においてなお残存するものとして,原告名義の財産を算定することが相当と解する。 (ウ)以上によれば,財産分与の対象となる原告名義の預貯金等は,合計703万6972円となる。 (3)被告名義の財産は,以下のとおり合計284万1974円と認められる。 ア 婚姻期間中に形成された被告名義の不動産の存在及びその価額を認めるに足りる証拠はない。 なお,証拠(甲7,8)によれば,被告所有のHビルは被告が相続により取得した特有財産であり,原告が婚姻期間中に価値を増加させる具体的貢献をした事実を認めるに足りる的確な証拠はない。また,証拠(乙50)によれば,被告が母親から引き継いで婚姻前から経営するGが所有する不動産(O603号室)は,便宜上原告名義とされて さらに詳しくみる:いるが,上記会社所有であってローンの返済・・・ |
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