「東京都練馬区」に関する事例の判例原文:妊娠を境にした、夫の生活態度の豹変による結婚生活の破綻
「東京都練馬区」関する判例の原文を掲載:認められるが,被告が原告と同居していた住・・・
「.結婚生活を続ける努力をしなかった夫に原因があるとして、夫の妻に対する離婚の請求を認めなかった判例」の判例原文:認められるが,被告が原告と同居していた住・・・
| 原文 | 原告と別居してAと共に一時京都の実家で生活するようになって1か月以上経過した平成15年になってから,原告が被告に東京の住居に戻るように電話をかけたにも拘わらず,被告が戻らなかったことがあったことが認められるが,被告が原告と同居していた住居に戻らなかったことには,前記認定のとおりの事情ないし理由が認められるのであって,被告に一方的に責めがあるということができないことはもとより,このことをもって,被告に,婚姻当初から原告に対する愛情がなかったとまで認めることはできず,また,被告が戻らなかったとしても,その時点において,被告の原告に対する愛情が喪失してしまっていたとまで認めることもできない。なお,原告は,その電話の際に,被告に対し,インフルエンザに罹っているので戻ってくるように頼んだと主張し,その旨供述するが,原告の供述は一貫しておらず俄には信用できず,これを認めることはできないし,仮にそのような事情があったとしても,前記の事情や,被告が京都の実家で生活するに至った経緯やそれまでの原,被告間の関係に照らすと,直ちに,離婚原因となるものではない。 そして,原告と被告との関係が悪化し本件に至ったのは,前記認定事実に照らすと,特にその一方の責めに帰すべきとまではいえないところの夫婦間には通常あるであろうと予想される些細な出来事に起因する口論等が繰り返されるようになっていたところ,原告が,被告との夫婦関係を継続する意欲を失ってもやむを得ないと言うべき特段の事情がないにも拘わらず,被告との夫婦関係を継続しようとの意欲や,その関係を改善し夫婦関係を継続していこうという努力を一方的に放棄したことによることが認められる。また,前記認定のとおり,現在,被告が,原告と話合いをして,改めるべき点は改めて,再び原告と同居できるようにしたいとの意思を有していることや,前記認定の事情等を総合して考慮すると,原告が現在被告と離婚したいとの意向を有していることを考えても,原告と被告とが従前の原,被告間の関係を改めて円満な家庭生活を営むことは期待できない状況にまで至っているとは認められず,相互の努力によっては,その改善が期待できるものというべきである。これらの事実に鑑みると,原,被告の婚姻関係は完全に破綻しているものとまでは認められず,民法770条1項5号の定める離婚原因は認められない。 したがって,原告の本訴請求は理由がない。 3 よって主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第15部 裁判官 石 原 直 弥 |
|---|
