「分与を原因」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「分与を原因」関する判例の原文を掲載:5歳と母親の監護を必要とする年齢であるこ・・・
「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:5歳と母親の監護を必要とする年齢であるこ・・・
| 原文 | いる様子はみられない。(上記1(15),(18)) エ 以上に加え,兄弟3人ができるだけ一緒に,同一の環境で生育することが望ましいこと,三男のCが障害を抱えるうえまだ5歳と母親の監護を必要とする年齢であることからすれば,原告と被告との間の子すべてにつき,その親権者としては,原告とするのが相当である。 確かに,原告は,時に子供を叱責するにあたり,手を挙げたり声を荒げたり,汚い言葉を使うこともあり,しつけとして不適切な点も見受けられるが,子の監護の点を考えると,こうした点を考慮しても被告に比して,原告の方が適切である。 (2)養育費について ア 原告と被告は,D区役所の職員として安定した職業についているが,その収入について見ると,甲51の1から3までによれば,平成14年には,原告が551万3442円であり,被告が866万7696円に加え自治労から61万8012円の合計928万5708円である。 イ 子供達の状況を見てみると,Aが16歳で定時制高校に通っており,Bが13歳で中学生,Cが5歳で保育園に通っている。 ウ 以上によれば,被告は原告に対して,A及びBについては,各人につき月額4万円を,Cについては,ダウン症であり健常児に比べ養育に多くの費用を要することから,月額5万円の監護養育費を,各人が成人になるまで負担するのが相当である。 エ なお,子が成年に達したときは母の親権が終了する さらに詳しくみる:から,子の監護に関する処分としての養育費・・・ |
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